玉木雄一郎の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○玉木委員 ミスというようなものではないのかなと私は思います。単なる手続的あるいは形式的なものではないものもあると思いますので、そこはこれから、捜査当局も今動いておられるやに聞きますけれども、我々国会の立場からも、しっかりと事実の解明、そして国民に対する説明といったようなことを責任を持って行っていかなければいけないと思っております。
 その上で、少し具体的な質問に入りたいと思います。
 うちわを配ったとかワインを配ったとか、いろいろ有権者に配るというような行為、これが寄附の禁止に当たるということで幾つか問題になっております。公職選挙法の百九十九条の二だと思いますけれども、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」というふうにあります。
 まず、確認したいのは、当該選挙区内にある者であります。いわゆる有権者ですね。
 我々、特に衆議院の議員は、小選挙区に立候補すると同時に、いわゆる比例ブロックの、比例選挙にも重複立候補するというのが大体常であろうかと思います。選挙に大変強い方は、それを放棄して小選挙区のみの方もいらっしゃると思いますが、比例にもあわせて立候補している場合が多いと思います。
 確認したいのは、当該選挙区内にある者という有権者の定義であります。特に、あえて例を出しますと、北関東ブロックの場合だとわかりやすいんですけれども、群馬、埼玉、茨城とありますね、あと栃木ですね。そういった場合に、例えば群馬県の選挙区の方だと、当該小選挙区の有権者に対して物を贈ることは当然アウトだと思いますけれども、我々もよくつき合いの中であるんですが、東京の各種団体があります。そういった団体の長とか役員の方に何かをもらったり、あるいは儀礼的に贈ったりするようなことが一部あろうかと思います。それは、選挙区外だから構わないということで、そういったことが一部容認されてきたようなこともあるんだと思うんです。
 私が聞きたいのは、例えば、選挙区外だと思って、ある東京の団体のある方に贈った際に、その人の住所が埼玉県川口市だった場合、その場合は同じブロック内のある種広義の有権者に当たると思うんですけれども、公職選挙法第百九十九条の二が禁じる有権者の定義、これは、当該小選挙区だけではなくて、比例ブロック全体の地域の有権者を含む概念だと理解してよろしいかどうか、この点についてお答えいただけますか。

発言情報

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発言者: 玉木雄一郎

speaker_id: 29596

日付: 2014-10-28

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会