奥原正明の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(奥原正明君) 都道府県知事の裁定による農地中間管理機構の利用権の設定という、こういう問題でございます。
昨年の法案審議のときにもお答えしたかと思いますけれども、このリース期間をどうするかということでございますが、当事者双方の合意に基づいて契約を締結するという場合には、これは法律上、五十年以内ということであれば合意で自由にリース期間を設定することができるわけでございます。借りる方からすればできるだけ長い方がいいと、こういうことにも当然なってくるかと思います。
一方で、都道府県知事の裁定で利用権を設定する、このケースは、当事者の意思に反しまして強制的に権利を設定をするということになりますので、その間、この所有者の方の処分が制限されると、こういうことになりますので、期間は必要最小限にする必要があるというふうに考えております。
このため、裁定によって強制的に設定するこの農地中間管理機構の利用期間、設定期間につきましては、民法上の短期賃貸借の上限である五年を限度にしているところでございます。御指摘のように、長い方がいいというのは受け手の立場からすればよく分かるわけでございますが、この点、内閣法制局とも相当議論した上で、やっぱり私有財産制との関係もあって現在こういう法制度に落ち着いていると、こういうことでございます。
これ、実際五年間で設定してやってみまして、期限が切れそうになる、四年ぐらいたった、その時点でもう一回この都道府県知事の裁定による利用権の設定に向けた手続を進めることができるわけでございますので、そういう時点でもう一回その方に利用権が設定できるように、実務的にはいくように、そこは工夫をしてまいりたいというふうに考えております。