有村治子の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○有村国務大臣 商品に関しての情報という意味での委員の問題提起について共感をいたします。
 加工食品については、製造所の所在地などの表示を義務づけております。これは委員も御指摘のように、食中毒などの食品の衛生上の危害が発生したときに、関係行政機関が対応を円滑に行うためでございます。その代替的な表示として製造所固有記号制度を現在も認めておりますが、委員御指摘のように、やはり、消費者への情報提供という観点からは見直しを検討すべきだという附帯決議を、衆議院において平成二十五年五月に、また、参議院においては六月にいただいております。
 そういう意味で、今回の食品表示法に基づく食品表示基準の検討においては、製造所等の情報を知りたいという消費者ニーズ、また包材の共通化という事業者メリット、その双方を勘案して、消費者が固有記号から製造所の情報を確実に取得できる措置を講じた上で、事業者が固有記号を使用できる場合を限定する案が適切と考え、それを、専門家から成る消費者委員会食品表示部会において、現在審議をいただいております。その審議結果を踏まえて、関係省庁とも調整した上で、来年六月までに施行させていただきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 有村治子

speaker_id: 22113

日付: 2014-10-28

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会