下村博文の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(下村博文君) そもそも今回の学校教育法の改正は、運用レベルの問題ではなくて、法の趣旨にのっとって各大学で適切に対応していただきたいということで、大学における教授会の役割について明文化するものであります。
そして、この鈴鹿医療科学大学の問題でありますが、御指摘の判例については、当該大学の学則において教員の人事に関することが教授会の審議事項とされているのにもかかわらず、教授会の審議を経ずに教員を医療職員へ配置転換させたことに対して、手続上の瑕疵であることを認めたものであるというふうに認識をしております。
改正案の成立を受けまして、各大学におきましてこの改正の趣旨を踏まえた内部規則の点検を行っていただいた上で、各大学の規則の定めに沿った大学運営が適切に行われるべきであるというふうに考えております。