ふくだ峰之の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(ふくだ峰之君) 山下議員の御質問にお答えさせていただきます。
現行法におきましては、児童ポルノの製造や提供、提供目的の所持等を処罰をしておりますけれども、供給側を中心とした処罰対象とするだけでは児童ポルノを根絶するということはなかなか厳しいものがございます。児童の権利を守るためには需要の側の行為をも処罰対象とすることが必要であると考えまして、今回の、自己の性的好奇心を満たす目的での所持罪の創設を盛り込んだものでございます。
なお、児童の権利の擁護に関する国際的な動向を見ましても、この児童ポルノの規制はいわゆる単純所持罪を処罰対象とすることも含めまして多くの国で必要なものと捉えられておりますので、今般の改正はこのような国際的な動向にも合致するものであるということを認識しております。