内閣委員会
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会
会議録情報#0
平成二十六年五月二十九日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月二十七日
辞任 補欠選任
高橋 克法君 世耕 弘成君
大野 元裕君 前川 清成君
五月二十八日
辞任 補欠選任
佐藤ゆかり君 宮本 周司君
世耕 弘成君 古川 俊治君
前川 清成君 大野 元裕君
荒井 広幸君 浜田 和幸君
五月二十九日
辞任 補欠選任
古川 俊治君 山下 雄平君
大野 元裕君 藤田 幸久君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 水岡 俊一君
理 事
上月 良祐君
松下 新平君
芝 博一君
山下 芳生君
委 員
岡田 広君
鴻池 祥肇君
山東 昭子君
福岡 資麿君
古川 俊治君
宮本 周司君
山崎 力君
山下 雄平君
山谷えり子君
大野 元裕君
神本美恵子君
藤田 幸久君
蓮 舫君
秋野 公造君
江口 克彦君
浜田 和幸君
山本 太郎君
衆議院議員
修正案提出者 近藤 洋介君
国務大臣
国務大臣 稲田 朋美君
副大臣
内閣府副大臣 後藤田正純君
大臣政務官
総務大臣政務官 松本 文明君
国土交通大臣政
務官 坂井 学君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進本部事務
局次長 長屋 聡君
内閣官房行政改
革推進本部事務
局次長 市川 健太君
総務大臣官房審
議官 讃岐 建君
外務大臣官房審
議官 廣瀬 行成君
厚生労働大臣官
房審議官 成田 昌稔君
厚生労働省健康
局長 佐藤 敏信君
国土交通省航空
局安全部長 島村 淳君
参考人
独立行政法人日
本学生支援機構
理事 甲野 正道君
独立行政法人放
射線医学総合研
究所理事 明石 真言君
独立行政法人医
薬品医療機器総
合機構理事長 近藤 達也君
独立行政法人新
エネルギー・産
業技術総合開発
機構理事長 古川 一夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月二十七日
辞任 補欠選任
高橋 克法君 世耕 弘成君
大野 元裕君 前川 清成君
五月二十八日
辞任 補欠選任
佐藤ゆかり君 宮本 周司君
世耕 弘成君 古川 俊治君
前川 清成君 大野 元裕君
荒井 広幸君 浜田 和幸君
五月二十九日
辞任 補欠選任
古川 俊治君 山下 雄平君
大野 元裕君 藤田 幸久君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 水岡 俊一君
理 事
上月 良祐君
松下 新平君
芝 博一君
山下 芳生君
委 員
岡田 広君
鴻池 祥肇君
山東 昭子君
福岡 資麿君
古川 俊治君
宮本 周司君
山崎 力君
山下 雄平君
山谷えり子君
大野 元裕君
神本美恵子君
藤田 幸久君
蓮 舫君
秋野 公造君
江口 克彦君
浜田 和幸君
山本 太郎君
衆議院議員
修正案提出者 近藤 洋介君
国務大臣
国務大臣 稲田 朋美君
副大臣
内閣府副大臣 後藤田正純君
大臣政務官
総務大臣政務官 松本 文明君
国土交通大臣政
務官 坂井 学君
事務局側
常任委員会専門
員 藤田 昌三君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進本部事務
局次長 長屋 聡君
内閣官房行政改
革推進本部事務
局次長 市川 健太君
総務大臣官房審
議官 讃岐 建君
外務大臣官房審
議官 廣瀬 行成君
厚生労働大臣官
房審議官 成田 昌稔君
厚生労働省健康
局長 佐藤 敏信君
国土交通省航空
局安全部長 島村 淳君
参考人
独立行政法人日
本学生支援機構
理事 甲野 正道君
独立行政法人放
射線医学総合研
究所理事 明石 真言君
独立行政法人医
薬品医療機器総
合機構理事長 近藤 達也君
独立行政法人新
エネルギー・産
業技術総合開発
機構理事長 古川 一夫君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○独立行政法人通則法の一部を改正する法律案(
内閣提出、衆議院送付)
○独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施
行に伴う関係法律の整備に関する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────
水
水岡俊一#1
○委員長(水岡俊一君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高橋克法君、佐藤ゆかり君及び荒井広幸君が委員を辞任され、その補欠として古川俊治君、宮本周司君及び浜田和幸君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、高橋克法君、佐藤ゆかり君及び荒井広幸君が委員を辞任され、その補欠として古川俊治君、宮本周司君及び浜田和幸君が選任されました。
─────────────
水
水岡俊一#2
○委員長(水岡俊一君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局次長長屋聡君外六名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房行政改革推進本部事務局次長長屋聡君外六名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
水
水
水岡俊一#4
○委員長(水岡俊一君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として独立行政法人日本学生支援機構理事甲野正道君、独立行政法人放射線医学総合研究所理事明石真言君、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長近藤達也君及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長古川一夫君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として独立行政法人日本学生支援機構理事甲野正道君、独立行政法人放射線医学総合研究所理事明石真言君、独立行政法人医薬品医療機器総合機構理事長近藤達也君及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構理事長古川一夫君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
水
水
水岡俊一#6
○委員長(水岡俊一君) 独立行政法人通則法の一部を改正する法律案及び独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の両案を一括して議題といたします。
まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。稲田国務大臣。
この発言だけを見る →まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。稲田国務大臣。
稲
稲田朋美#7
○国務大臣(稲田朋美君) ただいま議題となりました独立行政法人通則法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
独立行政法人制度については、その本来の趣旨にのっとり、主務大臣から指示される明確な目標の下、独立行政法人が、自主性及び自律性を発揮した業務運営と適切な組織規律により、その期待される政策実施機能を最大限に発揮できるようにするとともに、肥大化防止、スリム化も図るため、法人の分類や目標、評価の在り方等にも踏み込んだ抜本的な改革を行うことが急務であります。
このような観点から、法人の事務及び事業の特性に応じた法人の分類を設け、各分類に則した目標管理の仕組みを導入するとともに、監事の機能強化と主務大臣による事後的な是正措置を導入することなどにより業務運営の改善を図る仕組みを設ける等の所要の措置を講ずるため、本法律案を提出する次第であります。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、独立行政法人を事務及び事業の特性に照らし三つに分類し、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする法人を中期目標管理法人として、我が国の科学技術水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする法人を国立研究開発法人として、また、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に事務及び事業を正確かつ確実に執行することを目的とする法人を行政執行法人として、それぞれ個別法で定めることとしております。
第二に、独立行政法人の業務運営は各分類に応じ、中期目標管理法人は三年から五年の中期的な目標管理によるものとし、国立研究開発法人は五年から七年の中長期的な目標管理により、研究開発に関する審議会が業績評価等に関与するものとし、行政執行法人は単年度の目標管理によることとしております。
第三に、政策実施機関としての独立行政法人の役割が的確に果たされるよう、主務大臣による実効性、一貫性のある目標設定及び評価の仕組みとするため、これまで各府省に設けられていた評価委員会に代わり、主務大臣が法人の業績評価を行うこととしております。
また、総務大臣が目標設定及び業績評価に関する指針を策定することとし、このうち、研究開発の事務及び事業に関する指針案は総合科学技術・イノベーション会議が作成することとしております。この総務大臣が策定する指針に基づき、主務大臣は目標設定及び業績評価を行うこととしております。
第四に、総務省に第三者機関として独立行政法人評価制度委員会を設置し、中期目標の設定、中期目標期間の業績評価、中期目標期間の終了時の見直し内容について主務大臣に意見を述べることとしております。
第五に、独立行政法人の監事及び会計監査人は、法人の業務及び財産の調査を行うことができることを明確化し、その職務権限を強化するとともに、役員に損害賠償責任を導入するなど、役員の義務及び責任を明らかにすることとしております。
第六に、独立行政法人に対する主務大臣の関与の在り方を見直し、中期目標管理法人及び国立研究開発法人については業績評価の結果に基づく法人の業務運営の改善命令及び違法行為等の是正命令を、行政執行法人については特に必要があると認めるときにその業務に関し監督上必要な命令をすることができることとしております。
以上が本法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。
次に、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い、個別法に各独立行政法人を中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人のいずれかとする規定を追加する等、関係法律の規定の整備を行うものであります。
以上が本法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
以上でございます。
この発言だけを見る →独立行政法人制度については、その本来の趣旨にのっとり、主務大臣から指示される明確な目標の下、独立行政法人が、自主性及び自律性を発揮した業務運営と適切な組織規律により、その期待される政策実施機能を最大限に発揮できるようにするとともに、肥大化防止、スリム化も図るため、法人の分類や目標、評価の在り方等にも踏み込んだ抜本的な改革を行うことが急務であります。
このような観点から、法人の事務及び事業の特性に応じた法人の分類を設け、各分類に則した目標管理の仕組みを導入するとともに、監事の機能強化と主務大臣による事後的な是正措置を導入することなどにより業務運営の改善を図る仕組みを設ける等の所要の措置を講ずるため、本法律案を提出する次第であります。
以下、本法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、独立行政法人を事務及び事業の特性に照らし三つに分類し、国民の需要に的確に対応した多様で良質なサービスの提供を通じた公共の利益の増進を推進することを目的とする法人を中期目標管理法人として、我が国の科学技術水準の向上を通じた国民経済の健全な発展その他の公益に資するため研究開発の最大限の成果を確保することを目的とする法人を国立研究開発法人として、また、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に事務及び事業を正確かつ確実に執行することを目的とする法人を行政執行法人として、それぞれ個別法で定めることとしております。
第二に、独立行政法人の業務運営は各分類に応じ、中期目標管理法人は三年から五年の中期的な目標管理によるものとし、国立研究開発法人は五年から七年の中長期的な目標管理により、研究開発に関する審議会が業績評価等に関与するものとし、行政執行法人は単年度の目標管理によることとしております。
第三に、政策実施機関としての独立行政法人の役割が的確に果たされるよう、主務大臣による実効性、一貫性のある目標設定及び評価の仕組みとするため、これまで各府省に設けられていた評価委員会に代わり、主務大臣が法人の業績評価を行うこととしております。
また、総務大臣が目標設定及び業績評価に関する指針を策定することとし、このうち、研究開発の事務及び事業に関する指針案は総合科学技術・イノベーション会議が作成することとしております。この総務大臣が策定する指針に基づき、主務大臣は目標設定及び業績評価を行うこととしております。
第四に、総務省に第三者機関として独立行政法人評価制度委員会を設置し、中期目標の設定、中期目標期間の業績評価、中期目標期間の終了時の見直し内容について主務大臣に意見を述べることとしております。
第五に、独立行政法人の監事及び会計監査人は、法人の業務及び財産の調査を行うことができることを明確化し、その職務権限を強化するとともに、役員に損害賠償責任を導入するなど、役員の義務及び責任を明らかにすることとしております。
第六に、独立行政法人に対する主務大臣の関与の在り方を見直し、中期目標管理法人及び国立研究開発法人については業績評価の結果に基づく法人の業務運営の改善命令及び違法行為等の是正命令を、行政執行法人については特に必要があると認めるときにその業務に関し監督上必要な命令をすることができることとしております。
以上が本法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。
次に、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い、個別法に各独立行政法人を中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人のいずれかとする規定を追加する等、関係法律の規定の整備を行うものであります。
以上が本法律案の提案理由及び内容の概要でございます。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において修正が行われております。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
以上でございます。
水
近
近藤洋介#9
○衆議院議員(近藤洋介君) ただいま議題となりました両法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
まず、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。
主務大臣は、独立行政法人の長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすることとし、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることとしております。
次に、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。
第一に、法務大臣は、日本司法支援センターの理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすることとし、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることとしております。
第二に、文部科学大臣は、日本私立学校振興・共済事業団の理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすることとし、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →まず、独立行政法人通則法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。
主務大臣は、独立行政法人の長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすることとし、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることとしております。
次に、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案の衆議院における修正部分について申し上げます。
第一に、法務大臣は、日本司法支援センターの理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすることとし、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることとしております。
第二に、文部科学大臣は、日本私立学校振興・共済事業団の理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募の活用に努めなければならないものとすることとし、公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとすることとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
水
水岡俊一#10
○委員長(水岡俊一君) 以上で両案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
近藤議員は御退席いただいて結構でございます。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →近藤議員は御退席いただいて結構でございます。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
松
松下新平#11
○松下新平君 自民党の松下新平です。
日頃は自民党の理事として、水岡委員長、そして芝、山下両理事を始め委員の皆様にいろいろ御指導、御協力をいただいておりまして、厚く御礼申し上げます。引き続きよろしくお願いいたします。
ただいま、早速ですけれども、議題となりました独立行政法人通則法の一部を改正する法律案並びに同整備法案について質問をさせていただきます。
本法案は、昨日、参議院の本会議におきまして稲田大臣から趣旨説明をいただいた後に、それに対する代表質問を行いました。そして、本日からこの内閣委員会で趣旨説明をいただきまして質疑が始まるわけでございます。衆議院では与党に加えて民主、そしてみんなも修正を経て賛同をいただいた法案でございますが、この法案は国民に身近な法案でもありますし、また大きな期待も寄せられておりますので、参議院ならではの審議を期待したいというふうに思います。
冒頭に、通告についてちょっと申し上げたいんですけれども、この質問通告に当たりましてはこれまでもいろいろ議論されておりました。余りにも遅い通告で、役所の方の対応にいろいろ支障があるということもございました。一方では、駆け引きと申しますか、その中で有益だということもありますし、急を要するものもございます。それに対して、自由民主党は特に子育て対策に力を入れていると、これは国の重要な施策の一つでもありますけれども、役所にも子育て世代の皆さん、たくさんいらっしゃいます。そういった意味で、前々日の夕刻までの通告を原則としてスタートいたしました。これ衆参でですけれども、是非率先して隗より始めろということで取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
私は、この委員会の最初の質問者でありますので、全体の議論を深める上でも、これまでの背景でありますとか、これまでのいろんな与野党の考え方の違い、そして修正に至った経緯、総論についてお伺いしたいというふうに思っております。
まず初めにですけれども、現行の独法制度の趣旨、評価についてお伺いしたいと思います。
昨日の参議院本会議におきまして、稲田大臣から、いろいろあったけれども、集大成であると、力強く意気込み、そしてこの法案に懸ける思いを述べていただきました。それは議場で伝わってまいりました。
行革の一環として平成十三年度から制度が開始されたわけです。十三年前ですから、改めて当時の独法制度、これを導入された経緯について確認をしたいことが一点と、また、この制度開始から十三年たっております。この間の評価を併せて大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →日頃は自民党の理事として、水岡委員長、そして芝、山下両理事を始め委員の皆様にいろいろ御指導、御協力をいただいておりまして、厚く御礼申し上げます。引き続きよろしくお願いいたします。
ただいま、早速ですけれども、議題となりました独立行政法人通則法の一部を改正する法律案並びに同整備法案について質問をさせていただきます。
本法案は、昨日、参議院の本会議におきまして稲田大臣から趣旨説明をいただいた後に、それに対する代表質問を行いました。そして、本日からこの内閣委員会で趣旨説明をいただきまして質疑が始まるわけでございます。衆議院では与党に加えて民主、そしてみんなも修正を経て賛同をいただいた法案でございますが、この法案は国民に身近な法案でもありますし、また大きな期待も寄せられておりますので、参議院ならではの審議を期待したいというふうに思います。
冒頭に、通告についてちょっと申し上げたいんですけれども、この質問通告に当たりましてはこれまでもいろいろ議論されておりました。余りにも遅い通告で、役所の方の対応にいろいろ支障があるということもございました。一方では、駆け引きと申しますか、その中で有益だということもありますし、急を要するものもございます。それに対して、自由民主党は特に子育て対策に力を入れていると、これは国の重要な施策の一つでもありますけれども、役所にも子育て世代の皆さん、たくさんいらっしゃいます。そういった意味で、前々日の夕刻までの通告を原則としてスタートいたしました。これ衆参でですけれども、是非率先して隗より始めろということで取り組んでいきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
私は、この委員会の最初の質問者でありますので、全体の議論を深める上でも、これまでの背景でありますとか、これまでのいろんな与野党の考え方の違い、そして修正に至った経緯、総論についてお伺いしたいというふうに思っております。
まず初めにですけれども、現行の独法制度の趣旨、評価についてお伺いしたいと思います。
昨日の参議院本会議におきまして、稲田大臣から、いろいろあったけれども、集大成であると、力強く意気込み、そしてこの法案に懸ける思いを述べていただきました。それは議場で伝わってまいりました。
行革の一環として平成十三年度から制度が開始されたわけです。十三年前ですから、改めて当時の独法制度、これを導入された経緯について確認をしたいことが一点と、また、この制度開始から十三年たっております。この間の評価を併せて大臣にお伺いしたいと思います。
稲
稲田朋美#12
○国務大臣(稲田朋美君) 独法制度が導入をされてから十三年が経過をいたしました。この独立行政法人制度は、行政における企画立案部分とその実行、実施部分を分離をして企画立案部分の能力を向上させるとともに、その実施部門に独立の法人格を与えることで業務の効率性と質の向上を図るというのが制度の趣旨でございます。その独法の制度の趣旨、そして意義は今も変わるところがないというふうに思っております。
また、この十三年間、効率的で質の高い行政の実現に大きく貢献したことも事実ではありますけれども、十三年たって、やはり一律の制度運用で政策実施機能が十分発揮されていないのではないか、また、目標、評価の適切なPDCAサイクルが十分に機能をしていないのではないか、また、業務運営の適正性が自律的に十分行われていない、やはりガバナンスの強化というのは必要ではないかというところが指摘をされてきました。
これらの指摘を踏まえて、与党とも十分協議し、今般、この独法制度自体は維持をして、制度本来の趣旨にのっとって、法人の政策実施機能の最大化、官の肥大化防止、スリム化を図るという観点から、制度、組織両面で抜本的に見直そうということが今回の法案の趣旨でございます。
独法改革は第一次安倍内閣以来の課題でありまして、今まで二度にわたって法案が廃案になっていることから、今回の法案の成立に向けて全力に取り組んで、改革の集大成としていきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →また、この十三年間、効率的で質の高い行政の実現に大きく貢献したことも事実ではありますけれども、十三年たって、やはり一律の制度運用で政策実施機能が十分発揮されていないのではないか、また、目標、評価の適切なPDCAサイクルが十分に機能をしていないのではないか、また、業務運営の適正性が自律的に十分行われていない、やはりガバナンスの強化というのは必要ではないかというところが指摘をされてきました。
これらの指摘を踏まえて、与党とも十分協議し、今般、この独法制度自体は維持をして、制度本来の趣旨にのっとって、法人の政策実施機能の最大化、官の肥大化防止、スリム化を図るという観点から、制度、組織両面で抜本的に見直そうということが今回の法案の趣旨でございます。
独法改革は第一次安倍内閣以来の課題でありまして、今まで二度にわたって法案が廃案になっていることから、今回の法案の成立に向けて全力に取り組んで、改革の集大成としていきたいというふうに考えております。
松
松下新平#13
○松下新平君 十三年前、御答弁いただいたとおり、民間の経営手法を活用をして国の施策を効率的、効果的に実施するということが目標でございました。
今御答弁いただいたとおり、現行制度における課題、問題点も浮き彫りになってまいりました。ガバナンスの問題でありますとか独法の予算、これは交付金制度ですけれども、評価体制、情報公開など課題もありました。しかし、今回の改正に集大成として大きな期待が寄せられているところであります。
次に、この集大成に至るまでに、これまで平成二十年と平成二十四年、自民党そして民主党からそれぞれ法案が出されております。それぞれその当時の立場も踏まえて法案が提出されておりますが、今回は、そのそれぞれの思いを乗り越えて修正案として賛同していただいたわけですが、その前に、それぞれ自民党、民主党がどのような特徴を持っていたか、それを押さえていく必要があると思いますので、端的に御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今御答弁いただいたとおり、現行制度における課題、問題点も浮き彫りになってまいりました。ガバナンスの問題でありますとか独法の予算、これは交付金制度ですけれども、評価体制、情報公開など課題もありました。しかし、今回の改正に集大成として大きな期待が寄せられているところであります。
次に、この集大成に至るまでに、これまで平成二十年と平成二十四年、自民党そして民主党からそれぞれ法案が出されております。それぞれその当時の立場も踏まえて法案が提出されておりますが、今回は、そのそれぞれの思いを乗り越えて修正案として賛同していただいたわけですが、その前に、それぞれ自民党、民主党がどのような特徴を持っていたか、それを押さえていく必要があると思いますので、端的に御答弁をいただきたいと思います。
長
長屋聡#14
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。
まず、平成二十年に提出された独法通則法改正案でございますが、現在、各府省に置かれています評価委員会、それから二次評価として行っている総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、この評価機能を一元化いたしまして、強力な権限を持つ独立行政法人評価委員会というものを新設すると、これが大きな特徴であったと認識しております。
それから、平成二十四年に提出された独法通則法改正案につきましては、独立行政法人制度を廃止いたしまして行政法人制度に移行させるということや、役員報酬の上限を法定化するなど、厳格な措置を講ずることが特徴であったと認識しております。
今般の独法改革でございますが、これまでの検討の優れた面は取り入れ、見直すべきは見直すという考え方に立ちまして、これまでの議論を改めて総括、点検し、独法改革の集大成として提出させていただいているところでございます。
この発言だけを見る →まず、平成二十年に提出された独法通則法改正案でございますが、現在、各府省に置かれています評価委員会、それから二次評価として行っている総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会、この評価機能を一元化いたしまして、強力な権限を持つ独立行政法人評価委員会というものを新設すると、これが大きな特徴であったと認識しております。
それから、平成二十四年に提出された独法通則法改正案につきましては、独立行政法人制度を廃止いたしまして行政法人制度に移行させるということや、役員報酬の上限を法定化するなど、厳格な措置を講ずることが特徴であったと認識しております。
今般の独法改革でございますが、これまでの検討の優れた面は取り入れ、見直すべきは見直すという考え方に立ちまして、これまでの議論を改めて総括、点検し、独法改革の集大成として提出させていただいているところでございます。
松
松下新平#15
○松下新平君 それぞれ思いが強いわけですけれども、それを乗り越えて修正合意されたということで、関係各位に敬意を表したいと思います。
続きまして、法人の類型化についてお伺いしたいと思います。
本法案の目玉の一つでもございます現在九十八ある独立行政法人を三つに分類するということでございます。先ほど趣旨説明でもございましたが、改めて、これからの議論の中で大変重要になってまいりますので、三類型に分類する理由、その基準についてお伺いしたいと思います。
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本法案の目玉の一つでもございます現在九十八ある独立行政法人を三つに分類するということでございます。先ほど趣旨説明でもございましたが、改めて、これからの議論の中で大変重要になってまいりますので、三類型に分類する理由、その基準についてお伺いしたいと思います。
長
長屋聡#16
○政府参考人(長屋聡君) お答え申し上げます。
今回の独法制度見直しにおきましては、一律に同じ規律、共通ルールを適用するということを改めまして、法人の業務の特性を踏まえまして、最適な目標管理の期間の違いに着目した目標管理の仕組みを導入してございます。
大きく三分類にしてございます。
第一としまして、中期目標管理法人と称しておりますが、国民向けの様々なサービスを提供する法人につきましては、高い自主性、裁量を発揮した業務運営により高い成果を上げるため、目標期間につきましては、三年から五年の目標管理を行う法人として位置付けております。
第二に、国立研究開発法人でございますが、研究開発を主要な業務とする法人につきましては、研究開発の成果を最大化するために、研究開発の長期性、専門性などの特性を踏まえまして、五年から七年の中長期的な目標管理を行う法人として位置付けております。
第三に、行政執行法人でございますが、国の業務と密接に関連した業務を担う法人につきましては、国の相当な関与の下、正確かつ確実な業務執行を実現するため、国の単年度予算管理と合わせた単年度の目標管理を行う法人として位置付けてございます。
この三つに分類してございまして、このような目標期間に応じて三つに分類することで法人の政策実施機能が向上されることが期待されるものでございます。
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大きく三分類にしてございます。
第一としまして、中期目標管理法人と称しておりますが、国民向けの様々なサービスを提供する法人につきましては、高い自主性、裁量を発揮した業務運営により高い成果を上げるため、目標期間につきましては、三年から五年の目標管理を行う法人として位置付けております。
第二に、国立研究開発法人でございますが、研究開発を主要な業務とする法人につきましては、研究開発の成果を最大化するために、研究開発の長期性、専門性などの特性を踏まえまして、五年から七年の中長期的な目標管理を行う法人として位置付けております。
第三に、行政執行法人でございますが、国の業務と密接に関連した業務を担う法人につきましては、国の相当な関与の下、正確かつ確実な業務執行を実現するため、国の単年度予算管理と合わせた単年度の目標管理を行う法人として位置付けてございます。
この三つに分類してございまして、このような目標期間に応じて三つに分類することで法人の政策実施機能が向上されることが期待されるものでございます。
松
松下新平#17
○松下新平君 次に、評価の仕組みについてお伺いいたします。
昨日の本会議でも指摘されておりますが、修正案を担保する意味でもこの評価の仕組みがポイントになろうかと思いますので、それについてお伺いしたいと思います。
これまで、主務大臣は目標を指示するのみで評価に関与していなかったわけですが、今回の改正により、各省の独立行政法人評価委員会による評価をやめ、主務大臣が自ら業績を評価することとしています。内輪での評価に対して、お手盛りになるのではないかとの懸念がございます。明確にこのような懸念を払拭していただきたいと思います。
現行独法の業績評価においては、まず主務省に置かれる独立行政法人評価委員会が一次評価を行って、その次に総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が二次評価を行っておりましたが、本改正案では、毎年度の評価については主務大臣が実施し、総務省の第三者機関である独立行政法人評価制度委員会は中期目標期間の業績評価をチェックし、基本的には毎年度の評価には関与しないとしております。これにより、いわゆる評価疲れを解消するとともに適正な評価が期待されるわけですけれども、これについての見解をよろしくお願いします。
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これまで、主務大臣は目標を指示するのみで評価に関与していなかったわけですが、今回の改正により、各省の独立行政法人評価委員会による評価をやめ、主務大臣が自ら業績を評価することとしています。内輪での評価に対して、お手盛りになるのではないかとの懸念がございます。明確にこのような懸念を払拭していただきたいと思います。
現行独法の業績評価においては、まず主務省に置かれる独立行政法人評価委員会が一次評価を行って、その次に総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が二次評価を行っておりましたが、本改正案では、毎年度の評価については主務大臣が実施し、総務省の第三者機関である独立行政法人評価制度委員会は中期目標期間の業績評価をチェックし、基本的には毎年度の評価には関与しないとしております。これにより、いわゆる評価疲れを解消するとともに適正な評価が期待されるわけですけれども、これについての見解をよろしくお願いします。
後
後藤田正純#18
○副大臣(後藤田正純君) 今回の法改正は、まさに先ほど大臣から趣旨説明あったとおり、国民に資する独法たり得るように政策実施機能の最大化を図る、これを大きな目標にしておりますので、独法のそういう側面も大変重要だということを尊重しながらも、一方では、やはりガバナンスの問題、国民への説明責任、これを両立するということが最大のテーマの一つだと思います。
その中で、今回、今お話ございました評価疲れという御視点でございますが、現行制度は、目標設定、中期目標期間終了時の見直し、これは主務大臣がやっておりまして、また、業績評価につきましても、各府省に評価委員会があり、そしてまた、いわゆる政独委、政策評価・独立行政法人評価委員会という第三者機関があった。これを今回、目標設定、中期目標期間終了時の見直し、業績評価は主務大臣にお願いするということでございまして、総務省に新たに置かれる独法評価制度委員会は毎年度の評価には基本的に関与しないという仕組みとしております。
ただ、今御指摘のありますとおり、ガバナンスという点におきまして主務大臣の適正な評価を担保するためにはどうするかということでございますが、これには新たにその第三者機関において、業績評価に関する基本的なルールを、まさにその第三者委員会の意見を聴いた上で総務大臣が指針として策定するという、その根っこの部分をしっかり担保するということで、主務大臣はその指針に基づいて評価を行うということとしております。
また、第三者委員会が主務大臣の中期目標期間の業務評価結果につきましてしっかりチェックをするとともに、毎年度の評価が著しく不適正な場合には委員会が意見を述べることが可能と、このようになっております。さらに、第三者委員会以外におきまして、総務省の行政評価・監視の対象に独法を新たに追加することとしております。そしてまた、独法評価制度委員会がその調査結果を活用するなど、行政評価機能との連携によりまして一層実効性のあるガバナンス、チェックが可能となっております。
こうした仕組みによりまして、まさに価値の最大化、そして同時にガバナンスというこの両立に向けまして、主務大臣が適正な評価を担保できると我々は認識をしております。
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ただ、今御指摘のありますとおり、ガバナンスという点におきまして主務大臣の適正な評価を担保するためにはどうするかということでございますが、これには新たにその第三者機関において、業績評価に関する基本的なルールを、まさにその第三者委員会の意見を聴いた上で総務大臣が指針として策定するという、その根っこの部分をしっかり担保するということで、主務大臣はその指針に基づいて評価を行うということとしております。
また、第三者委員会が主務大臣の中期目標期間の業務評価結果につきましてしっかりチェックをするとともに、毎年度の評価が著しく不適正な場合には委員会が意見を述べることが可能と、このようになっております。さらに、第三者委員会以外におきまして、総務省の行政評価・監視の対象に独法を新たに追加することとしております。そしてまた、独法評価制度委員会がその調査結果を活用するなど、行政評価機能との連携によりまして一層実効性のあるガバナンス、チェックが可能となっております。
こうした仕組みによりまして、まさに価値の最大化、そして同時にガバナンスというこの両立に向けまして、主務大臣が適正な評価を担保できると我々は認識をしております。
松
松下新平#19
○松下新平君 是非主務大臣のリーダーシップに期待したいと思いますし、またPDCAサイクル、これまでも行ってまいりましたけれども、更にこの法改正によってバージョンアップして取り組んでいただきたいというふうに思います。
もう時間も限られておりますので、質問をちょっと飛ばすことになりますが、御了承いただきたいと思います。
次に、ガバナンスの強化について改めてお伺いしたいと思います。
現行通則法では第十九条に監事の規定がございますが、独法の業務を監査することと、監査の結果に基づき法人の長又は主務大臣に意見を提出することができることが規定されているのみであって、監事の権限が不明確でした。
本改正案により、監査報告書の作成の義務付け、役員の不正行為の報告義務付けを新設して監事の権限強化を図っていますが、その背景と理由についてここで改めてお伺いします。
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次に、ガバナンスの強化について改めてお伺いしたいと思います。
現行通則法では第十九条に監事の規定がございますが、独法の業務を監査することと、監査の結果に基づき法人の長又は主務大臣に意見を提出することができることが規定されているのみであって、監事の権限が不明確でした。
本改正案により、監査報告書の作成の義務付け、役員の不正行為の報告義務付けを新設して監事の権限強化を図っていますが、その背景と理由についてここで改めてお伺いします。
後
後藤田正純#20
○副大臣(後藤田正純君) 第一次安倍政権で始まりました独法改革におきまして、当時、例えば緑資源機構の官製談合問題を背景にいたしまして、監事の機能強化による法人のガバナンス強化を図ることとし、平成二十年に通則法改正法案を提出していたところでございます。
今般の独法改革におきましても、行政改革推進会議等におきまして、今委員御指摘の、監事の権限が不明確であり、法律上明確にするべきである、また、法人の長の独任制である独法制度におきまして、法人の長を牽制する機能、これを有する監事の機能を強化する必要がある、こういった議論がなされたところでございます。
これを踏まえまして、現行法では監事は法人の業務を監査する旨のみの規定であったところでございますが、監事は法人の役職員や子会社に対して報告を求め、調査をすることができること、また、法人から主務大臣への提出書類について監事が調査を行うこと、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を役員が発見したときには監事に報告させること、役員の不正行為等は法人の長のみならず主務大臣にも報告すること、今までは役員につきましては法人の長であったわけでございますが、それも主務大臣にも報告するといったような規定を設けることといたしまして、運用上の取組と併せて監査機能の実効性を向上させることとしております。
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これを踏まえまして、現行法では監事は法人の業務を監査する旨のみの規定であったところでございますが、監事は法人の役職員や子会社に対して報告を求め、調査をすることができること、また、法人から主務大臣への提出書類について監事が調査を行うこと、法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を役員が発見したときには監事に報告させること、役員の不正行為等は法人の長のみならず主務大臣にも報告すること、今までは役員につきましては法人の長であったわけでございますが、それも主務大臣にも報告するといったような規定を設けることといたしまして、運用上の取組と併せて監査機能の実効性を向上させることとしております。
松
松下新平#21
○松下新平君 ありがとうございました。
質問予定しておりましたけれども、時間が参りましたので、答弁を用意された方、申し訳ないと思います。
稲田大臣、集大成としてこの法案を提出していただきましたけれども、不断のチェック機能が大前提でありますし、答弁の中でもありましたが、徹底した情報公開、そして国民に分かりやすさ、これを徹底すること、これが信頼を勝ち得る唯一の方法であるということを共有いたしました。これから参議院内閣委員会において審議を深めていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
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稲田大臣、集大成としてこの法案を提出していただきましたけれども、不断のチェック機能が大前提でありますし、答弁の中でもありましたが、徹底した情報公開、そして国民に分かりやすさ、これを徹底すること、これが信頼を勝ち得る唯一の方法であるということを共有いたしました。これから参議院内閣委員会において審議を深めていただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
古
古川俊治#22
○古川俊治君 続きまして、出張いたしましてこの内閣委員会で質問させていただきます。
今、松下筆頭の大変骨太な質問から、ちょっと痩せっぽちが大変けちな質問をいたしますけれども、私が思うのは、この独法改革で、確かに改革しなきゃいけなかった部分もあるんですけれども、結構無理やり多くの法人、いろんな種類のものを一つに押し込めて類型化していったために、ちょっととばっちりを受けた部分があるというふうに感じているんですね。それが一番大きいのがやっぱり研究開発法人なんですよ。だから、今日は、これ大変私懸念がございまして、与党ではございますけれども、少しけちな質問をしますので、しっかりとお答えいただきたいと思っております。
今回の法案の二条の一項では、効果的かつ効率的に行わせるために設立されるものを独法とするということを定義するとともに、三項で、国立研究開発法人というのは研究開発の最大化を確保することを目的とすると、こういう独法であるというふうに定義しているんですね。
研究開発の場合は、やはり最大の成果を求めるということは、当然ハイリスク・ハイリターンな研究にこれは懸けなきゃいけないわけですね。今までやはり成果の大きい研究というと、なかなかその研究成果というのは取れるのが難しい、大変リスクの高いものに挑戦しなきゃいけないというわけであります。日本の今までの独法では、評価されるのが多くの場合論文の数ですとかあるいは特許の数ということで評価されてきましたから、どうしても余り評価の高くない論文を積み重ねたり、ほとんど利用されないような特許を積み重ねたりと、こういうことがずっと繰り返されてきたわけですね。
我々も研究の場にいますと、やっぱりどうなるか分からない、だけどこういう仮説に基づき成果として大きいものを狙っていくというのが研究の本質なんですけれども、私が思いますのは、この効果的かつ効率的に行わせるという設立の定義と、それから研究開発の最大化の成果を確保するという目的が実は矛盾しているんじゃないか、そういう懸念があるんですけれども、その点について政府の見解をお聞きしたいと思っております。
この発言だけを見る →今、松下筆頭の大変骨太な質問から、ちょっと痩せっぽちが大変けちな質問をいたしますけれども、私が思うのは、この独法改革で、確かに改革しなきゃいけなかった部分もあるんですけれども、結構無理やり多くの法人、いろんな種類のものを一つに押し込めて類型化していったために、ちょっととばっちりを受けた部分があるというふうに感じているんですね。それが一番大きいのがやっぱり研究開発法人なんですよ。だから、今日は、これ大変私懸念がございまして、与党ではございますけれども、少しけちな質問をしますので、しっかりとお答えいただきたいと思っております。
今回の法案の二条の一項では、効果的かつ効率的に行わせるために設立されるものを独法とするということを定義するとともに、三項で、国立研究開発法人というのは研究開発の最大化を確保することを目的とすると、こういう独法であるというふうに定義しているんですね。
研究開発の場合は、やはり最大の成果を求めるということは、当然ハイリスク・ハイリターンな研究にこれは懸けなきゃいけないわけですね。今までやはり成果の大きい研究というと、なかなかその研究成果というのは取れるのが難しい、大変リスクの高いものに挑戦しなきゃいけないというわけであります。日本の今までの独法では、評価されるのが多くの場合論文の数ですとかあるいは特許の数ということで評価されてきましたから、どうしても余り評価の高くない論文を積み重ねたり、ほとんど利用されないような特許を積み重ねたりと、こういうことがずっと繰り返されてきたわけですね。
我々も研究の場にいますと、やっぱりどうなるか分からない、だけどこういう仮説に基づき成果として大きいものを狙っていくというのが研究の本質なんですけれども、私が思いますのは、この効果的かつ効率的に行わせるという設立の定義と、それから研究開発の最大化の成果を確保するという目的が実は矛盾しているんじゃないか、そういう懸念があるんですけれども、その点について政府の見解をお聞きしたいと思っております。
市
市川健太#23
○政府参考人(市川健太君) 御答弁申し上げます。
通則法第二条第一項に定める効果的かつ効率的な事務の実施は、三分類された独法全てに適用される共通ルールでございまして、これは、的確な業務運営を通じて政策効果を最大化すべきこと、多くが税金を財源としていることを踏まえ無駄な経費使用を避けることなど、公法人の業務運営の在り方として当然の考え方を示したものでございます。
うち、効率的という文言について、一部に、これは経費削減を意味する文言であり成果重視の研究開発法人にはそぐわないという批判があったことは承知しておりますが、効率性は、インプットを減らすだけではなく、一定のインプットに対するアウトプットを高めることでも効率性は達成できるものであり、懸念は当たらないものと考えております。
このように、研究開発成果の最大限の成果の確保は、効果的かつ効率的な業務運営と矛盾するものではなく、むしろ後者と相まって実現するものと考えております。
この発言だけを見る →通則法第二条第一項に定める効果的かつ効率的な事務の実施は、三分類された独法全てに適用される共通ルールでございまして、これは、的確な業務運営を通じて政策効果を最大化すべきこと、多くが税金を財源としていることを踏まえ無駄な経費使用を避けることなど、公法人の業務運営の在り方として当然の考え方を示したものでございます。
うち、効率的という文言について、一部に、これは経費削減を意味する文言であり成果重視の研究開発法人にはそぐわないという批判があったことは承知しておりますが、効率性は、インプットを減らすだけではなく、一定のインプットに対するアウトプットを高めることでも効率性は達成できるものであり、懸念は当たらないものと考えております。
このように、研究開発成果の最大限の成果の確保は、効果的かつ効率的な業務運営と矛盾するものではなく、むしろ後者と相まって実現するものと考えております。
古
古川俊治#24
○古川俊治君 全体で見て成果が生まれれば恐らく効率的だったという結果が後付けで言えるんだと思いますけれども、先が分からないで頑張っていくのがこれは研究開発の本質でございますから、その意味ではどういったプロセスで研究を行ってきたか、それは、結果を求めずそのプロセスをよく見ていただきたいと、そこにおいて無駄があったかどうか、そういう検証をしていただきたいというふうに思っております。
今、実はこの国立研究開発法人とともに、報道によりますと、この上に特定という名前が付いたいわゆる特定国立研究開発法人というものが政府において議論をされたというふうに承知しております。この特定研究開発法人というのはどういう今検討状況になっているんでしょうか。あるいは、この国立研究開発法人と特定の付いた国立研究開発法人との違いはどういうところにあるんでしょうか。
この発言だけを見る →今、実はこの国立研究開発法人とともに、報道によりますと、この上に特定という名前が付いたいわゆる特定国立研究開発法人というものが政府において議論をされたというふうに承知しております。この特定研究開発法人というのはどういう今検討状況になっているんでしょうか。あるいは、この国立研究開発法人と特定の付いた国立研究開発法人との違いはどういうところにあるんでしょうか。
後
後藤田正純#25
○副大臣(後藤田正純君) ただいま御指摘ございました特定国立研究開発法人制度でございますが、これは、これまで政府そして総合科学技術会議等、関係者との間で濃密な議論を重ねてきた上で方向性を打ち出したものでございまして、科学技術イノベーションにより成長戦略を推進していく上での中核的なものと位置付けられ、極めて重要と私どもは考えております。
特定国立研究開発法人に係る法案の成立につきましては、何よりも国民の理解を得る必要があるという観点から、我々、科学技術会議の中で対象法人候補として決めました、当時、理化学研究所におきまして、今回STAP論文に関わる研究不正の調査、また再発防止等の検討につきまして丁寧かつ厳正に進められることが不可欠という観点、まさにその組織としての規律、そしてまた研究者としての規範、こういったものをしっかりともう一度見極める時期が必要だと、このような形で、当初の考えから一回ちょっと待ってみようという状況でございますが。
ただ、この理研の対応を今後見極めつつ、来年度からの制度のスタートに間に合うように我々は準備をしておりますし、引き続き検討してまいりたいと思っておりますし、産総研の問題につきましても、これはもう委員御承知のとおり、より応用に近い部分と理研のようにより基礎に近い部分、これはやっぱり両方しっかり、これは国家戦略として特定という名の付く国立研発は進めていくというのが政府全体の方向性でございますので、そういう点で理研の問題をしっかり国民に説明することができた上で、改めて応用のまさにトップ、そしてまた基礎のトップとしてこれをしっかり国家戦略の中で位置付けていきたいと、このように考えております。
この発言だけを見る →特定国立研究開発法人に係る法案の成立につきましては、何よりも国民の理解を得る必要があるという観点から、我々、科学技術会議の中で対象法人候補として決めました、当時、理化学研究所におきまして、今回STAP論文に関わる研究不正の調査、また再発防止等の検討につきまして丁寧かつ厳正に進められることが不可欠という観点、まさにその組織としての規律、そしてまた研究者としての規範、こういったものをしっかりともう一度見極める時期が必要だと、このような形で、当初の考えから一回ちょっと待ってみようという状況でございますが。
ただ、この理研の対応を今後見極めつつ、来年度からの制度のスタートに間に合うように我々は準備をしておりますし、引き続き検討してまいりたいと思っておりますし、産総研の問題につきましても、これはもう委員御承知のとおり、より応用に近い部分と理研のようにより基礎に近い部分、これはやっぱり両方しっかり、これは国家戦略として特定という名の付く国立研発は進めていくというのが政府全体の方向性でございますので、そういう点で理研の問題をしっかり国民に説明することができた上で、改めて応用のまさにトップ、そしてまた基礎のトップとしてこれをしっかり国家戦略の中で位置付けていきたいと、このように考えております。
古
市
市川健太#27
○政府参考人(市川健太君) 御答弁申し上げます。
特定国立研究開発法人は国立研究開発法人の一部でございまして、この目的として研究開発の最大限の成果を確保する目的を有しているという点では共通でございます。
その上で、特定国立研究開発法人制度を設ける趣旨は、現在の科学技術イノベーションの激しい国際競争の中で世界トップレベルの成果を創出しながらしのぎを削っている特定の国立研究開発法人については、国家戦略の観点から、主務大臣や総合科学技術・イノベーション会議のより緊密な関与を確保するとともに、国際競争を可能とする制度運用の緩和を図り、これを後押しすることが不可欠と認識されるためでございます。
この同制度の対象法人につきましては、総合科学技術会議が三月に取りまとめた考え方においては、世界に対する影響の大きい我が国を代表する総合的な研究機関を選定すべきとされており、世界トップレベルを標榜するにふさわしい極力少数の法人に限られることとなっております。
このように、特定国立研究開発法人は、国家戦略等の観点から、特別の取扱いを必要とする国立研究開発法人を対象に更なる特則を規定するものでございまして、その一部の研究開発法人を対象とする制度でございます。
この発言だけを見る →特定国立研究開発法人は国立研究開発法人の一部でございまして、この目的として研究開発の最大限の成果を確保する目的を有しているという点では共通でございます。
その上で、特定国立研究開発法人制度を設ける趣旨は、現在の科学技術イノベーションの激しい国際競争の中で世界トップレベルの成果を創出しながらしのぎを削っている特定の国立研究開発法人については、国家戦略の観点から、主務大臣や総合科学技術・イノベーション会議のより緊密な関与を確保するとともに、国際競争を可能とする制度運用の緩和を図り、これを後押しすることが不可欠と認識されるためでございます。
この同制度の対象法人につきましては、総合科学技術会議が三月に取りまとめた考え方においては、世界に対する影響の大きい我が国を代表する総合的な研究機関を選定すべきとされており、世界トップレベルを標榜するにふさわしい極力少数の法人に限られることとなっております。
このように、特定国立研究開発法人は、国家戦略等の観点から、特別の取扱いを必要とする国立研究開発法人を対象に更なる特則を規定するものでございまして、その一部の研究開発法人を対象とする制度でございます。
古
古川俊治#28
○古川俊治君 今おっしゃいました、国際的に非常にまた競争が激しい部分で本当に日本の核になるものをつくるんだと、そして、それは規制緩和をもっとしていくという話がございましたけれども、一般の国立研究開発法人もこれは非常に大事な研究をやっているんですよ。そして、これはやっぱり最大限の研究成果を確保しようとしたら、当然みんな特定の国立研究開発と同様に規制緩和をしていった方がいいわけでしょう。それは最大限に確保するためにという、一般の国立研究開発法人も、これは同レベルにしたらいいじゃないですか。違いがあるということ自体がもう論理矛盾じゃないですか。
この発言だけを見る →市
市川健太#29
○政府参考人(市川健太君) 特定国立研究開発法人制度の、これは現在制度設計中でございますが、その要素といたしましては、制度運用の緩和をするというだけではございませんで、国家戦略の観点から、主務大臣や総合科学技術・イノベーション会議の関与をより深くするという要素がございます。
そして、この後者の部分が特に必要な法人というものを今特定いたしまして対象法人とするという流れになっているところでございます。
この発言だけを見る →そして、この後者の部分が特に必要な法人というものを今特定いたしまして対象法人とするという流れになっているところでございます。