山下幸夫の発言 (法務委員会)

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○山下参考人 FATFからの勧告といいますか、これは、四十の勧告、第三次勧告に対する、日本に対する相互審査の結果を踏まえたものでございますが、これは決して今回のテロ資金提供処罰法の改正だけを言っているわけではなくて、FATFは、本来、主としてマネーロンダリングの規制にかかわるところでございまして、テロ対策ももちろんやっておりますが、中心はマネーロンダリング対策でございます。日本はやはりマネーロンダリング対策においてまだまだおくれている、第三次勧告をまだ十分に履行していないということでございます。
 この国会においては、犯罪収益移転防止法の改正案がもう既に提出されておりますので、そこである程度はまだカバーできると思うんですが、要するに、テロ対策だけがFATFの勧告の眼目ではないということ。
 そして、今回も、物質的利益にまで広げるというものでも、それはFATFの勧告を満たすものでありまして、一〇〇%かどうかはともかく、とにかくFATFの勧告に対して対応することが大事であるということ、そしてマネーロンダリング対策が何といっても重要であるということでありまして、刑事関係におけるテロ資金提供処罰法だけを取り上げて、そこだけをとにかく急いでやらなければならないというような勧告がされているわけではないということでございます。
 そして、今御指摘ありましたが、私も、日本政府は、これまで人権関係条約については、ほぼ、何ら法的な国内法の対策をしないで批准をする。これに対して、刑事関係条約については、まず日本国内で対応するための法整備が必要であるといって非常にその法整備を急ぐ、それをしない限り批准しないというような、ダブルスタンダードな対応があったと思います。これは、例えば、いわゆる国際組織犯罪防止条約における共謀罪に関するものとか、そういうことを見ても明らかでございます。
 そのように考えております。

発言情報

speech_id: 118705206X00620141031_016

発言者: 山下幸夫

speaker_id: 19687

日付: 2014-10-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会