尾立源幸の発言 (財政金融委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○尾立源幸君 是非、現場の実情とそして規制の有効性みたいなものをしっかりバランスを取りながら、今後検討を進めていただきたいと思っております。
 次に、タックスヘイブン対策税制について御質問をさせていただきたいと思います。
 これは、タックスヘイブン国・地域に所在する子会社等を通じての租税回避行為を規制するための税制であり、企業の租税回避行為が問題となっている中、これは必要な制度だと思っておりますが、しかし、今回ちょっと個別に困ったことが出ております。
 それは、今課税されるトリガー税率というのは二〇%なんですけれども、今回イギリスで法改正があって、二〇一五年四月からは法人税率が二〇%に引き下げられる。そのため、今のままではイギリスもいわゆるタックスヘイブン対象国という扱いになって、イギリスで行う取引が租税回避行為だというふうに認定されてしまうおそれがあるということでございます。
 そこで、三ページ目でしょうか、租税特別措置法の中で、会社の事業や実体等を踏まえて適用除外とする制度もございます。ちょっと複雑なんですけれども、判定基準というのが一、二、三、四つまでありまして、これに基づいて、これに当てはまれば租税回避地じゃないよということになるわけですけれども、ただ、それでも問題になる例がイギリスには起こり得るというふうに思っております。
 それは、損害保険会社のビジネスモデルなんですけれども、御案内のとおり、英国のロイズマーケットにおいては損保会社が再保険を行っております。保険業界においては、このロイズマーケットというのは、私も余り存じ上げなかったんですけれども、今回勉強いたしますと、世界最古かつ最大の保険市場であり、ここでビジネスを継続的に行うということが会社としての信用力や商品開発力、さらにはリスク管理やノウハウの蓄積面から非常に重要と言われております。本当、ある意味唯一の保険のマーケットだということでございます。
 ただ、ここのマーケットで取引を行うためにはロイズ法というのに従わなきゃいけないそうでして、このロイズ法というものは、まず保険の引受業務、マネージングエージェントとこれは英語では言うそうですが、と資本提供、お金を出す人、メンバーシップとを独立したそれぞれの会社で行うことが義務付けられています。普通はこれ一緒に一つの会社でやるんですけれども、ロイズ法では分けろと、こういうことになっています。
 ところが、このように分けますと、先ほど見ていただきましたこの資料三ページ目、マネージングエージェントとメンバーというふうに書かせていただいておりますけれども、判定基準の一、二、三、四に当てはめますと、マネージングエージェントでは四のところで基準をクリアしないというようなケースが出てきたり、メンバーの方では実体基準だとか管理支配基準で当てはまらないということが出てきて、結局このスキーム自体がトリガー税率の対象になってしまうと、こういうことになるわけでございます。
 そういう意味で、我が国の損保会社にとっても、ひいては我々国民にとっても非常に大事な保険が、また別の面で費用負担をしたり不便になったりするということですので、何とか、今回このロイズ法における保険の引受業務と資本提供業務の会社がトリガー税率に引っかからないような私は措置が必要だと思うんですけれども、大臣にお聞きいたします。

発言情報

speech_id: 118714370X00520141111_017

発言者: 尾立源幸

speaker_id: 11743

日付: 2014-11-11

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会