岡本三成の発言 (外務委員会)
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○岡本委員 大臣、今最後におっしゃいました、このCSCの締結において、福島の廃炉・汚染水対策に対する、そういう知見を持った外国の企業の日本の中における活動の道を開くとおっしゃったことは、私は今回の条約締結の最も大切な意義の一つだと思っています。
この条約に加盟しなければ、例えば、アメリカの企業でさまざまな汚染対策等の技術を持った企業があるんですけれども、その技術を生かしたい、役に立ちたいと思っても、今の民法上、もしそこで二次的な事故が起こった場合に、一つの企業では賠償できないほどの大変な損害賠償を求められるリスクがあるので、みんな尻込みしちゃっている状況なんですね。その意味でも、一日も早くこの条約の発効をお願いしたいなというふうに思っております。
続きまして、文部科学省にお伺いをしたいと思いますけれども、原子力損害賠償法、原賠法の抜本的見直しについてお伺いをしたいと思います。
福島の原発事故を受けまして、ことしの五月に原子力損害賠償支援機構法の、成立いたしました。
この附則の第六条には、「政府は、この法律の施行後できるだけ早期に、」「原子力損害の賠償に係る制度における国の責任の在り方、原子力発電所の事故が生じた場合におけるその収束等に係る国の関与及び責任の在り方等について、これを明確にする観点から検討を加えるとともに、」「賠償法の改正等の抜本的な見直しをはじめとする必要な措置を講ずるもの」というふうになっています。
そして、その附帯決議の中には、この「できるだけ早期に」というのは一年を目途とすると認識をするというふうに記されているんですね。
ということになりますと、来年の五月には抜本的な見直しがなされることが検討されなければいけないということになっているわけですけれども、このタイミングでCSCの条約を締結するということになりますと、原賠法が一年たつのを待たず、基本的な日本の損害賠償に対する姿勢の考え方というのを固める前に、CSCの条約を締結してしまうということになってしまうんです。
このタイミングに関してどのようにお考えになっているかということと、加えまして、来年の五月にやるということを約束されているわけですから、来年の通常国会では原賠法の改正案を出す御準備をされているかどうかということを確認させていただければと思います。