橋爪隆の発言 (法務委員会)

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○橋爪参考人 専門家という御指名をいただきましたけれども、私の理解を申し上げたいと存じます。
 確かに、今御指摘のとおり、仮に三条三項、四条一項、五条を全て撤廃いたしますと、二次協力者につきましては三条二項の共同正犯ないし幇助犯としてのみ処罰可能でございますので、そういった意味におきましては、実際に資金提供が行われようとした段階で初めて処罰ができると存じます。
 そうしますと、例えば、何か仲間割れがあって一次協力者の方からテロ犯人に対し資金提供が行われなかった場合については、修正案ではこれは処罰ができないとなりますが、多分、政府案におきましては、間接的な資金提供の段階で十分な目的と故意があればそれは処罰ができますので、それについても処罰範囲に入ってまいります。(発言する者あり)それがいいかどうかにつきましては、そこは議論の余地があるように考えております。
 また、初めから一次協力者が実は相手をだますつもりで、資金を提供するつもりがないのに資金提供を要求した、それに従って間接的な資金提供が行われたケースにつきましても、私の理解ですと、一定の目的要件を満たせば政府案ではこれは処罰はできるというふうに理解しました、ちょっとそこもまた少し慎重に検討したいと思いますが。修正案におきましては、その問題につきましては、それは処罰対象から除外されております。
 いずれにしましても、私の理解としましては、間接的な資金提供があれば、既にテロを支援する危険性は十分にあるわけですから、その段階で処罰をすること自体に一定の合理性はあるというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 118705206X00620141031_029

発言者: 橋爪隆

speaker_id: 32582

日付: 2014-10-31

院: 衆議院

会議名: 法務委員会