前川清成の発言 (憲法審査会)

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○前川清成君 ありがとうございます。
 まず、私たち民主党は、二〇〇五年に憲法提言というのを取りまとめさせていただきました。また、私は二〇一三年の一月以降、大畠、枝野、現在の江田、民主党憲法総合調査会の会長の下で事務局長を続けさせていただいています。その中で、会長、事務局長、限られた議員だけではありますけれども、今の憲法に足らない点はないのか、見直すべき点はないのかという議論を進めさせていただいています。
 したがいまして、その意味で、私たちも現行憲法が決して不磨の大典だというふうには考えておりませんが、憲法九十六条を改正することには私個人としては大反対でありますし、党としても慎重であるべきだという考えであります。それはなぜならば、多数決を強調することは自由の保護法たる近代憲法の本質には合わない、憲法の改正であれば、より広範な合意の形成を意図するべきだというふうな視点からであります。
 また、現行憲法四十二条は二院制を定めておりますけれども、憲法提言の中で、私たちも、二院制を維持する、そして役割を明確にして議会の活性化につなげるというふうなことを定めさせていただいています。
 また、参議院プロパーの話ではありませんけれども、憲法の前文は、日本国民は正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するというふうに書かれています。この点で、私たちも、代議制民主主義を基本としながら、憲法提言の中で、議会政治を補完するものとして国民投票制度の拡充を検討するというふうに書かせていただきましたし、二〇〇七年の国民投票法の制定に当たっては、そのこともいわゆる三つの宿題の一つとして取りまとめをさせていただきました。
 あと時間が一分になりましたので、両院協議会のことだけ申し上げさせていただきたいと思います。
 二〇〇七年の参議院選挙の結果、自民党が政権を持って、しかし、自民党、公明党が参議院で過半数を失うということを御経験されました。私たちも二〇一〇年の選挙の結果、政権は私たちが持ちながら、しかし参議院での過半数を失うという結果がありました。その結果、いわゆる決められない政治というのが続きました。
 憲法五十九条の三項に基づいて、衆参の議決が異なった場合には両院協議会を開催することができますが、御案内のとおり、衆議院で可決され参議院で否決された法案については、衆議院で賛成した会派の代表十名と参議院で反対した会派の代表十名が集まって、議長をくじで選んだ上で協議会が開催されます。この構成上、互いに譲り合って合意を形成するという仕組みになっていません。
 そもそも二院制、いや参議院というのは抵抗勢力でいいんだという考え方も一つかと思いますけれども、様々な利害を調整して合意をつくり上げることが政治の役割であるとするのであれば、この両院協議会のありよう、今、今日現在、自民党、公明党は衆議院で三百議席、つまりは再可決に必要な三分の二以上の議席を持っておられます。今、今日直ちに利害関係のない問題だからこそ、将来にわたって、将来のためにこの両院協議会のありようを議論すべきだということを御提案申し上げて、私の意見表明といたします。

発言情報

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発言者: 前川清成

speaker_id: 22257

日付: 2014-11-12

院: 参議院

会議名: 憲法審査会