佐藤茂樹の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○副大臣(佐藤茂樹君) まず、お答えする前に、私からも、このような誤りを起こしてしまいまして、参議院及び当委員会の議事運営に多大な御迷惑をお掛けしましたことを、副大臣としてまずおわびを申し上げたいと思います。
先ほどありましたように、私をトップとし、また赤石大臣政務官を副責任者として、業務適正化推進チームが大臣の指示の下に立ち上がりました。事務方任せにするのではなくて、我々政務がしっかりと関わって、早急に再発防止策をしっかりと打ち出してまいりたいというふうに考えております。
その上で、今、津田委員からの御質問でございますけれども、そもそも納付猶予制度というのは、就職が困難であったり失業中である等の理由で所得が低い場合に保険料の納付を猶予し、将来保険料を負担できるようになった時点で追納できることとする制度でありまして、元々そういう特例を設けるということで、全期間を対象とすることはこの制度の趣旨にはそぐわないと、そのように考えております。
納付猶予制度の対象期間を今回五十歳までとしたことについての根拠でございますが、納付猶予制度を利用した場合は、猶予された月分の国民年金保険料はその後十年間追納が可能となることが一つ。もう一つは、国民年金保険料の支払義務は六十歳までとされておりまして、六十歳までに保険料を払い終えることが原則とされていること、これが二つ目でございまして、こういうことを踏まえて、納付猶予制度を利用された方についても追納していただける期間を六十歳までとすることとして、拡大して最大までぎりぎりの線で五十歳未満まで今回年齢を拡大したということが今回五十までに延長した経緯でございます。
また、納付猶予制度については、平成十六年度の改正当時に十年間の時限措置とされました。昨年の法律改正によりまして更に十年間延長されまして平成三十七年までの措置とされたものでございまして、今回の改正に際しても、昨年の改正の平成三十七年というものを踏襲したことによりまして時限制度とさせていただいたところでございます。