田村憲久の発言 (厚生労働委員会)
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○国務大臣(田村憲久君) 生活保護でありますけれども、まず利用できる資産、能力、その他あらゆるものを活用してということが要件であるわけでありますから、当然のごとく、今おっしゃられました、年金の受給権があるのならば、これしっかりと年金を受給していただいた上で、それでもという場合に関して生活保護という形になってくるわけであります。
そもそも、このような形で今会計検査院の報告の中においてこういう例があるということ自体、我々反省もしていかなきゃならぬわけでありますけれども、福祉事務所と年金事務所が協力しながら、まずは御本人が当然のごとく、年金自体裁定していない場合があるわけでございますので、そういう場合も含めて、しっかり調査、確認をするということが前提であるわけであります。
今、年金に関する台帳を作って、そこら辺のところを確認できるような、そんな仕組みをつくっておるわけでございまして、これ、今整いつつございますので、こういうものを使いながら指導、監査のときに都道府県や国がチェックをしていくということをやっておりますが、いろいろと見ておりますと、以前から生活保護を受けておられてそのまま年金受給年齢になられるという場合、抜けておるであるとか、幾つかのパターンもあるわけでございまして、そういうところも分析しながら更に我々としては助言、指導してまいりたいと。
今言われたようなこと、以前からも指摘を受けておるわけでございますが、なかなか改善できていないところもございますので、さらにしっかりと徹底をしてまいりたい、このように考えております。