森まさこの発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○国務大臣(森まさこ君) 今総務省の方から説明があったとおり、行政手続法第三十六条において、一定の条件に該当する複数の者に対して行政指導をしようとするときには行政機関はあらかじめ事案に応じて行政指導指針を定めなければならないとされているところでございます。
消費税の導入、引上げに伴う便乗値上げは、平成元年の消費税導入時及び平成九年の消費税率引上げ時には、先ほどの御質問に答弁をしたとおりの総括がされております。また、現時点において、今般の消費税率引上げに向けての便乗値上げの動きも確認をされておりません。このため、現時点においては便乗値上げについて具体的な行政指導の内容、方法等を類型化をするということが困難でございます。仮に便乗値上げの事例が多数出てきた場合、そして類型的な事案に対処する必要性が生じた場合には、行政指導指針を策定するなど、適切な対応を検討してまいりたいと思います。