田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(田村憲久君) おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。
今、足立委員がおっしゃられましたDPCに関する件でありますけれども、二十六年度、今般の診療報酬改定の中で議論があったわけでありますが、前回もたしか局長から話があったと思います。例えば、がんの治療のときに、抗がん剤、あとそれに対する吐き気等々、これが催したときの、何といいますか、吐き気止めといいますか、そういうものを入院する前に外来で要するに処方してそれを持ち込む、それから心臓カテーテル検査のための鎮静剤のようなものをやはり検査の前に外来でそれを処方して持ち込むと、こういう持参薬に関してどうなんであるかというような御議論であったわけでありますが、基本的にはこれはよろしくないということでございまして、不適切であるというような、そのようなふうに考えておるというような、こんな答弁であったわけであります。
これはなぜかというと、一つは、外来で処方して、そしてDPCもその後という話になると、患者が二重の負担のような形になるということ。それからもう一つは、診断別の言うなれば分類ということから考えると、持参薬が多くなってくると次の改定時にどうしてもその分だけ薬がDPCの中においては減るわけでありますから、そうなると次の改定でDPC自体の点数自体が減るおそれが出てくる。こういうようなおそれがあるということでありまして、これは適切ではないというふうに考えておるということで、基本的には持参薬は持ち込んじゃいけないということであるわけであります。
ただし、そうはいっても、今委員がおっしゃられたような、お話がございました、委員がおっしゃっておられるシスプラチンという薬の使い方でありますけれども、これは確かに言われるとおり、こうやったらこれは必要ではないかというようなことも言えるわけでありますが、それも含めて特別な理由という形の中でこれはカルテの中に書き込んでいただくということをしていただいて、しっかり示していただくということをすれば、これは特別な理由ということでお使いをいただきながらということになるというわけであります。
結果的に、それを今度の診療報酬改定の中でどのように判断するかということになってくるわけでありまして、次のDPCの点数の改定という意味でどう考えるかというような参考にしていくわけでございますので、特別な理由というようなものがある場合はそのような形にしていただくと。
ただし、特別な理由は何であるかということを列記しろというお話がありましたが、列記すると多分これ使えないという話が出てくる、逆に、ということでございますので、特別な理由ということで書き込んでいただければ、今般、その後、次の改定で特別じゃないという判断があれば、多分これは駄目ですよというような逆に記述が入ってくるということになるということでありまして、ちょっとこの間は曖昧な答弁でございましたけれども、そのような形の中で運用いただきたいというふうに思っております。