小川敏夫の発言 (法務委員会)
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○小川敏夫君 法律立案者のプロがそういうことだということで、そういう趣旨で記載したんでしょうから間違いはないと思いますけど、ただ、先ほど言いましたように、やはり法律というものは読んだらすぐ分かるような条文になっていないと、私はやはり国民に対して不親切というか、誤解を招く部分があるのではないかという観点からお尋ねしたわけです。
だから、こんな難しい書き方はしないでもっと分かりやすく、じゃ、特別支配株主というのは、会社の自己株式を除いて、それ以外の株主が自ら、若しくはその株主の子会社も含めていいから自ら十分の九を持っている者をいうんだというふうに、私が今言葉で分かりやすく説明させていただいた、そういう分かりやすい言葉で法律の条文というものは作れないんでしょうか、私は作れると思うんだけれども。
何か、法律のプロの世界だけで、いろんなルールを分かっている人が記載して、分かればいいよなんというふうに陥っちゃって、国民に対して分かりやすい、あるいは海外の人から見てすぐに分かりやすいような条文の作りになっていないんじゃないかと、こんな観点で指摘させていただきました。もうこれは答弁いただいても議論になりませんけれども、是非、これからもいろんな場面で出てくるでしょうから、すぐ国民が読んで、法律のプロでもなくて普通の一般市民が読んですぐ分かるような、そういう文章になった法律作りというものを是非心掛けていただきたいと思います。
これは、私の言いたいことも、大臣、賛同していただけますですよね。