野中廣務の発言 (国の統治機構に関する調査会)
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○参考人(野中廣務君) 今御質問の点についてお答えになるかどうかは分かりませんが、まず憲法四十一条が、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」ということを憲法は定めております。
また、六十五条で、「行政権は、内閣に属する。」と書いております。
六十七条で、内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、全て他の案件に先立って、これを行うと決められており、六十八条は、内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。ただし、その過半数は、国会議員の中から選ばなければならないと定められておりますし、また第二項で、内閣総理大臣は、国務大臣を任意に罷免することができるというふうに書いております。また、六十六条の三項は、「内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。」というように書いてあります。
また、六十三条は、内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に席を有する有しないにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明するため出席を求められたときは、出席しなければならない。
六十条は、「予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。」と、それぞれ内閣の在り方を書いておるわけでございますが、そういうことを考えますときに、今、内閣とそして国会との関係は、非常にこの憲法の各項に準拠しておらない不安な状況を表しておるのではないかと、私はそのように心配をしておる一人でございます。
答弁になったかどうか分かりませんが、以上のことを私が考えておることを率直に申し上げました。