西田譲の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(西田譲君) おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
 平成二十一年に制定された水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる水俣病特措法においては、原因企業たる親会社が事業を行う子会社の株式を譲渡するには、環境大臣の承認を必要とすることによって、その適正を担保する仕組みとしています。ところが、政府提出の会社法の一部を改正する法律案により、会社法に子会社の株式等の譲渡に係る株主総会の特別決議についての規定が新設されることとなりました。
 このままでは、水俣病特措法第十二条第一項の特定事業者による子会社の株式の譲渡に際しても、環境大臣の承認に加えて、重ねて株主総会の特別決議を要する場合が生ずることとなり、法制定時とは異なる法律上の手続が付加されることになります。
 そこで、環境大臣の承認に子会社株式の譲渡の適正を担保させた水俣病特措法の趣旨に鑑み、水俣病特措法第十二条第一項の特定事業者による子会社の株式の譲渡に際しては、株主総会の特別決議を要しないこととするため、この修正案を提出した次第であります。
 以下、この修正案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に水俣病特措法の改正規定を追加して、水俣病特措法第十二条第一項の特定事業者のうち特定会社については、改正後の会社法第四百六十七条第一項第二号の二の規定、すなわち子会社の株式等の譲渡に係る親会社の株主総会の特別決議による承認の規定は適用しないこととしております。
 第二に、その他所要の規定の整理を行うこととしております。
 以上が、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の衆議院における修正部分の趣旨及び主な内容であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 西田譲

speaker_id: 4849

日付: 2014-05-08

院: 参議院

会議名: 法務委員会