奥原正明の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(奥原正明君) 農業生産法人の関係でございます。
 農業生産法人は、農地を所有できる法人の要件を定めたものでございます。これにつきましては、企業による農地の所有をどう考えるかということでございまして、参入した企業が農業から撤退した場合に、その企業の所有する農地が耕作放棄地あるいは産廃置場になってしまうのではないかと、こういった農業、農村の現場の懸念がございます。そういう意味では、農業を継続的に真剣に取り組んでいくことが担保される農業生産法人要件を満たす方、これは事業要件、構成員要件、役員要件とございますが、これを満たす法人に限って農地の権利の取得を認めてきたと、こういう制度でございます。
 この制度は、昭和三十七年の農地法の改正によって設けられたものでございまして、この法人要件を満たさなければ農地を利用して農業を行うことができないというものでございました。その後、農業経営の法人化を推進するという観点から逐次改正が行われておりまして、平成五年の改正におきましては、この法人の事業の内容につきまして、農産物の販売、加工、これが追加をされております。それから、生産法人の構成員の要件といたしまして、加工販売業者等の取引先も追加をすると、こういうことになっております。
 それから、平成十二年の改正におきましては、事業要件を緩和いたしまして、農業以外の仕事も行えるということにするとともに、役員の農作業の従事要件、これを緩和いたしました。従来、役員の過半が農作業に従事ということになっておりましたが、四分の一超が農作業に従事をすればいいという形に緩和をしております。
 それから、平成二十一年の改正におきましては、農業者以外の構成員の一事業者当たりの議決権の制限、これまでは十分の一以下というのがございましたけれども、これを廃止するという改正をしているところでございます。
 さらに、昨年の臨時国会におきましては、国家戦略特区の関係でございますけれども、農業生産法人の六次産業化、これを図る観点から、役員の農作業の従事要件については更に緩和いたしまして、この特区におきましては農作業を従事する役員が一人いればいいという形になっているところでございます。
 このように、農業生産法人の制度につきましては、生産現場のニーズを踏まえまして、地域農業の発展を図る観点から逐次見直しを行ってきておるところでございます。この要件につきまして、法人の六次産業化あるいは農業の成長産業化に資するというものにつきましてはきちんと検討を行っていく必要があるものと考えておりますが、一方で、企業の農地所有に直結をする、産廃置場になるのではないかといった現場の懸念があるものにつきましては慎重に検討していく必要があるというふうに考えております。

発言情報

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発言者: 奥原正明

speaker_id: 33339

日付: 2014-05-29

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会