ふくだ峰之の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(ふくだ峰之君) 児童ポルノ禁止法が児童ポルノの提供、製造等の行為を規制するのは、このような行為が児童ポルノに描写されました児童の心身に長期にわたって有害な影響を与え続けるものであり、このような行為が社会に広がるときには、児童を性欲の対象とする風潮を助長することになるとともに、児童一般の心身の成長に重要な影響を与えるからであります。
このような現行法では、第一義的には実在の児童の権利を保護することを目的としており、実在しない児童を描写したポルノにつきましてはこの法律で言う児童ポルノには該当をしないこととされております。
御指摘のように、実在をしない児童を描写した漫画やアニメ等のいわゆる疑似児童ポルノにつきましては児童を性欲の対象とする風潮を助長するおそれがあると言われていますが、その一方で、その規制には表現の自由に関わる問題がありますし、疑似児童ポルノと児童の権利を侵害する行為との関連性については必ずしもまだ今のところは明らかになっていないという指摘もございまして、その規制の必要性については当法案とは別枠で十分に議論をする必要があると考えまして、今回の改正におきましてはその禁止の規定を置くことはしませんでした。
漫画、アニメ、CGを検討事項から外したからといって、じゃ、何をやってもよいということでは私はないと思うんですね。表現の自由といいますのは、民主主義国家の運営において最も大切な国民の権利であることは間違いありません。だからといって、何を表現してもよいということとは異なるのではないかなと思います。児童ポルノに類する創作物は、創作者あるいは関係団体等の自主的な取組によりましてまずは対応すべきものであると認識をしておるところでございます。