ふくだ峰之の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(ふくだ峰之君) 他人に提供する目的を伴わない児童ポルノの所持につきましては、児童ポルノの提供等の行為と比較して児童の心身に有害な影響を与える程度に相当の差異があり、直ちにいわゆる単純所持についてまで処罰するということになりますとプライバシーを侵害するおそれがないとは言えませんでしたし、社会一般にこの法律の趣旨を十分徹底するよう努力した上で社会認識の状況を見て検討すべきものと考えられたということが、立法の改正の経緯があったということを認識しております。

発言情報

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発言者: ふくだ峰之

speaker_id: 28601

日付: 2014-06-17

院: 参議院

会議名: 法務委員会