小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 説明を聞けば、ああ、そういうことですかという気もするけれども、法律でも専門家でもない人がすすっと読んで何か分かるような文章とはちょっと思い難いんですが。
例えば、株主の数を言いますと、帳簿閲覧権がありまして、百分の三以上を持っている株主はこの帳簿閲覧権があると書いてあります。そっちの場合、百分の三を持っている株主はという場合には、それは一人の株主じゃなくて、株主をたくさん合わせて百分の三になればいいということに解釈されていますけれども、こちらの方は十分の九を寄せ集めちゃ駄目なので、一人の株主が持っていなくてはいけないと、こういう規定だとあるわけです。
じゃ、その違いをこの条文の中でどういうふうに読んだらそれが理解できるのか。私はなかなか条文を読んでもすぐには理解できないんですけれども、どういうふうにそれを読むのか、これをまた説明していただけますか。