萩本修の発言 (内閣委員会)

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○政府参考人(萩本修君) 一般社団法人又は一般財団法人につきましては、社員又は設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは法律上その効力を有しないものとされております。
 委員御指摘の特例民法法人は、現在の法人法制が施行された際の経過措置により一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとされ、特例民法法人の定款又は寄附行為は一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなすものとされております。したがいまして、特例民法法人につきましても、社員又は設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款又は寄附行為の定めは無効と解することになると考えております。

発言情報

speech_id: 118614889X00720140403_012

発言者: 萩本修

speaker_id: 829

日付: 2014-04-03

院: 参議院

会議名: 内閣委員会