階猛の発言 (法務委員会)
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○衆議院議員(階猛君) 小川委員の御質問にお答えします。
今委員が御指摘されたように、本法が施行されて一年間の猶予期間が過ぎた後、過去に遡って所持されてきたものを処罰するとなると、例えば何十年も前に自己の意思に基づいて取得したものが家のどこかにあった場合、これも必死で探し出して処分していないと処罰されるのではないかということが問題になります。さすがにそれは酷であろうということで、今回、一年間の猶予期間を設けましたけれども、その一年間の猶予期間が過ぎた後であっても、罰則適用開始後に引き続き自己の性的好奇心を満たす目的がある場合に限って処罰するということで我々は考えております。
なお、自己の性的好奇心を満たす目的ありやなしやというところについては、やはり不合理な弁解で処罰を免れるということも避けなくてはいけないということで、立件対象となる所持の時点において、所持者の内心についての供述だけではなく、児童ポルノの所持の態様、分量、所持している対象の内容等の客観的事情からの推認により認定されるものであります。
したがって、例えば、かつては自己の性的好奇心を満たす目的を持って児童ポルノを収集していて、現在も家のどこかに児童ポルノが保管されていると認識している場合であっても、罰則適用開始後の所持の時点において自己の性的好奇心を満たす目的がないと認められるときは処罰されないということで、過去に遡って処罰されることにより不当に処罰範囲が拡大することを防ごうとしております。