階猛の発言 (法務委員会)

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○衆議院議員(階猛君) 今、委員からの御質問は、附則三条二項の必要な措置を講ずべき主体が誰かということだと思いますが、まず、三条の一項の方で、技術の開発の促進について十分な配慮をする主体は政府とされておりまして、同条二項においても一項と同様、主体には政府が含まれますが、これに限られず必要な措置には立法措置も含まれるということで、立法機関である国会も含めた国が必要な措置を講ずる主体になると考えられます。

発言情報

speech_id: 118615206X02420140617_027

発言者: 階猛

speaker_id: 32961

日付: 2014-06-17

院: 参議院

会議名: 法務委員会