山下雄平の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○山下雄平君 アメリカと韓国では義務付けているけれども、一般的にどこの国も義務付けているわけではないという御説明だと思います。
今回、日本としても義務付けを見送った理由として、先ほど深山局長は、反対意見の中には、義務付けるとかえって会社の規模や業績や業態等に適した企業統治が妨げられるというような反対意見があったと言われておりますけれども、具体的にどういう場合がその妨げられるということになるのでしょうか。つまり、社外取締役を選任しない企業が株主総会でどういう説明をするというふうに想定されているんでしょうか。
もちろん、法務省だったり政府がこういう説明をすると、社外取締役は置かなくても大丈夫だというような、余り具体的に言ってしまうと、企業にとってのエクスキューズのマニュアルを作ってしまうみたいになっても困るわけですけれども、なので、なかなか言及しづらいということはもちろん承知しておりますけれども、ただ、政府として説明を求めるスキームをつくるということであるのであれば、何らかの想定はされているのではないかなと思っております。
衆議院の方の法務委員会では、例えば、発展途上の会社は負担が非常に重いことがないわけではないなどとか、業務が極めて特殊などと例示をされておりました。このほかに、社外取締役を置くことが困難な事例というのはどういうことがあるんでしょうか。