上川陽子の発言 (内閣委員会)
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○上川国務大臣 委員御指摘の通報制度ということでございます。
運用基準におきましては、特定秘密を取り扱う者は、行政機関の設置する窓口に通報することができるとされているところでございます。そして、行政機関の長は、通報を受理した場合、必要に応じ調査を行い、不適切な状況が発生している場合には、適切な措置を講ずるものということでございます。
また、通報者は、行政機関に通報をすれば不利益な取り扱いを受けると信ずるに足りる相当な理由がある場合には、独立公文書管理監に通報することができる。こうした制度になっているところでございます。
このことにおいては、独立公文書管理監は、調査を行い、そして、不適切な状況を認めた場合には、行政機関の長に対し是正を求めることとなるわけでございます。
今の通報制度ということでございますが、通報に当たりましては、特定秘密を漏えいすることがあってはならないということでございます。これはもう当然のことということであります。
そして、運用基準におきまして、取扱業務者等は、特定秘密指定管理簿に記述された特定秘密の概要や特定秘密が記録された文書の番号を用いるなどし、特定秘密を漏らしてはならない旨規定しているところでございます。
通報する職員につきましては、通常は、運用基準におきまして、特定秘密として取り扱うことを要しないよう要約したものを記述するということとしているところでございます。