橋爪隆の発言 (法務委員会)
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○橋爪参考人 お答えいたします。
ただいまの修正案でございますけれども、私の理解では、三条二項の間接的な資金提供行為に限って処罰をすることとし、第四条また第五条の資金提供行為については処罰をしない趣旨の御提案と理解いたしました。
結論から申し上げますと、私は、既に申し上げましたように、政府案の第四条、第五条の提供行為につきましても、これはテロ資金を断ち切るという観点からは十分処罰する価値はあるというふうに考えております。
もっとも、三条の罪と比べた場合、四条、五条の罪につきましての当罰性、可罰性が低いことも、これは否定しようがないと思います。実際、政府案でも、法定刑は、五年、二年と相当低くなっております。
このように、両者の当罰性、可罰性に相違がある以上、いかなる範囲まで処罰をするかという問題点は、これはすぐれて価値判断、政策決定の問題でございまして、刑法の理屈で片がつく問題ではないと思います。
こういった次第で、私としましては、原案も修正案も刑法理論としてはあり得る選択であるということは申し上げますが、その当否については、ここでは具体的な個人的意見は差し控えたいというふうに考えます。