上川陽子の発言 (内閣委員会)
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○上川国務大臣 ただいまの後藤委員からの御質問でございますが、まず基本的に、独立公文書管理監、この管理監は、運用基準におきまして、特定秘密である情報を含む資料の提出もしくは説明を求め、また実地調査をすることができるということになっております。行政機関の長は、求めがあったときは、特定秘密保護法の第十条第一項の規定によりまして、内閣府独立公文書管理監に特定秘密を提供するということになっております。
行政機関の長でありますが、特定秘密の提供が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められないとして求めに応じられないときは、その理由を独立公文書管理監に疎明しなければならないということに運用基準でなっているところでございます。
その後でございますが、独立公文書管理監は、行政機関の長から特定秘密の提供の求めに応じられない理由の疎明があった場合には、その理由の妥当性を確認することになるわけでございます。しかし、独立公文書管理監がその理由につきまして納得できないということで、仮に行政機関との間で調整がつかないというような場合におきましては、最終的には、内閣総理大臣に、独立公文書管理監への特定秘密の提供がなされるべきかということについての判断を仰ぐということになっておりまして、その上で適切に判断がなされるというふうに考えております。