国土交通委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
平成二十六年六月十九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
浜野 喜史君 田中 直紀君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 藤本 祐司君
理 事
赤池 誠章君
渡辺 猛之君
田城 郁君
広田 一君
魚住裕一郎君
委 員
青木 一彦君
江島 潔君
大野 泰正君
太田 房江君
北村 経夫君
酒井 庸行君
豊田 俊郎君
中原 八一君
野上浩太郎君
森屋 宏君
田中 直紀君
野田 国義君
前田 武志君
河野 義博君
室井 邦彦君
田中 茂君
和田 政宗君
辰已孝太郎君
吉田 忠智君
衆議院議員
国土交通委員長 梶山 弘志君
国務大臣
国土交通大臣 太田 昭宏君
副大臣
国土交通副大臣 高木 毅君
国土交通副大臣 野上浩太郎君
大臣政務官
復興大臣政務官 小泉進次郎君
国土交通大臣政
務官 土井 亨君
国土交通大臣政
務官 中原 八一君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 佐々木克樹君
国土交通大臣官
房物流審議官 加藤由起夫君
国土交通省土地
・建設産業局長 毛利 信二君
国土交通省都市
局長 石井喜三郎君
国土交通省水管
理・国土保全局
長 森北 佳昭君
国土交通省道路
局長 徳山日出男君
国土交通省鉄道
局長 瀧口 敬二君
国土交通省港湾
局長 山縣 宣彦君
国土交通省航空
局長 田村明比古君
運輸安全委員会
事務局長 室谷 正裕君
海上保安庁長官 佐藤 雄二君
─────────────
本日の会議に付した案件
○建築士法の一部を改正する法律案(衆議院提出
)
○政府参考人の出席要求に関する件
○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査
(領海警備の在り方に関する件)
(JR北海道の再生に向けた取組に関する件)
(格安航空会社の安全対策に関する件)
(東日本大震災被災地における防潮堤整備に関
する件)
(リニア中央新幹線建設の環境影響評価に関す
る件)
(山口県の愛宕山新住宅市街地開発事業に関す
る件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
浜野 喜史君 田中 直紀君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 藤本 祐司君
理 事
赤池 誠章君
渡辺 猛之君
田城 郁君
広田 一君
魚住裕一郎君
委 員
青木 一彦君
江島 潔君
大野 泰正君
太田 房江君
北村 経夫君
酒井 庸行君
豊田 俊郎君
中原 八一君
野上浩太郎君
森屋 宏君
田中 直紀君
野田 国義君
前田 武志君
河野 義博君
室井 邦彦君
田中 茂君
和田 政宗君
辰已孝太郎君
吉田 忠智君
衆議院議員
国土交通委員長 梶山 弘志君
国務大臣
国土交通大臣 太田 昭宏君
副大臣
国土交通副大臣 高木 毅君
国土交通副大臣 野上浩太郎君
大臣政務官
復興大臣政務官 小泉進次郎君
国土交通大臣政
務官 土井 亨君
国土交通大臣政
務官 中原 八一君
事務局側
常任委員会専門
員 田中 利幸君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 佐々木克樹君
国土交通大臣官
房物流審議官 加藤由起夫君
国土交通省土地
・建設産業局長 毛利 信二君
国土交通省都市
局長 石井喜三郎君
国土交通省水管
理・国土保全局
長 森北 佳昭君
国土交通省道路
局長 徳山日出男君
国土交通省鉄道
局長 瀧口 敬二君
国土交通省港湾
局長 山縣 宣彦君
国土交通省航空
局長 田村明比古君
運輸安全委員会
事務局長 室谷 正裕君
海上保安庁長官 佐藤 雄二君
─────────────
本日の会議に付した案件
○建築士法の一部を改正する法律案(衆議院提出
)
○政府参考人の出席要求に関する件
○国土の整備、交通政策の推進等に関する調査
(領海警備の在り方に関する件)
(JR北海道の再生に向けた取組に関する件)
(格安航空会社の安全対策に関する件)
(東日本大震災被災地における防潮堤整備に関
する件)
(リニア中央新幹線建設の環境影響評価に関す
る件)
(山口県の愛宕山新住宅市街地開発事業に関す
る件)
─────────────
藤
藤本祐司#1
○委員長(藤本祐司君) ただいまから国土交通委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、浜野喜史君が委員を辞任され、その補欠として田中直紀君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、浜野喜史君が委員を辞任され、その補欠として田中直紀君が選任されました。
─────────────
藤
藤本祐司#2
○委員長(藤本祐司君) 建築士法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提出者衆議院国土交通委員長梶山弘志君から趣旨説明を聴取いたします。梶山衆議院国土交通委員長。
この発言だけを見る →提出者衆議院国土交通委員長梶山弘志君から趣旨説明を聴取いたします。梶山衆議院国土交通委員長。
梶
梶山弘志#3
○衆議院議員(梶山弘志君) ただいま議題となりました建築士法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的として、議員提案により、昭和二十五年に制定されたものであり、これまでも時代の要請に応じて改正が行われてきたところであります。
しかしながら、現行の法制度では、設計、工事監理等の業務を行う建築士と建築士事務所の役割と責任が不明確であり、建築紛争の増大や長期化等の問題につながっております。このため、契約の在り方を含めた制度の改善が望まれているところであります。
また、需要が増大する建築リフォームなどにおいて建築士成り済まし事案等のトラブルが発生しており、消費者に対する建築士資格等の情報開示の充実を図ることが必要となっております。
本案は、このような建築設計等に係る様々な問題の発生に鑑み、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、設計受託契約等の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないこととしております。
第二に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約等の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないこととしております。
第三に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計又は工事監理の委託を受けた建築士事務所の開設者は、当該業務をそれぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならないこととしております。
第四に、管理建築士は、その建築士事務所の受託可能な業務量の設定等の技術的事項を総括することとしております。
第五に、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、それぞれの建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならないこととしております。
第六に、建築設備士の名称を法律上規定し、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合に、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこととしております。
第七に、建築士に対する国土交通大臣及び都道府県知事による調査権を新設することとしております。
以上が本案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →建築士法は、建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適正を図り、もって建築物の質の向上に寄与させることを目的として、議員提案により、昭和二十五年に制定されたものであり、これまでも時代の要請に応じて改正が行われてきたところであります。
しかしながら、現行の法制度では、設計、工事監理等の業務を行う建築士と建築士事務所の役割と責任が不明確であり、建築紛争の増大や長期化等の問題につながっております。このため、契約の在り方を含めた制度の改善が望まれているところであります。
また、需要が増大する建築リフォームなどにおいて建築士成り済まし事案等のトラブルが発生しており、消費者に対する建築士資格等の情報開示の充実を図ることが必要となっております。
本案は、このような建築設計等に係る様々な問題の発生に鑑み、建築物の設計及び工事監理の業務の適正化並びに建築主等への情報開示の充実を図るため所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、設計受託契約等の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならないこととしております。
第二に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計受託契約等の当事者は、契約の締結に際して一定の事項を書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならないこととしております。
第三に、延べ面積が三百平方メートルを超える建築物の新築に係る設計又は工事監理の委託を受けた建築士事務所の開設者は、当該業務をそれぞれ一括して他の建築士事務所の開設者に委託してはならないこととしております。
第四に、管理建築士は、その建築士事務所の受託可能な業務量の設定等の技術的事項を総括することとしております。
第五に、一級建築士、二級建築士又は木造建築士は、設計等の委託者から請求があったときは、それぞれの建築士免許証又は建築士免許証明書を提示しなければならないこととしております。
第六に、建築設備士の名称を法律上規定し、建築士は、延べ面積が二千平方メートルを超える建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を行う場合に、建築設備士の意見を聴くよう努めなければならないこととしております。
第七に、建築士に対する国土交通大臣及び都道府県知事による調査権を新設することとしております。
以上が本案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
藤
藤本祐司#4
○委員長(藤本祐司君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
建築士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
この発言だけを見る →これより質疑に入ります。──別に御発言もないようですから、これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
建築士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
藤
藤本祐司#5
○委員長(藤本祐司君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤
藤
藤本祐司#7
○委員長(藤本祐司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官佐々木克樹君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国土の整備、交通政策の推進等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官佐々木克樹君外十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
藤
藤
広
広田一#10
○広田一君 民主党・新緑風会の広田一でございます。どうかよろしくお願いを申し上げます。
質問に入ります前に、まず石原環境大臣の金目でしょ発言について、太田大臣の御所見をお伺いをしたいと思います。
人の本質が、本人からすれば何げもない短い言葉で現れることはよくあることでございますけれども、この石原大臣の発言はその典型例ではないかなと思います。御本人は、用地の補償額や生活再建策、地域振興策の規模、金額を示すことが重要な課題と釈明をされております。しかしながら、それをそうだなというふうに思われる方は余りいないと思います。
といいますのも、この国土交通委員会の委員の皆様方御承知のとおり、石原大臣の暴言癖は今に始まったものではございません。これまでも、例えば汚染土壌の保管先に関し福島第一サティアンと発言するなど、むしろ枚挙にいとまがございません。サッカーのワールドカップ、明日日本戦がございますけれども、イエローカードがかなり累積をしているところでございます。今回でもうレッドカードではないかなというふうに思いますけれども、この点についての太田大臣の御所見をお伺いをいたします。
この発言だけを見る →質問に入ります前に、まず石原環境大臣の金目でしょ発言について、太田大臣の御所見をお伺いをしたいと思います。
人の本質が、本人からすれば何げもない短い言葉で現れることはよくあることでございますけれども、この石原大臣の発言はその典型例ではないかなと思います。御本人は、用地の補償額や生活再建策、地域振興策の規模、金額を示すことが重要な課題と釈明をされております。しかしながら、それをそうだなというふうに思われる方は余りいないと思います。
といいますのも、この国土交通委員会の委員の皆様方御承知のとおり、石原大臣の暴言癖は今に始まったものではございません。これまでも、例えば汚染土壌の保管先に関し福島第一サティアンと発言するなど、むしろ枚挙にいとまがございません。サッカーのワールドカップ、明日日本戦がございますけれども、イエローカードがかなり累積をしているところでございます。今回でもうレッドカードではないかなというふうに思いますけれども、この点についての太田大臣の御所見をお伺いをいたします。
太
太田昭宏#11
○国務大臣(太田昭宏君) この件につきましては、石原大臣本人が発言の真意について説明もし、誤解を招いたことに対しておわびをしているというものと承知をしています。また、石原大臣は、被災地の方々の心に寄り添って中間貯蔵施設の問題を丁寧に説明していきたいと述べているというふうに承知をしております。おわびをしているということだと思います。
この発言だけを見る →広
広田一#12
○広田一君 大臣、今、釈明をされているというふうなことでございます。しかしながら、今後も被災地の皆様方の心に寄り添っていきたい、そういった御発言もあったわけでございますけれども、これはかえって、むしろ住民感情を逆なでしているんではないかなというふうに思います。
私が一番危惧しますのは、この中間貯蔵施設をめぐる地元の理解はもはや石原大臣の下では得ることはできないのではないか、喫緊の課題でありながら話が前に進まなくなっていること、さらには協議の停滞をもたらしていること、私はこのことを強く懸念するわけでございますけれども、これについての大臣の御所見はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →私が一番危惧しますのは、この中間貯蔵施設をめぐる地元の理解はもはや石原大臣の下では得ることはできないのではないか、喫緊の課題でありながら話が前に進まなくなっていること、さらには協議の停滞をもたらしていること、私はこのことを強く懸念するわけでございますけれども、これについての大臣の御所見はいかがでしょうか。
太
広
太
広
太
広
広田一#18
○広田一君 余りにも国民の皆さんの感覚とは懸け離れているというふうに言わざるを得ないというふうに思います。
それでは、質疑の方に入らさせていただきます。
いよいよ今国会、閉会が間近でございます。あわせて、集団的自衛権の行使容認を含めた安全保障政策、大きな局面に来ている、このように認識をしているところでございます。よって、本日は、この前提となります政府の提示したいわゆる十五事例に関連してお伺いをしたいと思います。
私は、この十五事例につきまして、全ての事例がこれは発生をする可能性はあるというふうに思っております。可能性がゼロではないというふうに認識をするところでございますが、しかしながら、可能性があることとその事例が適切かどうかは別問題だというふうに思います。
といいますのも、この十五事例が出てきた前提は、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを前提にいたしております。よって、この十五事例は、当然これが発生する切迫性と蓋然性というものを証明していかなければならないと思います。少なくともリアリティーを持って説明する責任がございます。
民主党も今この十五事例について検討中でございます。そこで、今後の党内での議論の参考にすべく、以下お聞きをしたいと思います。
十五のうち、海上保安庁に関連する例が、武力攻撃に至らない侵害、いわゆるグレーゾーンへの対処でございます。具体的には、お手元にお配りをいたしております事例の一と二でございます。第一の事例は、武装集団が離島等に上陸、この離島には警察機関はなく、海上保安庁も近くにはいない、しかし、たまたま訓練等で自衛隊が近くにおり、速やかに対処できる場合が第一で、第二の事例が、公海上で自衛隊の艦艇が訓練中、日本の民間船舶が武装集団から不法行為を受けている、海上保安庁は近くにおらず、速やかに対処ができない場合。
まずお聞きしたいのが、この二つの事例について、過去に同様若しくは類似の事例が発生したことがあるのか、お伺いをしたいと思います。
この発言だけを見る →それでは、質疑の方に入らさせていただきます。
いよいよ今国会、閉会が間近でございます。あわせて、集団的自衛権の行使容認を含めた安全保障政策、大きな局面に来ている、このように認識をしているところでございます。よって、本日は、この前提となります政府の提示したいわゆる十五事例に関連してお伺いをしたいと思います。
私は、この十五事例につきまして、全ての事例がこれは発生をする可能性はあるというふうに思っております。可能性がゼロではないというふうに認識をするところでございますが、しかしながら、可能性があることとその事例が適切かどうかは別問題だというふうに思います。
といいますのも、この十五事例が出てきた前提は、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増していることを前提にいたしております。よって、この十五事例は、当然これが発生する切迫性と蓋然性というものを証明していかなければならないと思います。少なくともリアリティーを持って説明する責任がございます。
民主党も今この十五事例について検討中でございます。そこで、今後の党内での議論の参考にすべく、以下お聞きをしたいと思います。
十五のうち、海上保安庁に関連する例が、武力攻撃に至らない侵害、いわゆるグレーゾーンへの対処でございます。具体的には、お手元にお配りをいたしております事例の一と二でございます。第一の事例は、武装集団が離島等に上陸、この離島には警察機関はなく、海上保安庁も近くにはいない、しかし、たまたま訓練等で自衛隊が近くにおり、速やかに対処できる場合が第一で、第二の事例が、公海上で自衛隊の艦艇が訓練中、日本の民間船舶が武装集団から不法行為を受けている、海上保安庁は近くにおらず、速やかに対処ができない場合。
まずお聞きしたいのが、この二つの事例について、過去に同様若しくは類似の事例が発生したことがあるのか、お伺いをしたいと思います。
中
中原八一#19
○大臣政務官(中原八一君) 事例集に挙げられております各事例は、御指摘の事例一、二を含め、先般の安倍総理の記者会見におきまして示された、いかなる事態においても国民の命と暮らしを守る、現実に起こり得るあらゆる事態に対して切れ目ない対処を可能とするという問題意識を踏まえつつ提示をされたものであると認識いたしております。
事例一と二につきましては特定の地域を念頭に置いているものではありませんが、いずれの地域であれ、万一にも、警察機関が存在せず海上保安庁も近傍に所在しないという状況が生じたとしても、切れ目ない対応を可能とするという問題意識に基づいて提示されたものであると認識をいたしております。
この発言だけを見る →事例一と二につきましては特定の地域を念頭に置いているものではありませんが、いずれの地域であれ、万一にも、警察機関が存在せず海上保安庁も近傍に所在しないという状況が生じたとしても、切れ目ない対応を可能とするという問題意識に基づいて提示されたものであると認識をいたしております。
広
中
中原八一#21
○大臣政務官(中原八一君) 現在、海上保安庁が関係機関と連携をして領海警備に当たっておりますけれども、尖閣諸島に限らず、事例一と二のような事態が実際における蓋然性が高いとは認識しておりませんけれども、他方、安全保障を考える際には、常に最悪の事態に備えながら、そのために、万全を期すために不断に努力していくことが必要であります。最悪の事態においても切れ目ない対応を可能とすることが重要であると認識をいたしております。
この発言だけを見る →広
広田一#22
○広田一君 御答弁ございましたように、この一と二の事例はこれまでに発生件数はゼロでございます。しかしながら、最悪の事態を想定をしていかなければならないということでこれを掲げているということでありますけれども、この事例が示す問題点は一体何なのか。そもそも、海上保安庁が武装集団が離島上陸するまで全く気が付かない、気配すら感じることができない状況があり得ると認めているのがこの事例の私は問題点だというふうに思っております。
つまり、海上保安庁を始め我が国の警戒監視能力に大きな穴があるという前提に立たないとこれは成り立たない事例であるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →つまり、海上保安庁を始め我が国の警戒監視能力に大きな穴があるという前提に立たないとこれは成り立たない事例であるというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
中
中原八一#23
○大臣政務官(中原八一君) 現在、海上保安庁が関係機関と連携をして領海警備に当たっているわけでありますけれども、尖閣諸島に限らず、事例一と二のような事態が実際における蓋然性が高いとは認識しておりません。他方、やはり常に最悪の事態に備えながら不断に努力していくことが大切であり、最悪の事態におきましても切れ目ない対応を可能とすることが重要であると認識をいたしております。
この発言だけを見る →広
広田一#24
○広田一君 それでは、まず確認なんですけれども、この一と二の事例は蓋然性が低いということだと、ほとんど起きる可能性はないというふうにお考えだというふうな理解でよろしいんでしょうか。
この発言だけを見る →中
広
広田一#26
○広田一君 ほとんど起きる可能性のない事例を挙げているわけであります。
しかしながら、この十五事例を出された大前提というものは、先ほど申し上げたとおり、この日本を取り巻く安全保障環境がより一層厳しさを増しているということで出されたはずであります。よって、私も可能性がゼロということはないというふうには申し上げました。しかしながら、蓋然性、必然性、さらには切迫性が高いかどうかというふうなところについては、これは提示をされた政府に私は説明責任があるのではないかなというふうに思っております。
それはまた後で議論しますけれども、中原政務官、私の質問にお答えをいたしておりません。こういった事例が万一起きる場合、これは先ほど申し上げたように、海上保安庁を始め我が国の警戒監視能力に大きな穴があるという、これが前提でなければなりませんけれども、こういったことを御認識をされているんでしょうか。
この発言だけを見る →しかしながら、この十五事例を出された大前提というものは、先ほど申し上げたとおり、この日本を取り巻く安全保障環境がより一層厳しさを増しているということで出されたはずであります。よって、私も可能性がゼロということはないというふうには申し上げました。しかしながら、蓋然性、必然性、さらには切迫性が高いかどうかというふうなところについては、これは提示をされた政府に私は説明責任があるのではないかなというふうに思っております。
それはまた後で議論しますけれども、中原政務官、私の質問にお答えをいたしておりません。こういった事例が万一起きる場合、これは先ほど申し上げたように、海上保安庁を始め我が国の警戒監視能力に大きな穴があるという、これが前提でなければなりませんけれども、こういったことを御認識をされているんでしょうか。
中
広
広田一#28
○広田一君 話の前提として、武装集団が離島に上陸をする、これについて、海上保安庁を始め、全く気が付かなかった、気配すら感じなかったということが前提になるわけであります。これは、言ってしまえば、我が国の自衛隊を含めて警戒監視能力に大きな穴があるということを前提にしなければ成り立たない事例であります。そういったことを御認識をされているのか、いないのか、ここは非常に重要なポイントでありますので、明確にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →中