厚生労働委員会

2014-05-15 参議院 全296発言

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会議録情報#0
平成二十六年五月十五日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十四日
    辞任         補欠選任
     舞立 昇治君     武見 敬三君
     三木  亨君     赤石 清美君
     山口 和之君     江口 克彦君
 五月十五日
    辞任         補欠選任
     堂故  茂君     大家 敏志君
     東   徹君     片山虎之助君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         石井みどり君
    理 事
                高階恵美子君
                西田 昌司君
               三原じゅん子君
                津田弥太郎君
                長沢 広明君
    委 員
                赤石 清美君
                大家 敏志君
                大沼みずほ君
                木村 義雄君
                島村  大君
                滝沢  求君
                武見 敬三君
                羽生田 俊君
                足立 信也君
                相原久美子君
                小西 洋之君
                西村まさみ君
                森本 真治君
                浜田 昌良君
                東   徹君
                江口 克彦君
               薬師寺みちよ君
                小池  晃君
                福島みずほ君
   国務大臣
       厚生労働大臣   田村 憲久君
   副大臣
       厚生労働副大臣  土屋 品子君
   大臣政務官
       厚生労働大臣政
       務官       高鳥 修一君
       厚生労働大臣政
       務官       赤石 清美君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小林  仁君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      岩渕  豊君
       内閣府規制改革
       推進室長     滝本 純生君
       文部科学大臣官
       房審議官     義本 博司君
       厚生労働省医政
       局長       原  徳壽君
       厚生労働省健康
       局長       佐藤 敏信君
       厚生労働省医薬
       食品局長     今別府敏雄君
       厚生労働省職業
       安定局雇用開発
       部長       内田 俊彦君
       厚生労働省雇用
       均等・児童家庭
       局長       石井 淳子君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    蒲原 基道君
       厚生労働省保険
       局長       木倉 敬之君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○難病の患者に対する医療等に関する法律案(内
 閣提出、衆議院送付)
○児童福祉法の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
    ─────────────
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石井みどり#1
○委員長(石井みどり君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、山口和之君、三木亨君及び舞立昇治君が委員を辞任され、その補欠として江口克彦君、赤石清美君及び武見敬三君が選任されました。
 また、本日、堂故茂君が委員を辞任され、その補欠として大家敏志君が選任されました。
    ─────────────
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石井みどり#2
○委員長(石井みどり君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 難病の患者に対する医療等に関する法律案及び児童福祉法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省健康局長佐藤敏信君外九名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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石井みどり#3
○委員長(石井みどり君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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石井みどり#4
○委員長(石井みどり君) 難病の患者に対する医療等に関する法律案及び児童福祉法の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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足立信也#5
○足立信也君 おはようございます。民主党の足立信也でございます。
 昨日の参考人、それから今日、そして来週火曜日とちょっと時間がありますので、大変重要な法案ですからじっくりとやりたいと思います。
 その前に、やはり、昨日、衆議院の厚生労働委員会で、野党全会派が採決には反対であるということに対して強行採決されたと。野党としては残念な言い方ですが、これは可決成立することはほぼ見えているわけですけれども、だからこそ、その後の政令、省令に反映させたい、あるいは現場そして当事者たちの気持ちもしっかり組み込んでいただきたい、だから慎重審議を求めているわけでして、十九本の法案を一本にまとめて衆議院で二十八時間の審議というのは、これはやっぱりあり得ない。医療法だけでも、医療法ができてから最大の改正ですよ。それも含まれていてこの時間、そして採決を強行するというのは、やっぱり私はいけないと思います。衆議院で可決されて参議院に送られてきたら、是非とも先ほど申し上げた理由でしっかりじっくりと審議をしたいと、そのように思います。どうかよろしくお願いします。
 先週の私の質問、現場がちょっと混乱しているということで、大臣もちょっと最後は曖昧な感じのことになりましたDPC対象病院の持参薬の件ですね。これちょっと、じゃ、現場はどう対応すればいいのかということで今日は確認したいと思うんですね。
 資料を御覧いただきたいと思います。先週、この持参薬の件で不適切な例ということで抗がん剤を挙げられました、木倉局長が。しかし、抗がん剤は、ここ、例挙げましたが、これ、内服薬の抗がん剤としては今使用量はトップですね、ティーエスワンという薬を出しました。上がその適応疾患が書かれてあるわけです。下の方は、非小細胞肺がん、そして胃がんに対してシスプラチンの併用療法というのがあるんですね。
 これ、下、御覧になると、図のように、一クールが二十一日間連日経口投与、ティーエスワンですね、その途中のデーエイト、八日目にシスプラチンを投与すると。この前後で一泊ないしは二泊の入院をするわけです。途中に入るわけですね。これは、処方としては全部もう出していますよ。飲んでいただいていて、そしてその途中で入院してシスプラチンを投与する。この部分も入院だから院内処方じゃなきゃいけないというのは、私は重複すると思うし、混乱すると思うし、ダブると思いますよ。危険性としては二重に飲んでしまう可能性がある。こういう事案があるから、不適切な例として局長が挙げたので、そうじゃないよというところをお示ししたわけです。
 そこで、出された通知、私、この前申し上げたのは、ジェネリックで院内にはないんだとか、あるいは入院の契機となる傷病と取れるか取れないか難しい場合だとか、あるいは精神科疾患等の薬は院内には置いていないとか、いろんな理由があるわけですね、都合が悪い場合は。この通知の趣旨は、読みます、本来、DPC包括点数には薬の費用が含まれており、患者にその薬を持参させるのを防止する趣旨であると。これはよく分かります、よく分かります。しかしながら、カルテに記載した上で従前どおり持参薬を使うことは問題ないという解釈だと私は思います。
 大臣、この前、二年後の改定のときにという話をされました。じゃ、二年間どうすればいいんだという話になるわけで、カルテに書くということで、持参のものはその理由をしっかり書いてもらったら従前どおりで問題ないと、そういう解釈だと私は思いますが、それでどうでしょうか。
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田村憲久#6
○国務大臣(田村憲久君) おはようございます。本日もよろしくお願いいたします。
 今、足立委員がおっしゃられましたDPCに関する件でありますけれども、二十六年度、今般の診療報酬改定の中で議論があったわけでありますが、前回もたしか局長から話があったと思います。例えば、がんの治療のときに、抗がん剤、あとそれに対する吐き気等々、これが催したときの、何といいますか、吐き気止めといいますか、そういうものを入院する前に外来で要するに処方してそれを持ち込む、それから心臓カテーテル検査のための鎮静剤のようなものをやはり検査の前に外来でそれを処方して持ち込むと、こういう持参薬に関してどうなんであるかというような御議論であったわけでありますが、基本的にはこれはよろしくないということでございまして、不適切であるというような、そのようなふうに考えておるというような、こんな答弁であったわけであります。
 これはなぜかというと、一つは、外来で処方して、そしてDPCもその後という話になると、患者が二重の負担のような形になるということ。それからもう一つは、診断別の言うなれば分類ということから考えると、持参薬が多くなってくると次の改定時にどうしてもその分だけ薬がDPCの中においては減るわけでありますから、そうなると次の改定でDPC自体の点数自体が減るおそれが出てくる。こういうようなおそれがあるということでありまして、これは適切ではないというふうに考えておるということで、基本的には持参薬は持ち込んじゃいけないということであるわけであります。
 ただし、そうはいっても、今委員がおっしゃられたような、お話がございました、委員がおっしゃっておられるシスプラチンという薬の使い方でありますけれども、これは確かに言われるとおり、こうやったらこれは必要ではないかというようなことも言えるわけでありますが、それも含めて特別な理由という形の中でこれはカルテの中に書き込んでいただくということをしていただいて、しっかり示していただくということをすれば、これは特別な理由ということでお使いをいただきながらということになるというわけであります。
 結果的に、それを今度の診療報酬改定の中でどのように判断するかということになってくるわけでありまして、次のDPCの点数の改定という意味でどう考えるかというような参考にしていくわけでございますので、特別な理由というようなものがある場合はそのような形にしていただくと。
 ただし、特別な理由は何であるかということを列記しろというお話がありましたが、列記すると多分これ使えないという話が出てくる、逆に、ということでございますので、特別な理由ということで書き込んでいただければ、今般、その後、次の改定で特別じゃないという判断があれば、多分これは駄目ですよというような逆に記述が入ってくるということになるということでありまして、ちょっとこの間は曖昧な答弁でございましたけれども、そのような形の中で運用いただきたいというふうに思っております。
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足立信也#7
○足立信也君 かなりクリアになったと思います。
 そこで、もう一言お願いしたいんですが、これから二年間のうちに抽出調査なりアンケート調査なりをして、どんな不都合な場合があるのかと、それは整合性のある話なのかということを多分お調べになる。ということは、現場の人間が正直に書かないと駄目なんですね。今、査定されるかもしれないという懸念がある中だと、わざと書かないみたいなところも出てくるといけないんですよ。
 だから、現場の人間が、これいろんな理由があるのはもう今大臣も御案内のとおりで、例えばプロトコールどおりであるとか、薬がないとか、ジェネリックだとかいろいろありますから、正直に書いてください、その後対応を考えます、調査をしますということを、ちょっと正直に書いてほしいということを、結構現場の人間がかなり関心を持っているんです、この前質問をした後に。ですから、そのこと、今は特別な理由があれば持参薬は構わないという形になっている、今後調査をする、だから正直に書いてほしいというのを是非言ってほしいんですよ。
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田村憲久#8
○国務大臣(田村憲久君) 常識の範囲内でと言ったらあれでございますが、医療機関がこれはどう考えても駄目なんだよなというようなものがいいとは言えないわけでありますけれども、医療行為をする中において、今委員がおっしゃられたように、非常に悩ましいものがあるんだと思います。それも含めて特別な理由というふうな形で書いていただければ、それに対してどうのこうのというような話じゃないわけでありまして、ですから、そのような意味で、次の参考のために特別な理由という形の中で書いていただかないと判断ができない、調査ができないということでございますから、言い方が難しいんですが、治療の中において非常にお悩みをいただく中においては、そこは特別な理由としてお書きをいただければ結構であろうというふうに思っております。
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足立信也#9
○足立信也君 ありがとうございました。かなり現場にとっては混乱が避けられてくると思います。
 さて、いよいよ法案の審議に入りたいと思いますが、私は、今週から来週にかけてちょっと潮目が変わるといいますか、野党の態度が、あるいは民主党の態度が変わってくると思うんです。それは、政権時代に様々検討してきた、我々の政権時代に様々検討してきたものが法案という形で出てくると。この法案ぐらいが最後に近いのかなという気がしているんですね。ですから、だんだん潮目が変わってくるんじゃないかなというか、こちらの態度が変わってくるんじゃないかと、そういう気がしているんです。
 安倍総理は、昨年の十月の所信表明演説で、それまでは施政方針演説、所信表明演説でも一切触れてこなかったわけですが、突然、難病対策はライフワークとも呼ぶべき仕事ですと、再生医療の実用化を更に加速しますと、たった一行なんですけれども明言されたんですね。
 そこで、資料のこの二枚目を御覧ください。厚生科学審議会の疾病対策部会難病対策委員会の開催実績です。これは厚労省の資料です。実績ですね。御覧になって、第七回と第八回の間、六年七か月の空白があるというのがこれお分かりになると思います。その間何だったかと。これは、毎年二千二百億円社会保障費削減という話もありましたし、第一次安倍政権もここに入っているんですね。ライフワークですとおっしゃって、これはもう大改正、四十年ぶりの大改正をやるんだというふうに言われますけれども、ちょっと私としては気になると申しますか、何となく鼻白むような雰囲気になってくるんです。
 それは、この空白と、そして、これではいけないということで、二〇〇九年の政権交代の後、新たな難治性疾患対策の在り方検討チームというのを立ち上げたんです。第一回の会合が二十二年の四月二十七日、そして、そのとき私は副座長でした。厚生労働省内の局を横断的に全て関係する局を集めて、難病対策委員会の議論を活性化するためにいろんな議論をして、そして難病対策委員会にそれを持っていって検討してもらうということで、私がそれ、立ち上げを熱心に進言した根拠は、パイの取り合い、お互いに苦しい立場にある難病や小慢の方々が小さなパイの取り合いにしてはいけないんだと、疾患名によらず広く医療費助成を行うこと、これが目的。そして、当時はキャリーオーバーと呼んでおりましたが、二十歳を過ぎた方々をどうするか。この二つが大きな問題で、それが目的で立ち上げたんですね。長浜当時の副大臣が座長でした。
 ここ、資料をもう一度御覧いただきたいんですが、点線が入っています。これは厚生労働省がもう入れてあったものなんですが、それ以降、物すごく活発に議論をされてきたということなんですね。この点線の間に何があったかというと、東日本大震災です。一旦それでやっぱり議論がなかなか進められなかったということは思います。その点線以降、活発な議論になりましたが、当時の座長は辻副大臣で、副座長がこの津田当時の政務官。相当議論をされました。辻副大臣も、私は与党の議員でしたけれども、その都度相談に見えて進めました。
 そこで、この最後にあります中間報告の取りまとめ、これ難病を持つ子供のことについてももう当然入っております、取りまとめがなされ、この後に再び政権交代を経て、そしてその一か月後の二十五年一月に難病対策の改革について提言というふうになったわけですね。そして、その提言の内容が、去年の十二月、難病対策の改革に向けた取組についてとなって、そして今回法制化ということなんです。
 ですから、私は反対するつもりは毛頭ありませんが、余りに自公政権で四十年ぶりの大改革をやったと言われると、さっきも申しましたように、ちょっとそれは違うんじゃないかなという気がしていて、その点で今回改めてこれまでの経緯をずっとお示ししたわけです。
 そこで、通告はしていませんが、こういう流れを見て、特に点線以降のこの活発な議論、この中にはワーキンググループをつくってそれぞれやったものも入っています、ここには明確には日付として載せていませんが。大臣、ちょっと申し訳ないんですが、この取組の評価、今まで七年近い空白を超えてやってきた、ここは取り組まなきゃいけない、そして法制化へ結び付けたと、ここのところの思いを是非ここで披瀝願いたいんです。この思いですね、この取組をずっとやってきて、このままじゃいけないということで取り組んできた、そして今回やっと法制化にこぎ着けてきたんだと、そこの思い、この難病対策、小慢も含めて、その対策、法制化、ここに至った思いをちょっと披瀝してほしいんですよ、今までの取組。──難しいですか。
 やっぱり、繰り返します。長い空白があって、ここはある意味委員会すら開かれなかったんです、ずっと。これでは駄目だと。この国の難治性疾患、難病、小慢の方々を何とか助けてあげたい、その一助になればという思いで熱心な議論をやってきた。それが政権交代を経て今度は法制化になった。つまり、私が申し上げたいのは、これは全員でつくってきたんだと、ですからこれをしっかり法制化することが大事なんだという思いを述べてもらいたいんです。
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田村憲久#10
○国務大臣(田村憲久君) 民主党政権下の思いというのは、今委員がおっしゃられた思いというもの、つまり難治性疾患、小慢等々、非常に予算事業という中で限られたパイだったわけですね。非常に苦労をしながら予算を獲得してこれをやってくる。一方で、研究事業というような形でございましたので、そういう意味からいたしますと、それぞれ範囲を広げるといっても、他に範囲を広げる中においての財源的な制約ということで、もっと広げてほしいというお声はそれぞれあるわけでありますけれども、それもなかなか実現ができないという流れの中において、多分これは実は前の自公政権のときも団体の方々からいろんなお声をお聞かせをいただいておったわけでありますが、おっしゃるとおり、この間、このような形で委員会自体は開かれていないという事実があったのも確かであります。
 政権交代が行われて、民主党も同じような御意見をいろいろと団体からお聞きになられておられたんでありましょう。何とかしなければならないという形の中で委員会をその後継続してお開きになられて、そしてまたさらに、今般、政権交代があって、さあ、財源をどうしようかと。消費税というものを、言うなればこれは三党の中でそれぞれ協力をしながらこれを引上げということを決めたわけでありまして、ならば、しからば消費税の中の財源からこれを使おうということを今度新たに自公政権の中で決断もいたしたわけであります。
 でありますから、そういう意味からいたしますと、いろいろと声を受けながら、国会の中で、それを、それぞれ政権交代もありましたけれども、政権交代の中で更に思いをつなげ、そして今般このような形で法案として提出させていただいた。
 ですから、決して我々の政権のみでやったわけでは当然ないわけでありまして、いろんな国会での御議論、そしてそれぞれの政権を担ってきた歴史の中での思い、そういうものを引き継いで今般この法律を出させていただいておるということでございますので、言われたとおり、決して我が政権だけでこれをやったというわけではないわけでございまして、国会へのいろんな方々の思いというものを今般このような形で具現化をしようということで提出をさせていただいておるわけでございます。
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足立信也#11
○足立信也君 ありがとうございます。
 委員の方々には、昨日参考人の意見陳述がございましたが、伊藤さんもそれから福永さんもこの難病対策委員会のメンバーでございますし、さらに細かく詰めていただいたワーキンググループの中心的なメンバーであられましたので、そのこともちょっとお伝えしておきたいと、そのように思います。
 これ、ちょっと通告していないんですが、佐藤局長、私さっきキャリーオーバーと言いましたが、当時はキャリーオーバーという表現をしていたんですが、それが今はトランジションと変わりましたよね。これは、ちょっと知っている範囲でいいんですが、なぜそういうふうに変わったんでしょう。答えられなかったら次でもいいですけれども。あ、ごめんなさい、石井さん。
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石井淳子#12
○政府参考人(石井淳子君) 言葉の持つニュアンスとして、やはりキャリーオーバーという言葉が少し誤解を受けるのではないかという指摘があったことにより、トランジションという言葉に今置き換えて使われているところでございますが、ちょっとこれ、識者の意見で聞いたものを、今直ちに出てこなくて、お許しいただければ後ほど調べてお答えさせていただきたいと存じます。
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足立信也#13
○足立信也君 言葉のニュアンスがということですね。まあ何となく分かるような気がします。ゴルフの好きな人はホールインワンの賞が次へ次へと、まるでいいことみたいに捉えられるというのが、分かります、何となく分かりますが、経緯がもし詳しく分かったら、また次回でもお願いします。
 じゃ、時間がじっくりありますので、逐条質疑みたいな形でちょっと行きたいと思います。
 まず、難病の定義なんですが、これはいわゆる難病という考え方とこの法案上での定義という考え方があると思いますが、具体的に申し上げますと、本法の一条では、発病の機構が明らかでなく、治療法が確立していない希少な疾病、そして長期にわたり療養を必要とすることとなるもの、四つぐらい要件があるんですね。
 それに対して障害者総合支援法、これは障害者の定義、第四条になるわけですが、障害者の定義には、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、これがつまり難病等ということになるんだと思いますが、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものと、こういうふうになっている。政令で先ほどの難病等というのはいわゆるどういうことかというと、難治性疾患克服研究事業の対象百三十疾患及び関節リウマチで一定程度の障害を持つもの。つまり、この場合の障害者総合支援法の中でのいわゆる難病という表現は、難治性疾患克服研究事業の対象百三十疾患だというふうに取れるわけですね。この違いがある。
 さらに、小慢の方の特定疾病、六条の二では、二十歳未満で、長期にわたる療養を必要とし、生命に危険が及ぶおそれがあるもので療養のために多額の費用を要するものと、こういうふうになっているわけです。
 質問したいのは、難病と言われた場合の定義は、今、本法と障害者総合支援法、両方挙げましたが、どちらになるのかと。そして、今、難病の定義、この法案の定義によると年齢制限は一切ないと、赤ちゃんからお年寄りまでということでよろしいのかどうか。
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佐藤敏信#14
○政府参考人(佐藤敏信君) 今議員の御質問の中にございましたように、今般、この難病法案を提出いたしましたことで難病を定義したので、難病と、こう言えばこの難病法案によって定義されるものとなります。もう読み上げることはしませんが、発病の機構が明らかでなくという、この部分になります。
 それから、今御質問もう一つありましたけれども、この難病ではこれらの要件を満たす疾病を幅広く対象とすることとしておりまして、患者の年齢に関する制限は設けることはないということで、そういう中で疾病の調査研究や相談支援などの患者支援を推進していくこととしております。
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足立信也#15
○足立信也君 そうなると、特に今回、医療費助成のことなんですが、当然、年齢制限が難病にはないわけですから、難病と小慢が重なる、これはもう明らかなことですね。それから、十八歳、十九歳であれば、難病と小慢と更に障害者総合支援法での先ほどの難病が重なるわけですね、三つ。そうなる場合はどれが優先されるのか、その理由をまずお聞きしたいと思います。
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佐藤敏信#16
○政府参考人(佐藤敏信君) 難病法案の十二条におきまして、他の法令に基づく給付のうち、特定医療費の支給に相当するものを受けることができる場合や、法令に基づかないものであっても、国、地方公共団体の負担において特定医療費の支給に相当するものが行われた場合には、その限度において給付を行わないという給付調整の規定を設けているところでございます。
 それで、その場合に、じゃ御質問の根幹は、どの制度がどういうふうに優先されるということなのかということですけれども、政令で定めるということでございまして、今後検討していくことになります。その際には、患者さんを含めて御質問のような場合に不便が生じないようにということで考えていきたいと考えております。
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足立信也#17
○足立信也君 今後政令で定めるということなので、これ以上聞くのも難しいかとは思いますけれども、不便が生じないようにとおっしゃったところが肝だと思うんですね。ですから、さっき申し上げたように、難病と小慢そのものはもう重なっている、十八歳、十九歳には更にそれに障害者総合支援法も重なってくる。で、不都合が生じないようにということは、端的に言うと最も負担が少ない形でということですね。
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佐藤敏信#18
○政府参考人(佐藤敏信君) そういうふうに御理解いただいて結構でございます。
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足立信也#19
○足立信也君 だと思います。是非そのように政令を定めていただきたいと思います。
 次は、第五条の指定難病ということになってくるわけですが、その中で、五年ごとに基本方針に再検討を加えるということになっております。しかし、これは先ほど難病の定義の中にありましたけれども、四つ、発病機構が明らかでない、治療法が確立していない、希少疾患、長期にわたり療養を必要とする。これは、当然医療や医学の進歩によって次々に出てくると思うんですね。ですから、その基本方針は五年に一度でしょうけれども、この新しい疾患、概念も含めて、これが出てきた場合にはどういうふうに対応されるのか、その点確認したいと思います。
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佐藤敏信#20
○政府参考人(佐藤敏信君) 今先生が医療費助成の対象となる疾病の基本的な要件のようなものはもうおっしゃいましたので繰り返しませんが、その要件を満たしている疾病というのは基本的に指定難病に指定するという方向で考えております。
 したがいまして、例えばですけれども、指定難病に今は指定されていないんですけれども、将来的に指定難病の要件を満たす可能性があるというものもありましょうし、また、こういうことがあればむしろ有り難いかもしれませんけれども、指定難病として指定されているんだけれども、効果的な治療方法ができたと、こういうことになれば本当に有り難い話ですけれども、そういう状況が生じた疾病というのがあれば、これは五年と言わず第三者的な委員会において検討をいただくということになるんだろうと思います。
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足立信也#21
○足立信也君 明確になったと思います。
 さらに、その五条の中で、この指定難病の件をもう一度お聞きしたいんですが、難病がある中で、その中で、ある人数に達しないで、診断基準が定まっていて、その他省令の要件を満たすものであって、最終的には厚生科学審議会で決められるもの、これが指定難病ですよね。その場合に、これはもう皆さん御存じだと思うんですが、指定難病の医療に係るものと当然それ以外のものがあって、小慢も同じですけれども、ということであるならば、指定難病は今回二割負担、小慢もそう、それ以外のものは三割負担。これは、三割負担というのは年齢によりますけどね、ほかの医療保険制度の自己負担割合ということになると思うんですが、それはそれでいいんですね。確認なんですが。
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佐藤敏信#22
○政府参考人(佐藤敏信君) 御質問のとおりでございます。
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足立信也#23
○足立信也君 ということは、今回上限が、難病も小慢も医療費負担の自己負担については上限が定められる。それで、それ以外の部分、それ以外の部分というのは高額療養費制度、保険内において高額療養費制度が適用になると。つまり、二重の上限という形になって、患者さんはそこで自己負担額が決められると、そういう理解でよろしいですね。
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佐藤敏信#24
○政府参考人(佐藤敏信君) そのとおりでございまして、改めて申し上げますと、総医療費が高額となる場合には、まず医療保険の方で高額療養費制度が適用された上で公費による助成ということになっております。したがいまして、御質問にありましたように、まずは健保の世界、そして高額療養費制度と、こういうふうに考えております。
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足立信也#25
○足立信也君 そこでちょっと気になるのが、この委員会でも何度か、特に小池委員、いらっしゃいませんね、から出されております選択療養なんですね。
 選択療養、つまり医師側と患者さん側が合意していれば受けられるようにしたいという唐突な提案なわけですけど、難病の方、難治性疾患の方や小慢の方々というのは物すごくわらにもすがりたいような気持ちであるわけで、そういう情報には非常に敏感になっているわけです。当然その話が出てくると思うんですね。内閣の方としては、今日どなたでしたかね、その選択療養、この考え方そのものを難病あるいは小慢の治療、そこにも導入すべしという考えなんでしょうか。
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滝本純生#26
○政府参考人(滝本純生君) お答え申し上げます。
 選択療養は、確かに患者の思いというものを重視するものではございますけれども、今御指摘ありましたように、患者と医師が同意すれば何でもかんでも認めるという考え方には立っておりませんで、診療計画にエビデンスを添付して申請してもらって、その安全性、有効性、あるいは患者への不利益の有無について専門家による確認をきちっとすると。そういうことで、合理的な根拠が疑わしい医療とか患者負担を不当に拡大させる医療は除外する。それからまた、患者と医師との情報の非対称性を埋めるための努力をやるというような考え方に立っております。
 御指摘の特定の病気について、この選択療養の対象に限定するかどうかという議論はなされてはおりません。それはそれで、そういうことなのでございますが、ただ、私どものこの構想も今の保険外併用療養費制度の枠内の改革案という形で考えておりますので、この安全性、有効性といった患者さんの御懸念につきましては十分に解消されるような方向で今後も検討をしてまいりたいと、そのように考えております。
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足立信也#27
○足立信也君 ちょっと分かりやすく言いますと、先ほど私は分けて申し上げました、難病や小慢の部分、そしてそれ以外のいわゆる健康保険で行う部分ですね。保険外併用療法という今話をされましたので、これは難病や小慢のその以外のところ、患者さんはその当事者の方々ですけれども、その方々も使えるようにこの選択療養という仕組みを使えるようにしたいという方向性ですか。
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滝本純生#28
○政府参考人(滝本純生君) 特に対象の病気をどこに限定するというような議論はこれまでなされておりませんので、幅広く対象にしていくという前提で、ただ安全性、有効性についてはきちっと確認をすると、そのような考え方で今議論が進められております。
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足立信也#29
○足立信也君 幅広く対象をということを今おっしゃっています。この委員会のメンバーの方々は、ほとんどがこれは一体何だと、そんなもの許せるかということでずっと議論が進んでいるということもちょっと知っておいていただきたいんですが。
 厚生労働省の制度でアクセス制度、これコンパッショネートユース制度ですね。今は、薬事法上の承認から薬価収載まではこれは評価療養、それから、それ以前は治験参加者、治験に参加していればこれは保険外併用療法、認められていますよね。しかし、治験に参加していないけれども、その薬を是非使いたいなという方は使えるようにしようじゃないかと、保険外併用療法を認めようじゃないかというのがアクセス制度。今、厚生労働省、もうコンパッショネートユース始まっていると思います。私は、この考え方は、ほぼ今おっしゃったようないわゆる選択療養と言っていることに極めて近いと思うんです。これで十分だろうと私は思っているんです。
 今、これまで度々大臣は、選択療養についての考え方、将来保険適用につながるようなと、有効性、安全性の確立されたものと、そういう表現何度かされていますが、難病や小児慢性特定疾患の方々、非常にそこを渇望しているような方々、ここに対して選択療養を、今できるだけ幅広く、疾患によらずという表現をされたので、ここのある意味危険性ですね、そこも含めて、大臣、選択療養、そしてこれを難治性疾患、難病や小慢の方にも使えるようにという形はどう思われますか。
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