野中廣務の発言 (国の統治機構に関する調査会)
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○参考人(野中廣務君) 今申し上げましたように、私が本日陳述をいたしておりますように、内閣と議院、議院内閣制という基本に立っておりますことは、我が国の憲法で立法府と行政権をそれぞれ国会と内閣が担当することを分けておりますし、内閣は国会の信任に依拠して形成され、維持されることになっておるのは憲法の各条項で示されておるところでございます。
特に、先ほども申し上げましたように、内閣に対して、衆議院に内閣不信任案の可決又は信任案の否決について解散をもって応えることができる憲法六十九条以外にも、また憲法七条で解散をすることができると書いておるのは、いわゆる議院内閣制の基本で、いわゆる内閣と議会と均衡にお互いがやれるような状況をきちっと憲法は定めておるという状態で、この憲法に準拠して国会と内閣とはお互いにその分をわきまえて協調し、あるいは連携してやっていかなくてはならないと思っておるのでありますが、今日の状況というのは、それを非常に円滑な形にできておらないことに私は多くの不満とまた不安を持っておる次第であります。
御答弁になったかどうか分かりませんが、そのように憲法は両方の立場をきちっとして、それが均衡な権力の行使やあるいはバランスを取っておるというように定めておると存じておる次第であります。