石橋通宏の発言 (文教科学委員会)

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○石橋通宏君 今大臣、解釈の問題というふうに言われましたけれども、これは解釈の問題なのか。果たして、現行法の下で、おとといも繰り返し申し上げましたが、大学の自治の観点から、運用の中で大学とそれから教授会の皆さんがいろんな協議をされ、その大学にとって最もふさわしい意思決定のプロセス、方式というものを決めてこられた、積み上げてこられた。これは運用の結果であるということを考えれば、逆に言えば、改めて、大臣、今回その権限の明確化をしていただいたけれども、それ以外のものを変更するわけではないんだということであれば、引き続き運用の問題として現場でやられるということについて否定するものではないということを導き出せるんだと思いますが。
 もう一点、重要な、私も今回初めて知りましたが、二〇一一年に発生した鈴鹿医療科学大学の配置転換事件というのがあります。これ、女性研究者の配置転換命令の合理性が争われた訴訟でありますけれども、地裁判決では、教授会の審議を経ずになされた命令というのは人選の合理性が高いものとは言い難いということで、この配置転換に係る教授会審議の欠如というのが人選の合理性を低めるという判断を下しておられます。そして、高裁判決の方は、更に進んで、教授会権限が後退させられている慣習というものを是認せずと、そして、教員にとって不利益な学内慣習の効力を否定して、教授会審議の欠如は手続上の瑕疵であるという判断まで高裁はされているということであります。
 ここでも、今大臣は、先ほどのポポロ事件最高裁判決、これと整合性があるんだというような話でしたが、この鈴鹿医療科学大学の配置転換事件の地裁判決、高裁判決、これとも照らし合わせて、改めて、教授会のそういう人事、人選に関する役割ということ、これはこの判決とも、今回の改正法案、決して整合性がないものではないという御理解でよろしいですか。

発言情報

speech_id: 118615104X02020140619_023

発言者: 石橋通宏

speaker_id: 20059

日付: 2014-06-19

院: 参議院

会議名: 文教科学委員会