下村博文の発言 (文教科学委員会)

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○国務大臣(下村博文君) 今回の法改正は、現行法でも規定されている大学における学長と教授会の関係を明確化するものでありまして、教育研究に関する審議機関としての教授会の役割を制限するものではありません。
 現行法においても、九十三条で、「大学には、重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない。」と。この解釈が、大学によっては教授会が決定権も持っているというふうな解釈をされて行われている部分があるわけでありますが、しかし、現行法においても、最終権限は学長にあるということはこれははっきりしているわけでありますが、この九十三条が、その辺が解釈によってといいますか、取り方によっていろんな幅があるということが問題であるということで、これを整理するための一つとしてこの九十三条の改正を行うものでありまして、今回の改正によって教授会の役割を制限するとか、そういうことではないということをまず申し上げたいと思います。
 御指摘の東大ポポロ事件判決でありますが、大学の自治の内容として学長や教員の人事が大学の主体的判断によって行われることを挙げておりますが、今回の法改正によって人事に関する大学の主体的判断が当然変更されるということではないわけでありますし、また今回の改正が大学の自主性そのものを制約するということでは全くない改正案であります。

発言情報

speech_id: 118615104X02020140619_022

発言者: 下村博文

speaker_id: 34381

日付: 2014-06-19

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会