谷垣禎一の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(谷垣禎一君) 附則三条二項にございますインターネットによる閲覧の制限について、これ、現在におきましても、関係省庁、法務省も含めまして、警察であるとかあるいは総務省も場合によっては含まれるわけでございますが、事業者団体の協力を得ながらブロッキング等の技術開発に関する検討を現在でも進めているところでございます。
そして、こうした検討に当たりましては、省庁だけでやるということは非常に困難でございまして、事業者団体の協力、現に受けておりますが、これは不可欠でございます。したがいまして、関係省庁は、今後とも引き続き、こういう事業者団体との協力関係といいますか、その専門的知見を生かしながら必要な検討を行うなどいたしまして、児童ポルノの撲滅に向けて連携して対応していくべきものと考えております。