小川敏夫の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○小川敏夫君 今の質問は冒頭にした方が位置付けが良かったようにも思いますが、またこの会社法の方に移らせていただきます。
今度は、法案の中身の問題というよりも、この法律の規定の仕方という面で質問をさせていただきますが、先般、同僚の前川委員からも、この法律の規定の仕方が非常に分かりにくいというような指摘がありました。文章の中に括弧が何重も出てくるという、非常に分かりにくいという指摘がありましたが、私も非常に分かりにくい。
そもそも、法律というのは国民に対して適用するわけですから、それを読んだ人がすぐに分かるような条文じゃなくちゃいけないと思いますし、あるいは、もっとグローバルな考え方としまして、国際取引が増えてくると、国際取引において、我が国の法律を準拠法とするのかあるいは取引相手の国の法律を準拠法とするのかということで、非常に大きな利害が絡むわけです。そうしたときに、我が国の法律が、読んだだけではちょっと分からないような非常に分かりにくい法律ということは、これは準拠法を我が国の法律にするという面でマイナスになるのではないかというふうにも思います。私は、そういう面で、法律というのは読んだらすぐ分かるような、そうした記載をすべきだと思うんですが、そうした観点から質問をさせていただきます。
ちょうどこの条文の例として挙げるのはまた株式等売渡し請求なんですが、例えばこの百七十九条であります。括弧がしこたま随分あって分かりにくいんだけど、その中で、例えば株式会社の総株主の議決権の十分の九、これ括弧を除きますと、以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該者をいうというんだけど、何かさっぱり分からないですよね。
これ、民事局長に答弁いただくと、要するにこれは株主が自分一人で九割以上持っていなくちゃいけないという規定なんだというふうに説明をいただきましたけれども。どうなんでしょうね、この文章の書き方、この当該株式会社以外の者というのは、要するに当該株式会社が持っている株式は別だというんだから、会社の自己株式は除くという意味ですよね。だから、自己株式を除くというんだから、この当該株式会社以外の者というのはこれは自己株式を除く全ての株主をいうわけで、それから、「及び」の以下の当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人というのは、もう少し分かりやすく言えば、その株主の完全子会社ということを言っているわけですよね。
それを要約すると、まとめますと、株式会社の総株主の議決権の十分の九以上を当該会社以外の者及びその完全子会社が有している場合における当該者をいうと、こういうふうになるんだけど、そういうふうにやってみてもよく分からないですね。「及び」の前、だからこの読み方、国語的には、株式会社の総株主の議決権の十分の九以上を有している株主は誰でもと。「及び」というこの言葉の意味が、その完全子会社ということを意味するのかどうか、非常に分かりにくいんですが。
これちょっと、この法律の構成、どういうことを想定して、どういう場合であるのか、どういうふうに読むのか、ちょっとここを説明していただけますか。