下村博文の発言 (文教科学委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(下村博文君) そもそも、鈴鹿医療医科大学について、これは運用云々とおっしゃっていましたが、この鈴鹿医療科学大学ですか、この五十二条の中に、これは学則の中ですけど、学則の五十二条で、「本学の各学部に重要事項を審議するため教授会を置く。」という中の項目の三項の五のところに「教員の人事に関すること」というのが入っているわけですね。この学則を無視して大学側が行ったということで手続上の瑕疵があるということで、これはそのとおりだというふうに思います。
ただ、本来の法の趣旨における教授会の審議については、それは審議ですから、最終決定は学長があると、だから最終決定は学長があるという上での教員の人事に関すること、これを教授会で審議するということについては妨げるものではありませんし、今回改正案が成立をさせていただければ、その法の趣旨にのっとった、改正案の趣旨にのっとった学則であれば、それは全く問題ないということであります。