法務委員会

2014-06-19 参議院 全93発言

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会議録情報#0
平成二十六年六月十九日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月十七日
    辞任         補欠選任
     三木  亨君     森 まさこ君
 六月十八日
    辞任         補欠選任
     長峯  誠君     石井 準一君
 六月十九日
    辞任         補欠選任
     森 まさこ君     高橋 克法君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         荒木 清寛君
    理 事
                山下 雄平君
                若林 健太君
                小川 敏夫君
                真山 勇一君
    委 員
                石井 準一君
                高橋 克法君
                溝手 顕正君
                宮沢 洋一君
                柳本 卓治君
                吉田 博美君
                有田 芳生君
                江田 五月君
                前川 清成君
               佐々木さやか君
                行田 邦子君
                仁比 聡平君
                谷  亮子君
       発議者      前川 清成君
       発議者      行田 邦子君
       発議者      仁比 聡平君
   委員以外の議員
       発議者      福島みずほ君
   衆議院議員
       修正案提出者   西田  譲君
   国務大臣
       法務大臣     谷垣 禎一君
   副大臣
       法務副大臣    奥野 信亮君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  平口  洋君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局民事局長
       兼最高裁判所事
       務総局行政局長  永野 厚郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        櫟原 利明君
   政府参考人
       金融庁総務企画
       局審議官     氷見野良三君
       法務省民事局長  深山 卓也君
       環境省総合環境
       政策局環境保健
       部長       塚原 太郎君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○戸籍法の一部を改正する法律案(前川清成君外
 七名発議)
○政府参考人の出席要求に関する件
○会社法の一部を改正する法律案(第百八十五回
 国会内閣提出、第百八十六回国会衆議院送付)
○会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
 法律の整備等に関する法律案(第百八十五回国
 会内閣提出、第百八十六回国会衆議院送付)
○会社法の一部を改正する法律案(大久保勉君外
 六名発議)
    ─────────────
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荒木清寛#1
○委員長(荒木清寛君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、三木亨君及び長峯誠君が委員を辞任され、その補欠として森まさこさん及び石井準一君が選任されました。
    ─────────────
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荒木清寛#2
○委員長(荒木清寛君) 戸籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 発議者前川清成君から趣旨説明を聴取いたします。前川清成君。
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前川清成#3
○前川清成君 おはようございます。
 ただいま議題となりました戸籍法の一部を改正する法律案について、発議者を代表いたしまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 平成二十五年九月四日、最高裁大法廷は、民法第九百条第四号ただし書のうち、嫡出でない子の相続分を嫡出子の相続分の二分の一とする部分は憲法違反であるとの決定を下しました。この決定を受けて、政府から、当該部分を削除する民法の一部を改正する法律案が提出され、成立したところであります。
 ところで、戸籍法には、出生届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものとする規定が存在しております。
 そもそも、戸籍法は、実体法である民法によって決定された身分関係を記録する手続法たる位置付けにあります。民法改正により、嫡出子と嫡出でない子の区別のうち最も重要である相続分の区別をなくすのであれば、手続法たる戸籍法についても改正すべきであります。また、現在、子の出生に伴う戸籍に関する事務の処理において、出生届書に嫡出子と嫡出でない子の別を記載させることは便宜上のものに過ぎず、不可欠の要請ではないことは、平成二十五年九月二十六日の最高裁判決も認めているとおりであります。
 こうした事情に鑑みれば、同判決の補足意見も述べるように、出生届書の記載の仕方という子本人の意思では左右し難い事情に起因して子自身に種々の不利益や不便さが生じる事態は確実に避けるべきであり、したがって、嫡出でない子の権利の保護を図る観点から、出生届書において嫡出子又は嫡出でない子の別の記載を不要とするべきであります。
 そこで、戸籍法第四十九条第二項第一号の規定のうち出生届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分を削除するため、この法律案を提出した次第であります。
 以下、その概要について御説明申し上げます。
 第一に、出生届書の記載事項から嫡出子又は嫡出でない子の別を削除することとしております。
 第二に、施行期日について規定するとともに、所要の関係法令の整備を行うこととしております。
 以上がこの法律案の提案の趣旨及び内容であります。
 なお、さきの臨時国会におきまして、議員立法により、本法律案と同内容の法案が、本委員会において可決されております。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
 以上でございます。
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荒木清寛#4
○委員長(荒木清寛君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。
 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
    ─────────────
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荒木清寛#5
○委員長(荒木清寛君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 会社法の一部を改正する法律案(第百八十五回国会閣法第二二号)外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長深山卓也君外二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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荒木清寛#6
○委員長(荒木清寛君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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荒木清寛#7
○委員長(荒木清寛君) 会社法の一部を改正する法律案(第百八十五回国会閣法第二二号)、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び会社法の一部を改正する法律案(参第一〇号)を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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小川敏夫#8
○小川敏夫君 民主党の小川敏夫でございます。
 これまで何回かにわたって特別支配株主による株式等売渡し請求について質問してまいりました。私の方は、強制的に取り上げるということの趣旨に疑問を呈するとともに、強制的に買い取られた少数株主に対する代金の支払が確保されていないのではないかという点について指摘させていただきました。
 これについて、私が問題としている趣旨は受け止めていただいたというようなたしか御答弁をいただいておりますが、では、何かその中で、政令としてできる範囲で対応したいようなお話も、この委員会での答弁か、あるいは委員会の質疑に先立つ打合せの際にお話しいただいたことがございました。
 では、具体的にどういうようなそうした手だてを考えているのか、これを説明いただけますでしょうか。
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谷垣禎一#9
○国務大臣(谷垣禎一君) 小川委員とはいろいろこの問題について議論をさせていただきました。
 それで、株式売渡し請求につきましては、集団的、画一的な株式の移転というキャッシュアウトの本質的な要請といいますか、それに応えることから、株式の移転と代金の支払を同時履行とはしていない、そこに問題が伏在しているのではないかという委員の御指摘でございました。
 できる限り売渡し株主への代金不払という事態が起こらないように、制度としては相応の配慮をしていると考えております。その中心となるものが株式売渡し請求についての対象会社の取締役ないしは取締役会の承認でございます。そこで、株式売渡し請求の承認に際して、取締役は善管注意義務に基づいて判断するわけでございますが、特別支配株主から通知を受けた事項そのほかの取締役が把握した情報に照らして、対価の交付の見込みといったことも含めて株式売渡し請求の条件や内容が適正なものであるかどうかをチェックしなければならないことになるわけでございます。
 委員から、売渡し株主への代金支払を確保すべきであるという御指摘をいただいたことも踏まえまして、対象会社の取締役が対価の交付の見込みを確認することを法務省令で担保することを検討しております。
 具体的には、対象会社が売渡し株主の閲覧に供する事前開示事項というのがございますが、この事前開示事項として、特別支配株主から売渡し株主に対する対価の交付の見込みを定める方向で検討しております。これによりまして、対象会社の取締役ないし取締役会は、対価の交付の見込みも確認した上で株式売渡し請求を承認するかどうかを判断して、これを承認した場合には、対価の交付の見込みを売渡し株主に対して開示するということが明らかとなってくると、こういうことを今検討しているところでございます。
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小川敏夫#10
○小川敏夫君 資金確保の手段ですか、これについて、裏付けとしての確認の書類ということを提出させるということでありましたが、仮に、特別支配株主がそうした書類を提出しないとか、あるいは虚偽の事項を記載した書類を提出したというような場合には、そうするとこれは省令違反になると、このような構成なんでしょうか。
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谷垣禎一#11
○国務大臣(谷垣禎一君) そういうことだと考えております。
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小川敏夫#12
○小川敏夫君 そうすると、省令違反であるから、これは法令違反として、この手続の取りやめ請求でしたか、取消し請求でしたかの対象、あるいは違法で無効の対象ということになると、こういうような構成でよろしいんでしょうか。
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谷垣禎一#13
○国務大臣(谷垣禎一君) そういうことで結構だと考えております。
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小川敏夫#14
○小川敏夫君 そういう方策を取ることは有益であることは認めますが、私の気持ちとしてはまだまだ不十分というふうに思っておりますが、そのほかには何かまた政令で対応する点はあるんでしょうか。
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谷垣禎一#15
○国務大臣(谷垣禎一君) 先ほど、対価の交付の見込みを定めるとしておりますが、もう少し具体的に申しますと、対象会社の取締役が確認いたしますのは特別支配株主から売渡し株主に対する対価の交付の見込みでございますから、対象会社の取締役は、特別支配株主の資金確保の手段だけではなくて、その負債の面も含めまして、特別支配株主が売渡し株主に対して対価を交付するということが合理的に見込まれるかどうか、これを確認しなければならないと、こういう仕組みにしたいというふうに考えているわけでございます。
 それで、具体的には、資金確保の手段としては特別支配株主の預金残高証明書であるとかあるいは金融機関からの融資証明書等々、それから特別支配株主の負債については特別支配株主の貸借対照表等を確認することが想定されるわけでございます。もっとも、特別支配株主が法人でありますならば今のような手段がございますが、自然人ということになりますと、対象会社の取締役は特別支配株主に対して聞き取り調査等々の手段を取りましてその財産状況を確認するというようなことになると考えられます。
 それから、その聞き取り調査等を踏まえた対価の交付の見込みに関する事前内容の虚偽があると考える売渡し株主は、そのことを理由として売渡し株式の取得の差止め請求をすることができるようになると、そういうような手だてを講じるということではないかと思っております。
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小川敏夫#16
○小川敏夫君 今大臣から、対象会社の取締役の確認義務ということを中心にしてお話しいただきましたが、そうすると、取締役の確認義務というのは、その確認義務を怠ればそれは取締役の少数株主に対する善管注意義務を怠ったと、このような構成と考えてよろしいわけでしょうか。
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谷垣禎一#17
○国務大臣(谷垣禎一君) おっしゃるとおりでございます。
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小川敏夫#18
○小川敏夫君 これもそういう手だてがあることは有益であると思っておりますが、だからといって、それで私が指摘した懸念が全て解消されたわけではありませんということを指摘させていただきます。そのことについての議論はもうこれまでに多々行っておりますので、ここでは具体的には述べませんが。
 ただ、大臣、どうでしょう、この問題について言わば最後にお気持ちをお尋ねいたしますけれども、結局、この法が施行されて、この売渡し請求が運用された段階で、私は、どの程度の数になるか分からないけど、間違いなく、売渡し株主が株を取られたけどしかし代金は取りっぱぐれたという例が生ずると思うんです。将来、そういうことになってしまった売渡し株主から、何でこんな法律を作ってくれたんだなどという抗議を聞いた場合、大臣としてはどのように説明されますか。
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谷垣禎一#19
○国務大臣(谷垣禎一君) これは繰り返しになりますが、委員はずっとそのような御懸念を表明されてこられました。
 それで、先ほど来申し上げましたように、現状でそういう事態を回避するための手段というものは相当取り入れていますし、先ほどのような法務省令というのも、そういった事態を回避するには私は有益だろうと思います。
 その上で、将来どういうことが起こってくるかということは全部これは分かりませんが、実際のどういう事例が起こってくるかということを我々も注視していなければならないと思います。その上で、委員がおっしゃったように、あるいは少し制度的な不備と申しますか、そういうものがあり得るとすれば、その状況に応じましてまた必要な措置を、手当てを検討するということもあり得るとは存じます。
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小川敏夫#20
○小川敏夫君 全くちょっと別のことについて質問させていただきます。
 石原環境大臣が、いわゆる中間貯蔵施設ですか、廃棄物の、これについて、最後は金目だというような発言をして、関係住民のお気持ちを逆なでする、国民の大変な信頼を損ねているような発言があったんですが、これについて、大臣は同じ閣僚の一員としてどのように捉えておられるでしょうか。
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谷垣禎一#21
○国務大臣(谷垣禎一君) 私は、石原大臣がおっしゃったこと、詳細な事実関係というのはよく承知しておりません。報道で拝見するというのを超えないわけでございますが、若干舌足らずといいますか、そういうところがあったことは否定できないのではないかと、こういうふうに思っております。
 舌足らずな表現であった、誤解を招いたということは御自分でおっしゃって、そこは謝っておられるということでございますが、私ども、やはりこういう大きな災害が起こりまして、非常に被災地の、何というんでしょうか、いろんな意味でのトラウマというようなものも当事者はお持ちだと思います。そういうことにも我々は思いを致して仕事をしなければいけないのではないかと。
 他山の石と言ってはいけませんが、そういうことを私どもも肝に銘じたいと思っております。
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小川敏夫#22
○小川敏夫君 今の質問は冒頭にした方が位置付けが良かったようにも思いますが、またこの会社法の方に移らせていただきます。
 今度は、法案の中身の問題というよりも、この法律の規定の仕方という面で質問をさせていただきますが、先般、同僚の前川委員からも、この法律の規定の仕方が非常に分かりにくいというような指摘がありました。文章の中に括弧が何重も出てくるという、非常に分かりにくいという指摘がありましたが、私も非常に分かりにくい。
 そもそも、法律というのは国民に対して適用するわけですから、それを読んだ人がすぐに分かるような条文じゃなくちゃいけないと思いますし、あるいは、もっとグローバルな考え方としまして、国際取引が増えてくると、国際取引において、我が国の法律を準拠法とするのかあるいは取引相手の国の法律を準拠法とするのかということで、非常に大きな利害が絡むわけです。そうしたときに、我が国の法律が、読んだだけではちょっと分からないような非常に分かりにくい法律ということは、これは準拠法を我が国の法律にするという面でマイナスになるのではないかというふうにも思います。私は、そういう面で、法律というのは読んだらすぐ分かるような、そうした記載をすべきだと思うんですが、そうした観点から質問をさせていただきます。
 ちょうどこの条文の例として挙げるのはまた株式等売渡し請求なんですが、例えばこの百七十九条であります。括弧がしこたま随分あって分かりにくいんだけど、その中で、例えば株式会社の総株主の議決権の十分の九、これ括弧を除きますと、以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人が有している場合における当該者をいうというんだけど、何かさっぱり分からないですよね。
 これ、民事局長に答弁いただくと、要するにこれは株主が自分一人で九割以上持っていなくちゃいけないという規定なんだというふうに説明をいただきましたけれども。どうなんでしょうね、この文章の書き方、この当該株式会社以外の者というのは、要するに当該株式会社が持っている株式は別だというんだから、会社の自己株式は除くという意味ですよね。だから、自己株式を除くというんだから、この当該株式会社以外の者というのはこれは自己株式を除く全ての株主をいうわけで、それから、「及び」の以下の当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人というのは、もう少し分かりやすく言えば、その株主の完全子会社ということを言っているわけですよね。
 それを要約すると、まとめますと、株式会社の総株主の議決権の十分の九以上を当該会社以外の者及びその完全子会社が有している場合における当該者をいうと、こういうふうになるんだけど、そういうふうにやってみてもよく分からないですね。「及び」の前、だからこの読み方、国語的には、株式会社の総株主の議決権の十分の九以上を有している株主は誰でもと。「及び」というこの言葉の意味が、その完全子会社ということを意味するのかどうか、非常に分かりにくいんですが。
 これちょっと、この法律の構成、どういうことを想定して、どういう場合であるのか、どういうふうに読むのか、ちょっとここを説明していただけますか。
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深山卓也#23
○政府参考人(深山卓也君) 今御指摘のあった百七十九条の一項ですけれども、しかも、その特別支配株主の後に書いてある括弧、これいわゆる括弧定義という、言葉を定義した部分です。
 これは、まさに今委員御指摘のとおりだと私たちも思っているんですが、株式会社の総株主の議決権の十分の九、括弧は除きます、読みにくいので、以上を、その会社自身以外の者ですから、自己株式を持っているその会社以外の普通の株主さんのある人と、そのある株主さんの一〇〇%支配会社が持っている。つまり、十分の九を誰が持っているかというと、ある株主さんと、その株主の完全支配をしている子会社が十分の九を持っている場合のそのある人をいうんだと、こういうことです。
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小川敏夫#24
○小川敏夫君 説明を聞けば、ああ、そういうことですかという気もするけれども、法律でも専門家でもない人がすすっと読んで何か分かるような文章とはちょっと思い難いんですが。
 例えば、株主の数を言いますと、帳簿閲覧権がありまして、百分の三以上を持っている株主はこの帳簿閲覧権があると書いてあります。そっちの場合、百分の三を持っている株主はという場合には、それは一人の株主じゃなくて、株主をたくさん合わせて百分の三になればいいということに解釈されていますけれども、こちらの方は十分の九を寄せ集めちゃ駄目なので、一人の株主が持っていなくてはいけないと、こういう規定だとあるわけです。
 じゃ、その違いをこの条文の中でどういうふうに読んだらそれが理解できるのか。私はなかなか条文を読んでもすぐには理解できないんですけれども、どういうふうにそれを読むのか、これをまた説明していただけますか。
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深山卓也#25
○政府参考人(深山卓也君) これ、先ほど少し私が言ったものの続きで申し上げますと、この括弧書きの中で書いてある議決権の十分の九以上をある株主さんとその株主さんが一〇〇%支配している会社が持っている、その場合のある株主さんのことをいうと、こういうことですので、この「当該者」ですね、条文でいえば、これがそういう言葉を用いているところである株主さんを指しているんだと。複数の寄せ集まりではなくてある株主さんを指しているということが、読んでそういう意味であるということが分かるということと思います。
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小川敏夫#26
○小川敏夫君 法律立案者のプロがそういうことだということで、そういう趣旨で記載したんでしょうから間違いはないと思いますけど、ただ、先ほど言いましたように、やはり法律というものは読んだらすぐ分かるような条文になっていないと、私はやはり国民に対して不親切というか、誤解を招く部分があるのではないかという観点からお尋ねしたわけです。
 だから、こんな難しい書き方はしないでもっと分かりやすく、じゃ、特別支配株主というのは、会社の自己株式を除いて、それ以外の株主が自ら、若しくはその株主の子会社も含めていいから自ら十分の九を持っている者をいうんだというふうに、私が今言葉で分かりやすく説明させていただいた、そういう分かりやすい言葉で法律の条文というものは作れないんでしょうか、私は作れると思うんだけれども。
 何か、法律のプロの世界だけで、いろんなルールを分かっている人が記載して、分かればいいよなんというふうに陥っちゃって、国民に対して分かりやすい、あるいは海外の人から見てすぐに分かりやすいような条文の作りになっていないんじゃないかと、こんな観点で指摘させていただきました。もうこれは答弁いただいても議論になりませんけれども、是非、これからもいろんな場面で出てくるでしょうから、すぐ国民が読んで、法律のプロでもなくて普通の一般市民が読んですぐ分かるような、そういう文章になった法律作りというものを是非心掛けていただきたいと思います。
 これは、私の言いたいことも、大臣、賛同していただけますですよね。
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谷垣禎一#27
○国務大臣(谷垣禎一君) もう委員のおっしゃるように、法律というものはやはりプロが読まなきゃ分からないというのではいけないので、一般の国民に読んでいただいて分かるということが大事だと思います。
 委員もそうでいらっしゃると思いますが、私ども、まだ会社法が商法の中身として規定されている時代に勉強したわけでございますけれども、当時から商法は民法の条文等に比べると若干複雑、技術的で分かりにくい面はあったにせよ、現在の会社法はまた格段に難しくなっているというのは、私も実感をするところでございます。
 やはり、厳密を期すということもそれは一方で必要なことだと思いますが、余り分かりにくいのはいかがかと。それから、やっぱり一度そういう複雑な条文になりますと、その体裁に合わせて次の条文も書かれるということもどうもあるのではないかと。ちょっとそういう、何というんですか、一度そういう複雑な条文ができてしまうと、それが自己増殖をすると言うとちょっと言葉が過ぎるかもしれませんが、そういう面もなきにしもあらずではないかという気もいたしております。
 委員が先ほどから御指摘のように、特にこういう商事取引なんかがグローバル化してまいりますと、他国の方にも理解していただかなければならないという面もございます。ですから、英訳等をどういうふうに工夫していくかということも考えなければいけないと思いますし、自己増殖というような言葉は法務省の事務方が使った言葉ではございませんで、私が読みながらちょっとそういうことを感じたものですから、できる限り今後分かりやすい表現を工夫していくということを心掛けさせたいと私も思っております。
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小川敏夫#28
○小川敏夫君 当委員会も、この通常国会では一番最後の質疑の日となると思います。
 それで、また谷垣大臣と質問の機会がいつ持てるか少し分からないところがありますので、一つだけちょっと復習的に、復習というのは仕返しをする復讐じゃなくて勉強を復習する方ですけれども、質問をさせていただきますが。
 私が、三月の当委員会で土地家屋調査士さんについて、この制度についてまだ国民の認知度が低いのではないかと、ですから、これについてより国民に制度の趣旨を周知するような手だてを法務省としても努力をしてもらいたい、したらどうかという趣旨で質問をさせていただきましたところ、大臣からも前向きに取り組むというような答弁をいただきました。
 それで、一年ぐらいたってから聞くのがいいんですけれども、取りあえず、大臣といつ質問できるか分かりませんので、三か月たった今の時点で、前向きに取り組むと言ったことについてどのような取組をされていたのか、この取組内容について説明をいただきたいと思います。
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谷垣禎一#29
○国務大臣(谷垣禎一君) 三月でしたか、委員とそういう議論をさせていただきました。
 私も委員と同じように、法務省を所管しておりますと、不動産表示に関する登記の代理権、あるいは登記所備付け地図の作成に関与と、非常に登記制度を支える、我が国のもう非常に大事なインフラであります登記制度を支える大事な専門家集団であるというふうに思っておりますが、なかなか、司法書士さんの方がもう少し国民の理解は進んでいると思いますが、まだ十分御理解が行き渡っているというふうには言えない面がありますので、法務省としても引き続き努力をしなければならないわけですが。
 この前御答弁した以降でございますと、今年の三月末に、土地家屋調査士会の連合会で土地家屋調査士白書というのをお作りになりました。それで、これは土地家屋調査士に関する様々なデータを一般国民に公開することによって制度の周知を図っていこうという狙いで作られたものでございますが、その発刊に当たりましては法務省もいろいろ必要なデータ等を提供する等々の協力を行ってまいりました。
 それから、今年十一月に日本土地家屋調査士会連合会主催で、土地境界紛争が起きない社会という名前で一般国民向けの公開シンポジウムが行われるわけでありますが、そこにも法務省の職員がパネリスト等々として参加させていただくということを予定しております。
 まだあれ以来御報告できるのはその程度のことでございますが、引き続き土地家屋調査士会といろいろ御相談しながら、周知徹底といいますか、啓蒙活動を図っていきたいと考えております。
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