梶山弘志の発言 (国土交通委員会)
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○衆議院議員(梶山弘志君) ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的として、議員提案により、昭和二十五年に制定されたものであり、これまでも時代の要請に応じて改正が行われてきたところであります。
しかしながら、現行の法制度では、設計、工事監理等の業務を行う建築士と建築士事務所の役割と責任が不明確であり、建築紛争の増大や長期化等の問題につながっております。このため、契約の在り方を含めた制度の改善が望まれているところであります。
また、需要が増大する建築リフォームなどにおいて建築士成り済まし事案等のトラブルが発生しており、消費者に対する建築士資格等の情報開示の充実を図ることが必要となっております。
本案は、このような建築設計等に係る様々な問題の発生に鑑み、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、設計受託契約等の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないこととしております。
第二に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約等の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないこととしております。
第三に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計又は工事監理の委託を受けた建築士事務所の開設者は、当該業務をそれぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならないこととしております。
第四に、管理建築士は、その建築士事務所の受託可能な業務量の設定等の技術的事項を総括することとしております。
第五に、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、それぞれの建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならないこととしております。
第六に、建築設備士の名称を法律上規定し、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合に、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこととしております。
第七に、建築士に対する国土交通大臣及び都道府県知事による調査権を新設することとしております。
以上が本案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。