大久保勉の発言 (財政金融委員会)
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○大久保勉君 次に質問したいのは、今回の法律の肝は内外判定基準を変えるということで、要は事業者の内外の差別を撤廃しようということだと思います。
そこで、いつから判定基準を変えるのかという問題があります。この法律に関しましては、いわゆる政府の、消費税法において三月末までにそのことを決めると、実際の実施は、政府税調等、若しくは主税局等と話をしたら、可能性としては二〇一五年の十月、消費税が一〇%に上がるときと、こういったことでほぼ合意ができておりますが、もし消費税の引上げが二〇一七年の四月になると、こういったことになった場合に、質問は、事業者として二〇一五年十月に内外判定基準を変えるべきであると考えるのか、それとも二〇一七年四月の方が望ましいと考えるのかと。この一年半のギャップがあります。その間、国内事業者にとりましては消費税八%を払わないといけない、海外事業者は払う必要がないと、こういった不安定、不公平な状況が継続すると思います。
この質問に関しましては、高井参考人、古閑参考人、そして渡辺参考人、順番でお願いします。