松島みどりの発言 (内閣委員会)
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○松島国務大臣 運用基準では、不適切な特定秘密の指定等が行われていた場合の通報先について、まず各行政機関に通報することになっておりますが、これは、指定の必要性や理由について承知しているなど専門的な知見があり、通報に適切な対応をすることができる。そして、不適切な指定等があった場合には指定の解除等の措置を迅速に行うことができる。こういった点から、第一次的には各行政機関の窓口へ通報することとしております。
他方で、通報者が直接その行政機関内部の通報窓口に通報すれば不利益な取り扱いを受けると信ずるに足る相当な理由がある場合などには、各行政機関への通報を経ることなく、直接内閣府独立公文書管理監に通報できることとしております。
なお、運用基準におきましては、通報者の個人情報等を漏らしてはならないこと、通報したことを理由として通報者に不利益な取り扱いをすることのないようにしなければならないことなど、通報者の保護に万全を期すこととしているものでありまして、各行政機関の長への通報についても有効に機能するものだと考えております。