古賀友一郎の発言 (農林水産委員会)
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○古賀友一郎君 ありがとうございました。
決して剥がすだけじゃないんだと、本当に生産者のためになるような使い方をして、そして生産者の所得が上がっていくんだと、こういう対策を是非講じていただきたいと思うんです。
この中長期ビジョンは、これから食料・農業・農村基本計画の見直しを行われるということでございますので、その中でも恐らく大きな議論になってこようかと思います。そういった中で、是非、現場の生産者の皆さんがこれから将来は明るいんだよと希望が持てる、キーワードはやっぱり希望だと思いますので、その点を是非具体的に描けるようなイメージを持っていただける、そういう見直しを行っていただきたいと思います。
さて、冒頭、農政の本質ということで、いかなる状況下でも国民を飢えさせないことだと私は思っていると申し上げましたけれども、当然、今回の一連の改革、そういう方向に向かうものでなければならないというふうに思っております。
これは先週の質疑の中で、山田太郎委員だったと思いますけれども、農政の目標がないと評価のしようがないというような御指摘がありまして、その点について私が感じたのは、いかなる状況下でも国民を飢えさせないという、そういう状態になったかどうかというのが恐らくはその評価の基準ではないのかなというふうに感じました。
具体的には、農水省で策定をされておられます緊急事態食料安全保障指針でも示されておりますけれども、少なくとも国民が一人一日当たり最低限必要となる二千キロカロリー、これを国内農業生産で確保できる状態となったかどうかというところが評価の分かれ目じゃないのかなというふうに私自身思っております。
この点について言えば、今日お配りしております配付資料の二枚目になって申し訳ないんですけれども、現行の基本計画では、平成三十二年度に食料自給率目標が達成された場合に熱量効率を最大化すると国内農業生産力で国民一人一日当たり二千百三十五キロカロリーは確保可能とされていますけれども、これは自給率目標五〇%を達成するという前提でありますから、非常に高いハードルであるわけであります。加えまして、利用する農地についても四百六十一万ヘクタールとどうも想定されているようでありますので、足下、これは今四百五十四万ヘクタールほどの農地ということでありますから、既に足りないという状況であります。したがいまして、これから耕作放棄地をどんどん再生していかなければ追い付かないという厳しい状況にあるというわけであります。
そこで、ちょっとこれは質問通告の順番と変わりますけれども、さきの臨時国会でもお伺いしながらちょっと時間切れで中途半端で終わってしまった質問なんですけれども、遊休農地の所有者が不明の場合であるとかあるいは所有者との協議が不調に終わった場合に県知事が裁定によって利用権を設定できるという制度について、これは利用権の設定の上限が五年間ということなんですね。
これ、さきの臨時国会では奥原局長の御答弁は、強制的な利用権の設定であるから必要最小限の期間でなきゃならないんだと、そこで民法の短期賃貸借制度の五年に合わせたという趣旨の御答弁でありましたけれども、農水省自身の調査によりましても、担い手の希望する賃貸借期間というのは十年以上が三分の一を占めておりまして、六年以上となりますと七割以上を占めているという状況でありますので、この五年間ということで立法目的を十分達成できるんだろうかというのが非常にやっぱり疑問なわけです。
また、法律上の手続に従って借り賃でありますとかあるいは補償金というのはちゃんとお支払いするわけでありますから、憲法で保障された財産権を不当に侵害するということにはならないのではないかなというふうに思っているところでありまして、一般法である民法を農地法という特別法で修正することも十分可能じゃないかというふうに思うわけでありますが、この点について改めて御見解をお伺いしたいと思います。