上川陽子の発言 (内閣委員会)
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○上川国務大臣 ただいまの御質問でございます、特定秘密保護上、我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすと判断すれば、国会にも情報提供を拒むことができるということでありますが、今の、集団的自衛権の行使の新三要件ということで、その中の一つを言及されたというふうに考えております。
このことにつきましては、ことし十月六日の衆議院の予算委員会におきまして、安倍総理が、政府としてある事態が新要件を満たすとの判断に至った場合には、そのような事実を含めた情勢認識などの情報を国会や国民の皆様に適切に公開し、その御理解を得ていくことは極めて重要であると考えているという旨の御答弁をされたというふうに承知しているところでございます。私としても、安倍内閣の一員として、総理と同様の考え方でいるところでございます。
そこで、百四条との関係ということでございましたけれども、特定秘密の国会への提供につきましては、特定秘密保護法の第十条に関連規定が置かれているというところでございます。国会において必要な保護措置が講じられることなどが提供の条件とされているところでございます。
この提供の手続についてでございますが、これは、国会法の第百四条の規定、先ほど御指摘いただきましたこの百四条の規定が適用されることとなっているというところでございます。
そこで、国会法の第百四条の第二項でございますが、内閣または官公署は、報告や記録の提出について国会の求めに応じないときは、その理由を疎明しなければならないとされているところでございますし、またさらに、百四条の第三項におきまして、議院または委員会は、その理由を受諾できない場合は、国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣声明を求めることができるというような取り決めになっていることでございます。
そして、行政機関の長が、このことでございますけれども、国会からの特定秘密の提供の求めに応じられないときということでありますが、これは、国会法の第百四条の第二項に基づきまして理由を疎明し、議院または委員会がその理由を受諾できないとして求めたときは、この三項に基づきまして、内閣として声明を出すことになるというふうに考えております。
先ほど御指摘の個別具体の事例につきましては、お答えするということは差し控えたいというふうに考えておりますけれども、一般論として申し上げますと、国会において御議論いただく上で必要な情報については、国会に適切に公開されるものと認識をしているところでございます。