後藤田正純の発言 (内閣委員会)
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○副大臣(後藤田正純君) 第一次安倍政権で始まりました独法改革におきまして、当時、例えば緑資源機構の官製談合問題を背景にいたしまして、監事の機能強化による法人のガバナンス強化を図ることとし、平成二十年に通則法改正法案を提出していたところでございます。
今般の独法改革におきましても、行政改革推進会議等におきまして、今委員御指摘の、監事の権限が不明確であり、法律上明確にするべきである、また、法人の長の独任制である独法制度におきまして、法人の長を牽制する機能、これを有する監事の機能を強化する必要がある、こういった議論がなされたところでございます。
これを踏まえまして、現行法では監事は法人の業務を監査する旨のみの規定であったところでございますが、監事は法人の役職員や子会社に対して報告を求め、調査をすることができること、また、法人から主務大臣への提出書類について監事が調査を行うこと、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を役員が発見したときには監事に報告させること、役員の不正行為等は法人の長のみならず主務大臣にも報告すること、今までは役員につきましては法人の長であったわけでございますが、それも主務大臣にも報告するといったような規定を設けることといたしまして、運用上の取組と併せて監査機能の実効性を向上させることとしております。