内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年四月三日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
前川 清成君 蓮 舫君
三月三十一日
辞任 補欠選任
浜田 和幸君 荒井 広幸君
四月一日
辞任 補欠選任
荒井 広幸君 浜田 和幸君
四月二日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 島村 大君
四月三日
辞任 補欠選任
島村 大君 滝沢 求君
秋野 公造君 新妻 秀規君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 水岡 俊一君
理 事
上月 良祐君
松下 新平君
芝 博一君
山下 芳生君
委 員
岡田 広君
鴻池 祥肇君
佐藤ゆかり君
山東 昭子君
島村 大君
滝沢 求君
福岡 資麿君
山崎 力君
山谷えり子君
大野 元裕君
神本美恵子君
蓮 舫君
秋野 公造君
新妻 秀規君
江口 克彦君
浜田 和幸君
山本 太郎君
衆議院議員
修正案提出者 後藤 祐一君
修正案提出者 近藤 洋介君
国務大臣
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣 稲田 朋美君
副大臣
内閣府副大臣 後藤田正純君
厚生労働副大臣 土屋 品子君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 福岡 資麿君
外務大臣政務官 石原 宏高君
政府特別補佐人
人事院総裁 原 恒雄君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 由木 文彦君
内閣官房行政改
革推進本部国家
公務員制度改革
事務局次長 川淵 幹児君
人事院事務総局
人材局長 千葉 恭裕君
人事院事務総局
給与局長 古屋 浩明君
内閣府原子力災
害対策担当室長
兼原子力規制委
員会原子力規制
庁放射線防護対
策部長 黒木 慶英君
内閣府官民人材
交流センター審
議官 小河 俊夫君
警察庁長官官房
長 坂口 正芳君
総務省人事・恩
給局長 笹島 誉行君
法務大臣官房審
議官 萩本 修君
厚生労働大臣官
房総括審議官 生田 正之君
資源エネルギー
庁廃炉基盤整備
総合調整官 藤原 正彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国家公務員法等の一部を改正する法律案(第百
八十五回国会内閣提出、第百八十六回国会衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
前川 清成君 蓮 舫君
三月三十一日
辞任 補欠選任
浜田 和幸君 荒井 広幸君
四月一日
辞任 補欠選任
荒井 広幸君 浜田 和幸君
四月二日
辞任 補欠選任
世耕 弘成君 島村 大君
四月三日
辞任 補欠選任
島村 大君 滝沢 求君
秋野 公造君 新妻 秀規君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 水岡 俊一君
理 事
上月 良祐君
松下 新平君
芝 博一君
山下 芳生君
委 員
岡田 広君
鴻池 祥肇君
佐藤ゆかり君
山東 昭子君
島村 大君
滝沢 求君
福岡 資麿君
山崎 力君
山谷えり子君
大野 元裕君
神本美恵子君
蓮 舫君
秋野 公造君
新妻 秀規君
江口 克彦君
浜田 和幸君
山本 太郎君
衆議院議員
修正案提出者 後藤 祐一君
修正案提出者 近藤 洋介君
国務大臣
国務大臣
(内閣官房長官) 菅 義偉君
国務大臣 稲田 朋美君
副大臣
内閣府副大臣 後藤田正純君
厚生労働副大臣 土屋 品子君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 福岡 資麿君
外務大臣政務官 石原 宏高君
政府特別補佐人
人事院総裁 原 恒雄君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 由木 文彦君
内閣官房行政改
革推進本部国家
公務員制度改革
事務局次長 川淵 幹児君
人事院事務総局
人材局長 千葉 恭裕君
人事院事務総局
給与局長 古屋 浩明君
内閣府原子力災
害対策担当室長
兼原子力規制委
員会原子力規制
庁放射線防護対
策部長 黒木 慶英君
内閣府官民人材
交流センター審
議官 小河 俊夫君
警察庁長官官房
長 坂口 正芳君
総務省人事・恩
給局長 笹島 誉行君
法務大臣官房審
議官 萩本 修君
厚生労働大臣官
房総括審議官 生田 正之君
資源エネルギー
庁廃炉基盤整備
総合調整官 藤原 正彦君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○国家公務員法等の一部を改正する法律案(第百
八十五回国会内閣提出、第百八十六回国会衆議
院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
水
水岡俊一#1
○委員長(水岡俊一君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、前川清成君及び世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として蓮舫君及び島村大君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、前川清成君及び世耕弘成君が委員を辞任され、その補欠として蓮舫君及び島村大君が選任されました。
─────────────
水
水岡俊一#2
○委員長(水岡俊一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
国家公務員法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官由木文彦君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →国家公務員法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官由木文彦君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
水
水
稲
稲田朋美#5
○国務大臣(稲田朋美君) ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
現在、我が国は、様々な課題に直面しており、これを迅速に解決し、強い日本を取り戻していく必要があります。このためには、内閣の重要政策に対応した戦略的人材配置を実現し、縦割り行政の弊害を排して各府省一体となった行政運営を確保するとともに、政府としての総合的人材戦略を確立し、職員一人一人が責任と誇りを持って職務を遂行できるようにするための国家公務員制度改革が急務となっております。
このような観点から、政府は、幹部職員人事の一元管理等に関する規定の創設、内閣人事局の設置等に関する規定の整備を行うとともに、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官に関する規定の整備等を行うこととする本法律案を提出する次第であります。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、幹部職員人事の一元管理等に関する措置を講ずることとします。
具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から、任命権者が、内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づいて行うこととします。
また、幹部職員の任用を適切に行うため必要があり、一定の要件を満たす場合には、直近下位の職制上の段階の幹部職へ降任することができる特例を設けることとします。
さらに、管理職への任用に関する基準を定めて、その運用の管理等を行うとともに、管理職員の職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を育成する仕組みとして、幹部候補育成課程を設けることとし、あわせて、官民人材交流を推進するために必要な措置を講ずることとします。
第二に、内閣官房に内閣人事局を設置することとします。
内閣人事局は、幹部職員人事の一元管理等に関する事務を担うとともに、政府としての人材戦略を推進していくため、人事管理に関連する制度について、企画立案、方針決定、運用を一体的に担うこととします。具体的には、国家公務員制度の企画及び立案、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査等に関する事務をつかさどることとします。
このような制度設計に当たっては職員の適正な勤務条件の確保及び人事行政の公正確保に配慮し、採用試験及び研修等に関する政令等を定めるに当たっては人事院の意見を聴いて定めることとしており、特に、各府省等の職員の職務の級の定数の設定及び改定等に当たっては、人事院の意見を十分に尊重することとしております。
なお、内閣総理大臣は、人事院に対し、人事院規則の制定及び改廃を要請できることとしております。
第三に、内閣総理大臣補佐官の所掌事務の変更及び大臣補佐官の制度の創設を行うこととします。
具体的には、内閣総理大臣補佐官の所掌事務は、内閣総理大臣の命を受け、内閣の特定の重要政策に係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐することに変更することとします。
また、大臣補佐官は、特に必要がある場合に各府省に置くことができることとし、大臣の命を受け、特定の政策に係る大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、大臣を補佐することとするとともに、内閣総理大臣補佐官と同様、国会議員が兼ねることを可能とします。
以上が国家公務員法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上です。
この発言だけを見る →現在、我が国は、様々な課題に直面しており、これを迅速に解決し、強い日本を取り戻していく必要があります。このためには、内閣の重要政策に対応した戦略的人材配置を実現し、縦割り行政の弊害を排して各府省一体となった行政運営を確保するとともに、政府としての総合的人材戦略を確立し、職員一人一人が責任と誇りを持って職務を遂行できるようにするための国家公務員制度改革が急務となっております。
このような観点から、政府は、幹部職員人事の一元管理等に関する規定の創設、内閣人事局の設置等に関する規定の整備を行うとともに、内閣総理大臣補佐官及び大臣補佐官に関する規定の整備等を行うこととする本法律案を提出する次第であります。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、幹部職員人事の一元管理等に関する措置を講ずることとします。
具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から、任命権者が、内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づいて行うこととします。
また、幹部職員の任用を適切に行うため必要があり、一定の要件を満たす場合には、直近下位の職制上の段階の幹部職へ降任することができる特例を設けることとします。
さらに、管理職への任用に関する基準を定めて、その運用の管理等を行うとともに、管理職員の職責を担うにふさわしい能力及び経験を有する職員を育成する仕組みとして、幹部候補育成課程を設けることとし、あわせて、官民人材交流を推進するために必要な措置を講ずることとします。
第二に、内閣官房に内閣人事局を設置することとします。
内閣人事局は、幹部職員人事の一元管理等に関する事務を担うとともに、政府としての人材戦略を推進していくため、人事管理に関連する制度について、企画立案、方針決定、運用を一体的に担うこととします。具体的には、国家公務員制度の企画及び立案、中央人事行政機関たる内閣総理大臣の所掌する事務、行政機関の機構及び定員に関する審査等に関する事務をつかさどることとします。
このような制度設計に当たっては職員の適正な勤務条件の確保及び人事行政の公正確保に配慮し、採用試験及び研修等に関する政令等を定めるに当たっては人事院の意見を聴いて定めることとしており、特に、各府省等の職員の職務の級の定数の設定及び改定等に当たっては、人事院の意見を十分に尊重することとしております。
なお、内閣総理大臣は、人事院に対し、人事院規則の制定及び改廃を要請できることとしております。
第三に、内閣総理大臣補佐官の所掌事務の変更及び大臣補佐官の制度の創設を行うこととします。
具体的には、内閣総理大臣補佐官の所掌事務は、内閣総理大臣の命を受け、内閣の特定の重要政策に係る内閣総理大臣の行う企画及び立案について、内閣総理大臣を補佐することに変更することとします。
また、大臣補佐官は、特に必要がある場合に各府省に置くことができることとし、大臣の命を受け、特定の政策に係る大臣の行う企画及び立案並びに政務に関し、大臣を補佐することとするとともに、内閣総理大臣補佐官と同様、国会議員が兼ねることを可能とします。
以上が国家公務員法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
以上です。
水
近
近藤洋介#7
○衆議院議員(近藤洋介君) ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
第一に、国家公務員法等の一部を改正する法律案の附則に検討条項を加えることとし、政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとすることとしております。
第二に、その他所要の規定を整理することとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →第一に、国家公務員法等の一部を改正する法律案の附則に検討条項を加えることとし、政府は、平成二十八年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成二十三年九月三十日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとすることとしております。
第二に、その他所要の規定を整理することとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
水
山
山谷えり子#9
○山谷えり子君 自由民主党、山谷えり子でございます。
国家公務員法等の一部を改正する法律案、衆議院では二十一時間四十五分御審議をいただいたということで、御苦労さまでございます。参議院は再考の府、最高、最低の最高ではなくて、再び考えるという再考の府でございますので、また参議院の充実審議に努めたいというふうに思います。
本題に入る前に先に二つのことをお伺いしたいんですけれども、公益法人の制度改革に伴う新法人移行申請が終了いたしました。百十年ぶりの大改革でございます。新制度での公益認定希望数と認定を受けた数をお教えいただけますでしょうか。
この発言だけを見る →国家公務員法等の一部を改正する法律案、衆議院では二十一時間四十五分御審議をいただいたということで、御苦労さまでございます。参議院は再考の府、最高、最低の最高ではなくて、再び考えるという再考の府でございますので、また参議院の充実審議に努めたいというふうに思います。
本題に入る前に先に二つのことをお伺いしたいんですけれども、公益法人の制度改革に伴う新法人移行申請が終了いたしました。百十年ぶりの大改革でございます。新制度での公益認定希望数と認定を受けた数をお教えいただけますでしょうか。
稲
稲田朋美#10
○国務大臣(稲田朋美君) 新公益法人制度施行前に存在しておりました約二万四千の特例民法法人のうち、昨年十一月末までの新公益法人制度への五年間の移行期間中に、約三七%に当たる約九千法人が公益法人に移行するための申請を行い、約四八%に当たる約一万二千法人が一般法人に移行するための申請を行ったところでございます。
この発言だけを見る →山
山谷えり子#11
○山谷えり子君 特例民法法人が解散した場合、当該団体の定款等に、設立者や出捐者、設立時の出資者でございますが、などに残余財産を分配する旨の定めがあった場合の残余財産の帰属についてはどのようになるのでございましょうか。
この発言だけを見る →萩
萩本修#12
○政府参考人(萩本修君) 一般社団法人又は一般財団法人につきましては、社員又は設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款の定めは法律上その効力を有しないものとされております。
委員御指摘の特例民法法人は、現在の法人法制が施行された際の経過措置により一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとされ、特例民法法人の定款又は寄附行為は一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなすものとされております。したがいまして、特例民法法人につきましても、社員又は設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款又は寄附行為の定めは無効と解することになると考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘の特例民法法人は、現在の法人法制が施行された際の経過措置により一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとされ、特例民法法人の定款又は寄附行為は一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなすものとされております。したがいまして、特例民法法人につきましても、社員又は設立者に残余財産の分配を受ける権利を与える旨の定款又は寄附行為の定めは無効と解することになると考えております。
山
稲
稲田朋美#14
○国務大臣(稲田朋美君) 先ほど委員の質問に対し申請の数だけお答えをしたんですけれども、なお、本年三月までに公益法人又は一般法人への移行申請を行った法人の約九六%に対しての移行のための処分が行われて、新制度における法人としてそれぞれ活動を行っております。
また、この新公益法人制度の意気込みということでございますけれども、今までの裁量に基づく各府省の主務官庁制を排し、民間の自主的、自律的な団体による公益活動の増進を促すために、いわゆる公益法人制度改革三法に基づき、平成二十年十二月から公益法人制度改革に政府を挙げて取り組んでいるところでございます。
また、昨年の十一月末をもって旧民法法人が新たな制度に移行するための五年間の移行期間が満了したところであり、これに伴い、公益法人制度もまた一つの新たな段階に進んだものというふうに考えております。
私といたしましては、引き続き、公益認定等委員会とも協力し、公益法人の自己規律の確立や適正な法人運営の確保に努めるとともに、制度の理解促進や活動情報の発信等に努めていく、これによって、民による公益の増進ということを後押しをしてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →また、この新公益法人制度の意気込みということでございますけれども、今までの裁量に基づく各府省の主務官庁制を排し、民間の自主的、自律的な団体による公益活動の増進を促すために、いわゆる公益法人制度改革三法に基づき、平成二十年十二月から公益法人制度改革に政府を挙げて取り組んでいるところでございます。
また、昨年の十一月末をもって旧民法法人が新たな制度に移行するための五年間の移行期間が満了したところであり、これに伴い、公益法人制度もまた一つの新たな段階に進んだものというふうに考えております。
私といたしましては、引き続き、公益認定等委員会とも協力し、公益法人の自己規律の確立や適正な法人運営の確保に努めるとともに、制度の理解促進や活動情報の発信等に努めていく、これによって、民による公益の増進ということを後押しをしてまいりたいというふうに思っております。
山
山谷えり子#15
○山谷えり子君 続きまして、HPVワクチン、すなわち子宮頸がん予防ワクチンについてお伺いをいたします。
昨年四月より小学校六年生から高校一年生まで定期接種となりました。しかしながら、副反応と思われる事例、非常に奇妙な現象、そしてまた頻度が無視できないというような状況で、六月、「副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」と、一時控えている状態にございます。それで、平成二十六年度の予算が通りまして、定期接種というのはまだ残っているわけですから、二十六年度予算としては幾らこの子宮頸がんワクチンに対して付いているんでしょうか。
この発言だけを見る →昨年四月より小学校六年生から高校一年生まで定期接種となりました。しかしながら、副反応と思われる事例、非常に奇妙な現象、そしてまた頻度が無視できないというような状況で、六月、「副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」と、一時控えている状態にございます。それで、平成二十六年度の予算が通りまして、定期接種というのはまだ残っているわけですから、二十六年度予算としては幾らこの子宮頸がんワクチンに対して付いているんでしょうか。
土
山
山谷えり子#17
○山谷えり子君 昨年の十一月に全国市議会議長会が厚生労働省に要望書を出しております。HPVワクチン接種についてですが、「重篤な副反応が報告されているHPVワクチン接種については、予防原則の立場から一時中止し、接種者全員に対し徹底した追跡調査を行い、その結果について公表すること。」ということがありますが、これは厚生労働省としてはどのように受け止めていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →土
土屋品子#18
○副大臣(土屋品子君) HPVワクチンについては、これまでに、昨年六月の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会において早急に調査すべきとされた事項等の調査を進めてきているところでございます。
調査に当たっては、医療機関や企業からの副反応報告だけではなくて、保護者からの報告や被害者団体からの症例など、幅広に事例を集めているところでございます。
ワクチン販売から平成二十五年九月末までに因果関係を問わず集められた副反応報告は、今二千三百二十例を子細に検討したところ、このうち広範な疼痛又は運動障害を来した症例が百三十例あったということでございます。このほか、カルテの収集や海外の文献の収集、委員が実際の診療に立ち会うなど、調査を行ってまいりました。
このように、様々な方法で症例の把握を努めているところであります。改めて接種者全員の調査をするというのは三百万人という人数からしても考えにくいところでございますが、副反応検討部会で得られたデータに基づきまして引き続きしっかりと検討していただきたいと考えております。
この発言だけを見る →調査に当たっては、医療機関や企業からの副反応報告だけではなくて、保護者からの報告や被害者団体からの症例など、幅広に事例を集めているところでございます。
ワクチン販売から平成二十五年九月末までに因果関係を問わず集められた副反応報告は、今二千三百二十例を子細に検討したところ、このうち広範な疼痛又は運動障害を来した症例が百三十例あったということでございます。このほか、カルテの収集や海外の文献の収集、委員が実際の診療に立ち会うなど、調査を行ってまいりました。
このように、様々な方法で症例の把握を努めているところであります。改めて接種者全員の調査をするというのは三百万人という人数からしても考えにくいところでございますが、副反応検討部会で得られたデータに基づきまして引き続きしっかりと検討していただきたいと考えております。
山
山谷えり子#19
○山谷えり子君 一月二十日開催の第七回副反応検討部会における子宮頸がん予防ワクチンの審議結果でございますが、全体で、今、土屋副大臣がおっしゃられたように、二千三百二十の副反応、そのうち実は重篤が五百三十八でありまして、痛みと運動障害が百三十、うち百十が心因性の副反応という、こういう分析になっているんですね。
その上で、神経学的疾患、中毒、免疫反応、そして心身の反応と、この四つが考えられるけれども、神経学的疾患、中毒、免疫反応と、これはちょっと説明ができないから、考えられないから除外して、心身の反応によるものというふうに結論付けたわけです。また、接種後一か月以上経過してから発症している症例は、接種との因果関係を疑う根拠に乏しいとして除外しているわけですね。
そのような状況の中で、全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会が緊急声明を出しました。「多様な症状に苦しむ被害者の病態と被害実態を正しく把握し検討したものとは到底受け止められません。」、副反応検討「部会の結論によって、接種から一ケ月を経て症状を発症した被害者は切り捨てられました。また、長期に苦しんでいる被害者は、接種よりも被害者自身の問題が大きいのだと突き放されたようなものです。」と。この副反応検討部会の中で六四%が改善されたとする研究報告があるんですが、「これは被害者の実態と大きくかけ離れています。複数の医療機関に通っても、症状の改善がなく、苦しみ続けている被害者が全国に多数いるのです。 この状況は、指定病院ができてからも基本的に変わりません。そもそも全国に十七しかない指定病院に通える被害者は限られています。また、すがる思いで指定病院を受診して失望し、通うことをやめた被害者も多数いるのです。実態を知らなすぎます。」ということです。
私も、被害者また保護者等々にたくさんお会いしましたけれども、心身の反応、心の問題にしてしまっているというのはどうしたものかなというふうに思います。
まだこの一月二十日の議事録が、議事要旨も不思議なことにまだアップされていないんですね。多くの地元で診療している医者あるいは学会は、この厚労省の副反応検討部会が神経学的疾患も中毒も免疫反応も除外してしまうと、こういう結論に至った、これは少し拙速ではないか、乱暴ではないかという意見がたくさんお医者様から出ているわけですけれども、それについてはどうお考えですか。
この発言だけを見る →その上で、神経学的疾患、中毒、免疫反応、そして心身の反応と、この四つが考えられるけれども、神経学的疾患、中毒、免疫反応と、これはちょっと説明ができないから、考えられないから除外して、心身の反応によるものというふうに結論付けたわけです。また、接種後一か月以上経過してから発症している症例は、接種との因果関係を疑う根拠に乏しいとして除外しているわけですね。
そのような状況の中で、全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会が緊急声明を出しました。「多様な症状に苦しむ被害者の病態と被害実態を正しく把握し検討したものとは到底受け止められません。」、副反応検討「部会の結論によって、接種から一ケ月を経て症状を発症した被害者は切り捨てられました。また、長期に苦しんでいる被害者は、接種よりも被害者自身の問題が大きいのだと突き放されたようなものです。」と。この副反応検討部会の中で六四%が改善されたとする研究報告があるんですが、「これは被害者の実態と大きくかけ離れています。複数の医療機関に通っても、症状の改善がなく、苦しみ続けている被害者が全国に多数いるのです。 この状況は、指定病院ができてからも基本的に変わりません。そもそも全国に十七しかない指定病院に通える被害者は限られています。また、すがる思いで指定病院を受診して失望し、通うことをやめた被害者も多数いるのです。実態を知らなすぎます。」ということです。
私も、被害者また保護者等々にたくさんお会いしましたけれども、心身の反応、心の問題にしてしまっているというのはどうしたものかなというふうに思います。
まだこの一月二十日の議事録が、議事要旨も不思議なことにまだアップされていないんですね。多くの地元で診療している医者あるいは学会は、この厚労省の副反応検討部会が神経学的疾患も中毒も免疫反応も除外してしまうと、こういう結論に至った、これは少し拙速ではないか、乱暴ではないかという意見がたくさんお医者様から出ているわけですけれども、それについてはどうお考えですか。
土
土屋品子#20
○副大臣(土屋品子君) ただいま患者の会の皆さんの御意見とか、山谷委員からお伺いしましたけれども、今、山谷委員がおっしゃったように、接種後の副反応については、ワクチン販売から平成二十五年九月末までに因果関係を問わず集められた副反応報告二千三百二十例を子細に検討したところ、このうち広範な疼痛又は運動障害を来した症例が百三十、今、山谷委員がおっしゃったとおりでございます。
この症例については、審議会において調査の結果や参考人からの発表を基に、時間を掛けて専門家に御議論をいただいたところでございます。具体的には、実際に、今おっしゃったように、心の病ということになっているとおっしゃいますけれども、中毒学、免疫学、認知行動科学、産婦人科学等の専門家を参考人として招致いたしまして、御意見を伺った上で審議を行っているところでございます。
これまでのところ、同審議会においては、広範な疼痛又は運動障害を来した症例について、主に心身の反応によるものであると考えることが妥当である旨、一定の意見の一致が見られたところでありますが、新たな科学的根拠のある知見については今後とも収集してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この症例については、審議会において調査の結果や参考人からの発表を基に、時間を掛けて専門家に御議論をいただいたところでございます。具体的には、実際に、今おっしゃったように、心の病ということになっているとおっしゃいますけれども、中毒学、免疫学、認知行動科学、産婦人科学等の専門家を参考人として招致いたしまして、御意見を伺った上で審議を行っているところでございます。
これまでのところ、同審議会においては、広範な疼痛又は運動障害を来した症例について、主に心身の反応によるものであると考えることが妥当である旨、一定の意見の一致が見られたところでありますが、新たな科学的根拠のある知見については今後とも収集してまいりたいと考えております。
山
山谷えり子#21
○山谷えり子君 六自治体が独自調査を行ったところ、四割に体調の変化があったということでもありますし、副反応検討部会で意見を述べられた方も、心理的要因では説明できない症状があり、極めて乱暴な議論ではないかという、乱暴なまとめ方ではないかとマスコミにも答えていらっしゃいますし、別のお医者様は参議院の政策審議会でもそのような意見をおっしゃられました。
今、子宮頸がんワクチン被害者連絡会、現在二百三十三人ですが、九百人ぐらいのいろんな症状の訴えが集まってきております。二年、三年たってますます悪化している、大変な激痛だ、骨をぼきぼき折られるような、あるいはハンマーでたたかれるような、大きな石で殴られ続けるような、お母さん、こんなに痛くてどうして死なないのかしらと訴えられると。あるいは、眠っているときでも不随意運動というのが突然起きる、あるいは歩いていてもぱたっと倒れてしまう、瞳がこう動き出してもう止まらない、筋肉に力が入らない、言葉がなくなる、目が見えづらくなる、記憶障害、お母さんが分からなくなる、二足す三、そういう計算もできなくなるということで、進学を諦めた方もいらっしゃいます。そして、突然大声で笑い出すけれども自分でも何で笑っているのか分からない、頭の中が何かうるさいということで、実は高次脳機能障害、あるいは脳の小脳とか海馬のいろいろなおかしい部分も実は見られているわけですよね。ですから、心の問題にしないで、もっと謙虚に冷静にもう少しちゃんと調査をし直して受け止め直してほしいと思います。
全国、厚生労働省が十七指定病院を指定されたわけです。ところが、診察に行っても、思春期特有の心因性のもの、心の問題ですよと言われる、散歩しましょうなんて言われる、お母さんが甘やかし過ぎるから治らないんです、演技しているんでしょうなどと言われる、また、ワクチンが原因だと思い込むから良くならないんですよと言われる。あるいは、指定病院にいきなりされたんですけれども実はよく分からないんですよねと言うお医者さんもいらっしゃって、もう指定病院には行かないんだというような状況です。そしてまた、各地の診療所に行っても、本当に難しくてよく分からないという、お医者様自身が言っていらっしゃるということで、やっぱりもう少し追求していく姿勢というのをつくり直していただけませんでしょうか。いかがでしょう。
この発言だけを見る →今、子宮頸がんワクチン被害者連絡会、現在二百三十三人ですが、九百人ぐらいのいろんな症状の訴えが集まってきております。二年、三年たってますます悪化している、大変な激痛だ、骨をぼきぼき折られるような、あるいはハンマーでたたかれるような、大きな石で殴られ続けるような、お母さん、こんなに痛くてどうして死なないのかしらと訴えられると。あるいは、眠っているときでも不随意運動というのが突然起きる、あるいは歩いていてもぱたっと倒れてしまう、瞳がこう動き出してもう止まらない、筋肉に力が入らない、言葉がなくなる、目が見えづらくなる、記憶障害、お母さんが分からなくなる、二足す三、そういう計算もできなくなるということで、進学を諦めた方もいらっしゃいます。そして、突然大声で笑い出すけれども自分でも何で笑っているのか分からない、頭の中が何かうるさいということで、実は高次脳機能障害、あるいは脳の小脳とか海馬のいろいろなおかしい部分も実は見られているわけですよね。ですから、心の問題にしないで、もっと謙虚に冷静にもう少しちゃんと調査をし直して受け止め直してほしいと思います。
全国、厚生労働省が十七指定病院を指定されたわけです。ところが、診察に行っても、思春期特有の心因性のもの、心の問題ですよと言われる、散歩しましょうなんて言われる、お母さんが甘やかし過ぎるから治らないんです、演技しているんでしょうなどと言われる、また、ワクチンが原因だと思い込むから良くならないんですよと言われる。あるいは、指定病院にいきなりされたんですけれども実はよく分からないんですよねと言うお医者さんもいらっしゃって、もう指定病院には行かないんだというような状況です。そしてまた、各地の診療所に行っても、本当に難しくてよく分からないという、お医者様自身が言っていらっしゃるということで、やっぱりもう少し追求していく姿勢というのをつくり直していただけませんでしょうか。いかがでしょう。
土
土屋品子#22
○副大臣(土屋品子君) 当該医療機関、十七機関、治療による改善が見られる方もいるという一方で、一部の方には治療の趣旨や方針など、医療側の意図がうまく伝わらないこともあるとは聞いております。
今後、研究班では、治療への理解が一層進むように、被接種者の方々に治療の方針などを分かりやすく説明する方法について、これまでの事例を踏まえて検討していきたいと考えています。
この発言だけを見る →今後、研究班では、治療への理解が一層進むように、被接種者の方々に治療の方針などを分かりやすく説明する方法について、これまでの事例を踏まえて検討していきたいと考えています。
山
山谷えり子#23
○山谷えり子君 この全国市議会議長会の要請文には、全国市議会議長会がなぜこのような要請文を出したかというと、地元にたくさんの被害者がいる、あるいはお医者様が、奇妙なんだよ、奇妙なんだよと、厚生労働省のこの検討のこのやり方でいいのかねと疑問をいろいろ国会議員たちに訴えられる、市議会議員たちに訴えられる、県議会に訴えられるということでこれ出ているわけですよね。「副反応に対する治療体制、被害者救済制度を早急に充実・拡充させること。」、「保護者用相談窓口を地方自治体に設置するための所要の通知及び予算措置等を早急に講じること。」というような全国市議会議長会の要請もございますが、これはどういうふうに受け止めていらっしゃいますか。
この発言だけを見る →土
土屋品子#24
○副大臣(土屋品子君) 今お話ししましたように、現在十七機関で治療等を行っているところでございますけれども、その機関等とも、これで現在の状況でいいのか等も今後検討課題としていきたいと思います。
この発言だけを見る →山
山谷えり子#25
○山谷えり子君 この十七の指定病院は診療に行くと心因性にされてしまうんですよ。ですから、本当に、何だろうという状態をもっと真っすぐ謙虚に受け止めてほしいという声を受け止めてほしいと思います。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →土
土屋品子#26
○副大臣(土屋品子君) 先ほども何度もお答えしましたけど、心の問題というだけではなくて、いろいろな医療関係の先生たちにも集まっていただきまして検討をしているところでございまして、そういう検討も続けていきたいと思いますし、それから、治療への理解が進むように、もう一度この十七機関の医療機関とも被害者の理解を得られるようにしっかりと事例を踏まえて検討していきたいと考えております。
この発言だけを見る →山
山谷えり子#27
○山谷えり子君 昨年の十二月十日に、厚労省の依頼を受けて、独立行政法人医薬品医療機器総合機構、これは薬の審査、安全性、救済などを考えていく機構でございますけれども、調査結果報告書を出しました。これは副反応検討部会の先生たちも御覧になっていらっしゃいます。その中で、重要基本的注意という部分がございまして、「神経学的・免疫学的な鑑別診断を含めた適切な診療が可能な医療機関を受診させるなどの対応を行うこと。」と書いてあるんですね、「神経学的・免疫学的な鑑別診断を含めた」。ところが、実際に、それはもう除外されてしまうような今現実があるわけでありまして、この医薬品医療機器総合機構の調査結果報告書を厚労省はどういうふうに受け止めていらっしゃるんですか。
この発言だけを見る →土
土屋品子#28
○副大臣(土屋品子君) 報告書、予防接種法及び薬事法に基づき厚生労働省がPMDAに依頼して取りまとめたものであると認識しておりますが、副作用に関する情報の整理及び調査結果として取りまとめられたものでありまして、第六回の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会で報告されたものですよね。
この報告書においては、臨床的検討を含む副反応報告についての調査及び関連する疾患等に関する公表文献等の調査に基づき、総合評価として、HPVワクチンのリスクについて、ワクチンの製造販売を中止するまでの新たな情報は得られていないとしているということを私たちも理解しております。
この発言だけを見る →この報告書においては、臨床的検討を含む副反応報告についての調査及び関連する疾患等に関する公表文献等の調査に基づき、総合評価として、HPVワクチンのリスクについて、ワクチンの製造販売を中止するまでの新たな情報は得られていないとしているということを私たちも理解しております。
山
山谷えり子#29
○山谷えり子君 これ、積極的に勧奨を再開しようという動きが実は厚労省の中であったのではないかというふうにも言われております。
十二月十日に神経学的・免疫学的な鑑別診断を含めた適切な治療が可能な医療機関を受診させるなどの対応を行うようにと言っているのに、その後の一か月後にもう神経学的疾患、中毒、免疫反応ではないということを導き出しているんですね。ここに違和感があるんですよ。しかも、議事録が公開されていないんです。普通、二か月も三か月も公開されないということはないと思うんですけれども、いかがですか。
この発言だけを見る →十二月十日に神経学的・免疫学的な鑑別診断を含めた適切な治療が可能な医療機関を受診させるなどの対応を行うようにと言っているのに、その後の一か月後にもう神経学的疾患、中毒、免疫反応ではないということを導き出しているんですね。ここに違和感があるんですよ。しかも、議事録が公開されていないんです。普通、二か月も三か月も公開されないということはないと思うんですけれども、いかがですか。