西川京子の発言 (文教科学委員会)
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○副大臣(西川京子君) 司書教諭は、学校図書館法において、学校図書館の専門的な職務をつかさどる者として位置付けられておりまして、その職務の重要性に鑑み、先生御指摘のように、平成九年の本法律改正によりまして、十二学級以上の学校においては必ず置かなければならないこととされているものでございます。そういう中で、結果として実は学校の司書のお仕事の方が、やや、その仕事が外されるというような、そういう事態があるという、今個別のお話でございますけど、その個別事案についてはちょっとまだ把握していないところがございますので、実態としては司書教諭と学校司書は連携して学校図書館の運営に当たっているものと認識しております。
今回、各学校の実態に応じそれぞれの役割が果たされていることを期待しておりますけれども、専任の学校司書がその職から外されたというようなこと、聞かれた場合もあるようでございますから、学校司書の職の在り方などにつきましては、今回衆議院における附帯決議を踏まえまして今後検討してまいりたいと思っております。