石橋通宏の発言 (文教科学委員会)

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○石橋通宏君 被災地からも本当に残念だという声が上がっております。
 この問題については後ほどまた大島委員からいろいろ質疑があろうかと思いますので、大島委員に後のフォローをお願いしたいと思いますが、本当にとんでもない発言だということを改めて指摘をさせていただきまして、私は本題の議論に入らせていただきたいと思います。
 そこで、おとといの質疑でいろいろ大臣とやり取りさせていただきまして、確認をさせていただいた課題、整理させていただけたところと、なかなかちょっとまだ議論がかみ合っていないなと正直思うところと幾つかございましたので、その辺をちょっと中心に今日残りの質疑をさせていただきたいと思いますが。
 おととい、大臣が繰り返し、今回の改正法の趣旨というのは学長と教授会の役割分担を明確化することだというふうにおっしゃっておりました。しかし一方で、しかし最終的な決定権限は学長にあるんだということも繰り返しおっしゃっておりました。これは裏返せば、現在、大学の自治の下で、学長さんから教授会に権限が移譲されて、委任されて、そういった中で大学の自治が運用されている。しかし、それすら否定をされて、教授会には教学に関わる事項についても決定権すらないんだということを今回の改正法がやろうとされているということなのかなというふうに思うわけですが、この点について、大臣、昭和三十八年五月のポポロ事件最高裁判決がございます、大臣もよく御存じだと思いますが。
 この最高裁判決において、大学の学問の自由、自治ということについて判決文の中で記載されておりまして、ちょっとだけ引用させていただきますと、直接的には、教授その他の研究者の研究、その結果の発表、研究結果の教授の自由とこれらを保障するための自治とを意味すると解されるというようなことも含めて、とりわけ大学の教授その他の研究者の人事に関して認められ、大学の学長、教授その他の研究者が大学の自主的判断に基づいて選任されるというようなことも含めて判決があるわけでありますけれども、今回の改正法案、このポポロ事件判決に照らし合わせて、整合性があるとお考えでしょうか。

発言情報

speech_id: 118615104X02020140619_021

発言者: 石橋通宏

speaker_id: 20059

日付: 2014-06-19

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会