古川俊治の発言 (内閣委員会)
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○古川俊治君 いずれにしても、任期のない研究者で応用研究をやっている人が独法にいて私立大学、国立大学に行けないという制度だと日本の研究開発の人事交流って終わっちゃいますよ、本当に。ですから、その点は、この法律にかかわらず、できるような運用を必ずしていただきたいというように思います。
元々、この再就職の依頼等というところでございますけれども、まさに、例えば主務の研究者の推薦状というのが依頼に当たるのかどうか、その辺も考えてもらわないと、ただこの人を推薦しますという書き方なんですけど、そこをよく運用上は緩和をしていただきたいというように思います。
最後に、この法律の三条に、三項ですけれども、本法の運用に当たっては、独法の事務の事業の特性に十分配慮しろと書いてあるんですね。研究開発というのは不確実性で、大変専門的で長期的なビジョンを持たないとできないという特性があるんですけれども、特にその専門性というところがほかの事務とはかなり違っていると思っております。
今現在、実は調達で非常に難しいことがあって、やっぱり非常に専門性の高い物品の調達ということになりますと、もうそこをやっているのがずっと長年付き合いある一社しかできなくて、同じようなものであっても違う会社が作ると研究がなかなか進まないなんという実態があるんですけれども、現在、国立大学法人では一千万円までの調達がこれ随意契約でできるんですけれども、独法では実は百六十万円でしかできないんですよね。百六十万円というと、本当に細かい機材までこれは一般競争入札にしなきゃいけないということで、これは大変研究にちょっと支障が出ちゃうところが多いと思うんですけれども、この点は研究開発の特性に応じた運用というのはできないんでしょうか。