政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2014-10-28 衆議院 全199発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十六年十月二十八日(火曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 山本  拓君
   理事 伊藤 忠彦君 理事 坂本 哲志君
   理事 田中 良生君 理事 ふくだ峰之君
   理事 盛山 正仁君 理事 玉木雄一郎君
   理事 浦野 靖人君 理事 新原 秀人君
   理事 佐藤 茂樹君
      青山 周平君    安藤  裕君
      井野 俊郎君    石川 昭政君
      石崎  徹君    岩田 和親君
      大串 正樹君    川田  隆君
      今野 智博君    白須賀貴樹君
      末吉 光徳君    田所 嘉徳君
      中村 裕之君    長坂 康正君
      鳩山 邦夫君    藤井比早之君
      牧島かれん君    宮内 秀樹君
      宮川 典子君    務台 俊介君
      吉川  赳君    後藤 祐一君
      津村 啓介君    寺島 義幸君
      井出 庸生君    國重  徹君
      坂元 大輔君    宮沢 隆仁君
      山内 康一君    佐々木憲昭君
      玉城デニー君
    …………………………………
   総務大臣         高市 早苗君
   総務副大臣        二之湯 智君
   総務大臣政務官      あかま二郎君
   財務大臣政務官      大家 敏志君
   文部科学大臣政務官    赤池 誠章君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部長)           稲山 博司君
   政府参考人
   (法務省大臣官房審議官) 上冨 敏伸君
   衆議院調査局第二特別調査室長           細谷 芳郎君
    —————————————
委員の異動
十月二十八日
 辞任         補欠選任
  石川 昭政君     牧島かれん君
  熊田 裕通君     青山 周平君
  助田 重義君     川田  隆君
  田所 嘉徳君     岩田 和親君
  鳩山 邦夫君     渡辺 孝一君
  宮内 秀樹君     末吉 光徳君
  篠原  孝君     寺島 義幸君
同日
 辞任         補欠選任
  青山 周平君     熊田 裕通君
  岩田 和親君     田所 嘉徳君
  川田  隆君     助田 重義君
  末吉 光徳君     宮内 秀樹君
  牧島かれん君     石川 昭政君
  寺島 義幸君     篠原  孝君
同日
 理事浦野靖人君同日理事辞任につき、その補欠として新原秀人君が理事に当選した。
    —————————————
十月二十八日
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第一七号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 理事の辞任及び補欠選任
 政府参考人出頭要求に関する件
 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件
     ————◇—————
この発言だけを見る →
山本拓#1
○山本委員長 これより会議を開きます。
 理事の辞任についてお諮りいたします。
 理事浦野靖人君から、理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
山本拓#2
○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
 引き続き、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
山本拓#3
○山本委員長 御異議なしと認めます。
 それでは、理事に新原秀人君を指名いたします。
     ————◇—————
この発言だけを見る →
山本拓#4
○山本委員長 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する件について調査を進めます。
 この際、お諮りいたします。
 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長稲山博司君及び法務省大臣官房審議官上冨敏伸君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
山本拓#5
○山本委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    —————————————
この発言だけを見る →
山本拓#6
○山本委員長 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。山内康一君。
この発言だけを見る →
山内康一#7
○山内委員 みんなの党の山内康一です。
 きょうは、ネット選挙運動について質問をさせていただきます。
 二〇一三年、昨年の七月の参議院選挙からネット選挙運動が解禁になりました。選挙前は非常に話題になったと記憶しております。ネット選挙が政治を変えるといったような主張をする方も大勢いらっしゃいました。選挙前はかなり盛り上がった話題だったと思うんですが、選挙が終わってみると、余り後追いの報道も多くないように思いますし、その後、国会でもほとんど議論された記憶がないということで、きょうは、昨年の参議院選挙から始まったネット選挙運動について質問をさせていただきたいと思います。特に、きょうは、ネット選挙を解禁してみてどういう成果があったのか、あるいは問題点があったのか、総務省の見解についてお尋ねをしてまいりたいと思います。
 まず最初に、質問として、ネット選挙運動を解禁されたということで、実際の選挙の投票率あるいは投票行動にどういう変化があった、どういう影響があったというふうに総務省は分析されているのか、総務省の見解をお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
稲山博司#8
○稲山政府参考人 お答えいたします。
 昨年四月の公選法の改正によりまして解禁されましたインターネットを利用した選挙運動につきましては、一つには、選挙運動期間に候補者あるいは政党が発信できる情報が飛躍的にふえることが期待できること、また、政治と有権者の距離が一層近くなるといったようなことで、画期的なものでございました。昨年の参議院通常選挙から解禁されたことは大変有意義なことであったと考えているところでございます。
 一方で、お尋ねのございましたいろいろな影響でございますけれども、本年三月に総務省におきまして取りまとめました、インターネットモニター、二千人でございますけれども、これを対象とした調査をいたしております。
 解禁に伴って可能となりました、一つにはインターネットを活用した選挙運動情報への接触度という項目で見てみますと、昨年の参議院選挙あるいはその後の地方選挙で、累計で見ましても有権者の一割程度にとどまっているということがございました。
 しかしながら、一方で、他の項目でございますが、インターネット上の選挙情報を利用した方は、利用しなかった人と比べまして投票へ行った割合というものが一五ポイントほど高いといったような調査結果もその中から出ているところでございます。
 また、この調査では、インターネット運動がもたらす影響といたしまして、若年層の投票率が向上すると答えた有権者の割合が最も多いといったようなこともございました。
 投票率への影響につきましては、天候でございますとか、争点でございますとか、さまざまな事情が総合的に影響いたしますので、一概には申し上げられないところでございますけれども、このインターネット選挙運動の解禁によりまして、一定程度、有権者の投票行動や投票率に影響があったのではないかと考えているところでございます。
この発言だけを見る →
山内康一#9
○山内委員 一定程度影響があったということですが、いろいろな要素があるのでネット選挙だけではわからないというところも多いのかと思いますが、恐らく、前回の参議院選挙、昨年の参議院選挙は、解禁になってから準備期間が短かったので、候補者にしても、政党にしても、あるいはインターネットにかかわるいろいろな企業なんかも含めてですけれども、準備時間がなかったので限られた影響になったのかもしれないし、あるいは本当に、そもそもネットというのはそれほど選挙に影響しないのかもしれません。
 まあ、よくわかりませんが、恐らく今後の、次の国政選挙のときは、昨年の参議院選挙以上に、ネット選挙運動はより複雑化して、より利用する政党や候補者も多くなるんじゃないかなというふうに思います。そういった意味では、昨年の参議院選挙の問題点について検証していくということも重要ではないかと思います。
 次の質問ですが、昨年の参議院選挙の事前の段階では、国会での審議でも、成り済まし、あるいはデマ、誹謗中傷、そういったものがネットの世界では非常に多いんじゃないかという懸念がありました。国会の審議の中でも、そういう懸念をいろいろな方が表明されていたかと思います。
 では、実際に運用してみた結果、成り済まし、デマ、誹謗中傷、こういった問題は、参議院選挙、あるいはその参議院選挙から今までの間の地方選挙においてどの程度発生をしているのか、総務省が把握している範囲でお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →
稲山博司#10
○稲山政府参考人 お答えいたします。
 昨年七月の参議院通常選挙におけるインターネット選挙運動につきまして、問題になった事例というものを当省で全体像を把握しているわけではございませんけれども、新聞報道等によりますと、例えば選挙期日当日に選挙運動を行ったといったような事例、あるいは政党党首への成り済まし、あるいは同意を得ない選挙運動用電子メールを送信してしまった事例、あるいはネット上で政党党首を中傷するなどの誹謗中傷、こういったような事例があることは承知いたしているところでございます。
 全体でどうだったかという評価はなかなか難しいかと思いますけれども、いろいろなケースはあったわけでございますけれども、懸念されたほど深刻な問題ではなかったのではないかといったような論評もあると承知しているところでございます。
この発言だけを見る →
山内康一#11
○山内委員 具体的に、選挙違反で例えば逮捕されるとか摘発される、そういった例というのは実際あったんでしょうか。あるいは、そういうものを捜査する体制、総務省じゃなくて、もしかしたら警察かもしれませんが、そういった選挙違反に関する事件化したものがあったのか。それについてお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →
稲山博司#12
○稲山政府参考人 捜査の状況でございます。警察庁の調べによったものでございますけれども、昨年の参議院通常選挙におきまして、インターネットを利用した選挙違反者の逮捕の事実はないといったものは出ておるところでございます。
 また、その後の地方選挙における選挙違反の状況については把握をしていないところでございますけれども、その後、知事選挙等が行われた幾つかの団体に確認をいたしてみました。違反による逮捕の事実等はないということでございました。
この発言だけを見る →
山内康一#13
○山内委員 ありがとうございました。
 インターネット選挙運動解禁ということになりましたが、法律が通ってから選挙まで、そんなに時間がなかったこともありまして、十分周知徹底されていたかというと、ちょっと誤解している方も多かったと思います。インターネットで投票できるようになるんじゃないかというような誤解も、一般的には多かったようです。
 そういった意味で、どういう形で周知徹底を行っていたのか、あるいは、どの程度、有権者の方が、あるいは実際、候補者、当事者本人がこのインターネット選挙運動解禁について理解していたというふうにお考えでしょうか。
 それから、今後どういった形でこのインターネット選挙運動のあり方について広報していくか、周知を徹底していくか、そういったことについてお尋ねします。
この発言だけを見る →
稲山博司#14
○稲山政府参考人 お答えをいたします。
 インターネット選挙運動解禁に伴いまして、この周知徹底というのは大変重要なことと認識をしておりました。
 総務省におきましては、これは初めての試みでございますけれども、ネット選挙運動解禁啓発動画コンテストを開催いたしました。このほか、新聞広告、あるいはバナー広告、チラシ等を作成するなど、できる限りの周知啓発を行ったところでございます。
 内容といたしましては、先ほど申し上げましたけれども、インターネット選挙運動の解禁によるメリットと申しますか、政治と有権者の距離が一層近くなるとかそういったような点、あるいは、よく誤解が生じやすい事項ではないかと思われました具体的な制度の説明といたしまして、有権者がウエブサイト等を利用した選挙運動ができるといったようなこと、あるいは、未成年者については選挙運動は引き続き禁止されているんだといったようなことを周知したところでございます。
 その結果、先ほど申し上げました、当省が実施いたしましたモニター調査によりますと、解禁の認知度ということは、そのインターネットモニターの方は大変高うございまして、八三・五%という形になっておったところでございます。
 一方で、これは大変残念なことなんですけれども、その調査の中でも、やはり誤解も多うございまして、候補者以外の方がフェイスブックやツイッターを利用して投票を呼びかけることができないと誤解している方が三四・四%であるとか、あるいは、インターネットを利用して投票することができるんじゃないかという、依然としてネット選挙運動の解禁とインターネット投票の解禁とをちょっと誤解しているような方も一八・八%といったような結果も出たところでございます。
 こうした状況を踏まえまして、今後、総務省といたしましても、地方選挙もございますので、地方の選管等ともよく連携をとりまして、引き続き、制度改正の内容あるいは特に誤解しやすい事項等、工夫を凝らしながら周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
山内康一#15
○山内委員 実際に国政選挙を一度やってみて、その結果いろいろ問題点も出てきたと思うんですけれども、法律自体は議員立法の法律ですから、総務省が改正するものでもないかもしれませんが、その法律の運用に当たって、政令とか省令とかいろいろ、本当はここはこういうふうに変えた方がよかったとか、あるいはこういう項目を追加した方がよかったとか、参議院選挙を踏まえた反省というか教訓の上に、何らか総務省として対応を変えなきゃいけないと思われる部分があったら教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →
稲山博司#16
○稲山政府参考人 お答えをいたします。
 政省令レベルでの改正というお尋ねかと存じますけれども、昨年に成立いたしましたこのネット解禁にかかわる公職選挙法の改正でございますが、各党各会派での御議論を経て行われたところでございます。また、それに伴う省令改正も、この議論を踏まえて実施をさせていただいたところでございます。
 実際上、現行の規定の中で、これは選挙運動にかかわる項目でございますので、やはり法律事項ということで、政令なり省令を改正していくべき課題ということではなかなかちょっと想定はしにくいかなというふうに率直に思っておるところでございますけれども、いずれにしても、そのような場合でも、選挙運動のあり方にかかわる事柄でございますので、まずは各党各会派において十分御議論もいただき、その中で見直しが行われた場合には、当省といたしまして、必要な政省令の改正をしっかりやっていく、こういうことで対応してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →
山内康一#17
○山内委員 ありがとうございました。
 確かに、選挙法ですから、役所というよりは、各政党、各議員で、議員立法でやらなきゃいけない問題でありますし、参議院選挙の前は、積み残しの課題が幾つかありました。例えばメールの全面解禁については、一回参議院選挙をやってみて、その後、各党でもう一回話し合いましょうということになっていたと思うんですが、その後、各党で話が進んでいるということもないので、恐らく、ここにいらっしゃる各党の議員の皆さんも含めて、今後話し合っていかなくてはいけない課題かなというふうに思います。
 次に、きょうは、せっかく大臣、副大臣、政務官がお見えであります。皆さんも自分で選挙を戦っていらっしゃるので、一議員としてあるいは一候補者として感想をお聞かせいただきたいと思います。
 選挙はがきとか選挙公報というのは公費で負担していただいています。総務省の予算で負担しているわけですけれども、これから、ネット選挙運動を解禁したということで、ネットをもっと有権者の皆さんに使ってもらおうとすれば、ある程度、公費でインターネット選挙を応援するというのもあってもいいのかな。
 何というか、選挙公報電子版じゃないですけれども、新聞をとっていない人とかも最近の若い人は多いですけれども、そういう人でも、結構、インターネットには毎日接続しているわけですから、公費でインターネット上の、立候補者の活動を紹介するようなサイト、選挙公報電子版程度でしょうかね、そういったものをつくるといいんじゃないかなと前から思っていたんです。選挙の公営費で負担した上で、候補者のサイトをある程度標準化してつくっていく、そういったことはいいんじゃないかなと思うんですが、お三方の御意見、御感想をお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →
高市早苗#18
○高市国務大臣 公職選挙法では、お金のかからない選挙を実現するということとともに、候補者間の選挙運動の機会均等を図る手段ということで選挙公営制度を採用いたしております。
 この公職の候補者のホームページというのは、インターネット選挙運動に関しては主要な手段でございます。しかしながら、その作成について、これを選挙公営制度の対象とするかどうかということについては、やはり、選挙運動にかかわることでもあり、各党各会派において十分に御議論いただく必要があると考えております。
この発言だけを見る →
二之湯智#19
○二之湯副大臣 お答えいたします。
 もう今の大臣の答弁で尽きるわけでございますけれども、既に、新聞の広告費とか選挙用のはがき、あるいはポスター作成費等、公営でかなりの部分が選挙運動として賄われているわけでございます。
 もちろん、ホームページの作成というのは非常に重要な選挙のツールだとは思いますけれども、選挙運動にかかわることでございますから、各党会派の協議に委ねていきたい、このように思っております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
あかま二郎#20
○あかま大臣政務官 お答えします。
 基本的には、大臣、副大臣と同じ認識でございます。ホームページ作成費についてはという話でございます。
 ただ、今、山内委員が、おのおののホームページの作成ということを問うたのか、紙である選挙公報、新聞に折り込んでくる、あれのホームページ版を皆共通のという話でおっしゃったようにも聞こえたのでございますが、若い人たちがネットを通じて候補者を見るという部分では、ある一定の有効性はありながらも、その辺は各党会派でこのような電子媒体において広報するということをぜひぜひ御検討しながら、その有効性を見出す、またそのデメリットも見出すという方がよろしいのではないかな、そんなふうに思っております。
 以上です。
この発言だけを見る →
山内康一#21
○山内委員 今、あかま政務官がおっしゃった後者の方の印象でして、選挙期間中だけでもネット上で候補者の主張が一覧で比べられるようにする、そういったことであれば、機会均等にもなりますし、誰でも、ネットでつくるときに、ある程度、最低限の経費は負担してもらえるということで、そんなにコストもかからずに、より多くの有権者の目に政策を触れさせるという意義があるのかなと思って話をしました。一応、感想をお聞きしただけですので、それ以上は要求しません。
 ただ、今回、参議院選挙で思ったのは、インターネットを使ったら安く上がるという主張が非常に多かったと思います。インターネットというのは、ほぼ、つくるだけだったらただですから、選挙の費用を少なくして、より多くの人に主張を伝えるためには、安上がりだからいいという意見も多かったんですが、実際のところ、たくさん金をかけて業者に頼んだところが効果的にネット選挙をやっている、そういう実態もなくはないと思います。
 そういった意味では、ネット選挙について、余りがんじがらめの規制はいかがなものかと思いますが、お金のあるところが有利になって、そうじゃないところは不利になるというのはいかがなものかと思いますので、先ほどの選挙公報の電子版程度のものであれば公費で負担していくということも一つの手ではないかなというふうに考えました。それも、全国共通のテンプレートをつくれば、比較的安くできると思うんですね。そういったことも含めて、総務省でも御検討していただきたいと思います。
 以上で質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →
山本拓#22
○山本委員長 次に、玉木雄一郎君。
この発言だけを見る →
玉木雄一郎#23
○玉木委員 民主党の玉木雄一郎です。おはようございます。
 連日、公職選挙法あるいは政治資金規正法違反、あるいはその疑惑が取り沙汰される案件が続いております。大変残念なことでありますし、これは我々、与野党問わず、国会議員がしっかりと改めて身を律していかなければいけない、そういう局面だと思います。
 よくメディアの皆さんも、国会の場で余りこういうスキャンダルの議論あるいは政治資金の話ばかりするなというようなことを言って、そういう論調もありますけれども、ただ、当委員会は、唯一、政治倫理の確立、また公職選挙法ということが委員会のタイトルで入っている委員会でありますので、ここでは正面からこういった議論をしていかなければいけませんし、しっかりと、国民にわかりやすくその点についてお伝えしていくことがこの特別委員会の責務であると思っておりますので、そういう観点からきょうは質問をさせていただきたいと思っております。
 まず、大臣にお伺いしたいんですけれども、お二人の大臣が既に辞任をされております。大臣と同じ女性大臣ということで、大変注目をされた大臣でありますけれども、就任から大変短い期間で辞任に至りました。いろいろなことが理由で辞任をされたと思いますけれども、まず、お二人の大臣が辞任されたことに対して、総務大臣としてどのような御所見をお持ちなのか、お考えをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →
高市早苗#24
○高市国務大臣 お二人の大臣も、これからそれぞれの省でおやりになりたい政策があったことと存じます。しかしながら、国政の遅滞は許されない、そういうお考えから、みずから出処進退をお決めになったことと思います。大変短い期間での辞任となり、本当に残念に思っております。
この発言だけを見る →
玉木雄一郎#25
○玉木委員 大臣、お二人それぞれの理由があったと思いますが、そもそも辞任する必要があったと思われますか。
この発言だけを見る →
高市早苗#26
○高市国務大臣 そのお二人それぞれの国会で取り上げられた問題につきまして、総務省では個別的な案件についての調査権を有しませんので、実際に法との関係でどうであるのかということをお答えすることはできません。
 しかしながら、自分が辞任をするかしないかというのは、やはりそれぞれの政治家が判断をされることであると思います。
この発言だけを見る →
玉木雄一郎#27
○玉木委員 それぞれ、公職選挙法あるいは政治資金規正法の違反の疑いがあるということだと思います。
 改めて大臣にお聞きをしたいのは、選挙というものはやはり民主主義の根幹をなすものだと思います。選挙というプロセス、手続、全てにおいて国民から疑惑を持たれるようなことがあってはならないというふうに思います。選挙にかかわる法体系、政治資金規正法、公職選挙法、それが主なものであると思いますけれども、選挙の公正性に対して、総務大臣として、これはしっかりと守っていかなければいけないという大臣としての思い、決意といったものを改めてお聞かせいただけますか。
この発言だけを見る →
高市早苗#28
○高市国務大臣 公職選挙法及び政治資金規正法、それぞれ第一条にその目的が書かれてございます。一つは選挙、もう一つは政治活動において、それぞれ、公明正大であるべき、そのために法の規制がございます。
 私どもの日々の活動の中で、それはそれぞれ、国会活動が忙しい中で、うっかり記載ミスが発生したというようなこともあろうかと思いますけれども、気づいた時点でやはり速やかに修正もすべきですし、細心の注意を払って、このような間違いが起きないように、一人一人が襟を正して、緊張感を持ちながらやっていく、それが国民の皆様の政治への信頼を得ることになる、そう考えております。
この発言だけを見る →
玉木雄一郎#29
○玉木委員 ミスというようなものではないのかなと私は思います。単なる手続的あるいは形式的なものではないものもあると思いますので、そこはこれから、捜査当局も今動いておられるやに聞きますけれども、我々国会の立場からも、しっかりと事実の解明、そして国民に対する説明といったようなことを責任を持って行っていかなければいけないと思っております。
 その上で、少し具体的な質問に入りたいと思います。
 うちわを配ったとかワインを配ったとか、いろいろ有権者に配るというような行為、これが寄附の禁止に当たるということで幾つか問題になっております。公職選挙法の百九十九条の二だと思いますけれども、「公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附をしてはならない。」というふうにあります。
 まず、確認したいのは、当該選挙区内にある者であります。いわゆる有権者ですね。
 我々、特に衆議院の議員は、小選挙区に立候補すると同時に、いわゆる比例ブロックの、比例選挙にも重複立候補するというのが大体常であろうかと思います。選挙に大変強い方は、それを放棄して小選挙区のみの方もいらっしゃると思いますが、比例にもあわせて立候補している場合が多いと思います。
 確認したいのは、当該選挙区内にある者という有権者の定義であります。特に、あえて例を出しますと、北関東ブロックの場合だとわかりやすいんですけれども、群馬、埼玉、茨城とありますね、あと栃木ですね。そういった場合に、例えば群馬県の選挙区の方だと、当該小選挙区の有権者に対して物を贈ることは当然アウトだと思いますけれども、我々もよくつき合いの中であるんですが、東京の各種団体があります。そういった団体の長とか役員の方に何かをもらったり、あるいは儀礼的に贈ったりするようなことが一部あろうかと思います。それは、選挙区外だから構わないということで、そういったことが一部容認されてきたようなこともあるんだと思うんです。
 私が聞きたいのは、例えば、選挙区外だと思って、ある東京の団体のある方に贈った際に、その人の住所が埼玉県川口市だった場合、その場合は同じブロック内のある種広義の有権者に当たると思うんですけれども、公職選挙法第百九十九条の二が禁じる有権者の定義、これは、当該小選挙区だけではなくて、比例ブロック全体の地域の有権者を含む概念だと理解してよろしいかどうか、この点についてお答えいただけますか。
この発言だけを見る →
← 戻る