財政金融委員会

2014-11-18 参議院 全113発言

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会議録情報#0
平成二十六年十一月十八日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十一月十三日
    辞任         補欠選任
     金子 洋一君     尾立 源幸君
 十一月十七日
    辞任         補欠選任
     尾立 源幸君     蓮   舫君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         古川 俊治君
    理 事
                愛知 治郎君
                若林 健太君
                大久保 勉君
                西田 実仁君
                藤巻 健史君
    委 員
                石田 昌宏君
                大家 敏志君
                伊達 忠一君
                塚田 一郎君
                長峯  誠君
                西田 昌司君
                森 まさこ君
                山本 一太君
                礒崎 哲史君
                大塚 耕平君
                風間 直樹君
                前川 清成君
                蓮   舫君
                竹谷とし子君
                中西 健治君
                大門実紀史君
                中山 恭子君
                平野 達男君
       発議者      大久保 勉君
       発議者      藤巻 健史君
   委員以外の議員
       発議者      山田 太郎君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野 伸一君
   参考人
       株式会社紀伊國
       屋書店代表取締
       役社長      高井 昌史君
       ヤフー株式会社
       社長室コーポレ
       ート政策企画本
       部長       古閑 由佳君
       アマゾンジャパ
       ン株式会社渉外
       本部本部長    渡辺 弘美君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○インターネット等を通じて国外から行われる役
 務の提供に対する消費税課税の適正化のための
 措置に関する法律案(大久保勉君外九名発議)
    ─────────────
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古川俊治#1
○委員長(古川俊治君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、金子洋一君が委員を辞任され、その補欠として蓮舫君が選任されました。
    ─────────────
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古川俊治#2
○委員長(古川俊治君) インターネット等を通じて国外から行われる役務の提供に対する消費税課税の適正化のための措置に関する法律案を議題といたします。
 本日は、本案審査のため、株式会社紀伊國屋書店代表取締役社長高井昌史君、ヤフー株式会社社長室コーポレート政策企画本部長古閑由佳君及びアマゾンジャパン株式会社渉外本部本部長渡辺弘美君、以上三名の方々に参考人として御出席をいただいております。
 この際、参考人の方々に一言御挨拶申し上げます。
 本日は、御多忙のところ本委員会に御出席いただき、誠にありがとうございます。
 皆様から忌憚のない御意見をお述べいただき、今後の審査の参考にしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 議事の進め方でございますが、まず、高井参考人、古閑参考人、渡辺参考人の順序でお一人十分以内で御意見をお述べいただき、その後、各委員の質疑にお答え願いたいと存じます。
 また、御発言の際は、その都度、委員長の許可を得ることとなっております。
 なお、参考人及び質疑者ともに御発言は着席のままで結構でございます。
 それでは、まず高井参考人にお願いいたします。高井参考人。
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高井昌史#3
○参考人(高井昌史君) おはようございます。高井でございます。意見を述べさせていただく機会をいただき、ありがとうございます。
 このインターネット上での越境取引に対する消費税課税の問題につきましては、長年、その是正を訴えてまいりました。出版関係団体が集まりました海外事業者に公平な課税適用を求める協議会の副会長も務めさせていただいている立場の人間として、こうして国会の場で議論をしていただけることに出版界を代表してまず感謝いたします。
 早速、本法案につきまして意見を述べさせていただきます。
 まず、第一項で述べられております「消費税制度における役務の提供が国内において行われたかどうかの判定に係る基準について、必要な見直しを行うものとする。」という点は、全く賛成でございます。
 お手元の資料の二ページ目を御覧ください。
 現在、電子書籍を購入するためのウエブサイトを御覧いただきますと、このように表示されております。同じタイトルなのですが、海外から配信されているストアでは千二百円で購入することができます。一方、国内のサーバーで配信しているストア、実は弊社のストアでございますが、千二百九十六円となっております。この九十六円の差は、本体価千二百円とありますように、消費税額に相当します。さらに、この海外事業者のサイトを拝見しますと、電子書籍や音楽ファイル、ダウンロード版パソコンソフトなどには消費税が課税されませんとうたわれております。同じ商品が、なぜ一方は消費税が課税され、一方は課税されないのでしょうか。その理由が内外判定なのです。
 消費税の課税四原則の第一は国内取引であることとなっております。そこで、国内取引であるかどうかの基準が問題となります。形のある物品の売買や実際に人間が関与する役務の提供などは分かりやすいのですが、インターネット上で行われるコンテンツの提供などは、そのサービスが行われた場所が明らかでないものとされております。その場合は、役務を提供する側の事務所などの所在地が内外判定の基準とされております。このため、海外から配信されているストアでは消費税が課税されないのです。
 今年四月に開催されましたOECD消費税グローバルフォーラムでも消費地課税の原則が提唱されており、本法案においても、そうした原則に従って内外判定基準の見直しが行われることに賛成する次第でございます。
 さらに、電子書籍は紙の書籍と異なり非再販商品とされております。先ほどのストアの表示でも、定価という表示はなく、販売価格のみ表示されています。消費者にとって二つのストアの価格の差が消費税の課税によるものであることすら分からない状態です。価格に敏感な消費者にとって、この価格差がストアの選択に大きな影響を与えることは否定できません。このことは経済活動に対する税の公平性が損なわれていると言ってよろしいかと存じます。
 資料の四ページを御覧ください。
 これは、さきの政府税調で示されました越境取引の市場規模を示したものです。一昨年の数字ですが、電子書籍市場では市場のおよそ半分を海外事業者による越境取引が占めていると推計されております。この電子書籍ですが、不況と言われる出版業界にあって数少ない拡大基調にある市場です。昨年はほぼ一千億円に達し、本年も順調に増えていると予測されます。
 しかしながら、国内事業者は苦戦しております。全てが消費税の所為とは申しませんが、大きな要因の一つであると考えます。限られた利益の中で、消費税額の八%、さらに一〇%という数字は決して小さな数字ではありません。このままの状態が放置された場合、早晩、国内事業者は電子書籍事業から撤退するか海外に事業拠点を移転するしかありません。海外に拠点を移すといっても、単に配信サーバーを移転するだけでは認められないのではないかと言われており、事業全体を海外法人化して移転するしかありません。こうした事態は他の産業でも想定されますから、国内産業の空洞化を招き、結果として税収減や雇用減といった結果を招くおそれがあります。
 さらに、電子書籍が市場に占める割合が大きくなれば、出版産業全体に及ぼす影響も増大します。海外プラットフォーマーが市場を独占することには大きな懸念を持っております。資本の論理が市場を支配し、利益を生み出さなくなったら切り捨てられるかもしれないといった状況に、日本の出版文化を委ねることはできません。出版というのは、日本語の言語、表現を含め、日本文化の育成と大きく関わっています。一旦失ってしまった文化を復活させることはほぼ不可能です。そのことに気付いてからでは遅いのです。
 次に、第二項について意見を述べさせていただきます。
 ここでは実際の課税方式について述べられ、課税方式として二種類が想定されております。一つ目として、主に個人消費者向けの取引について、国外事業者に申告させ納税の義務を課す申告納税方式が想定されています。次に、二つ目として、国内の事業者向けの取引について、そのサービスの提供を受ける国内事業者に納税義務を課すリバースチャージ方式が想定されております。これは既に公開されております政府税制調査会のディスカッショングループの制度案としても提示されており、基本的な方向性に異論はございません。ただし、せっかくの機会でございますので、一言お願いをさせていただきたいと存じます。
 それは、一つ目の消費者向け取引と二つ目の事業者向け取引の区分について混乱が起きないように措置していただきたいという点です。政府税調案では、消費者向けか事業者向けかが明らかでない場合は消費者向けとして扱うこととされており、また電子書籍などコンテンツ配信については、通常、消費者向けとみなされております。しかし、電子コンテンツの配信でも、大学などの法人が電子コンテンツを利用する事業者向けサービスが存在します。
 資料の七ページにございますように、これは大学市場のみの数字ですが、これ以外の企業向けも加えますと一定の市場規模がございます。ここで、従来、消費税の納税を行った経験が少ない大学など教育関係事業者ではリバースチャージ方式への負担増が懸念されます。一方、海外出版社など国外事業者は明確に事業者向けサービスと認識しております。ここで安易に、電子コンテンツだからといって国外事業者による申告納税方式を適用することは、混乱を招くおそれがあります。消費者向けか事業者向けかの区分を明確にしていただくとともに、事業者向けの場合に、例えば、直接役務提供者でも利用者でもあり得ませんが、当該役務の受発注や支払の代行を行っている国内代理店が納税代行できるといった措置を検討いただきたいと存じます。
 最後に、第三項につきまして意見を述べさせていただきます。
 電子書籍事業を始め、インターネット上でのビジネスの展開は、その変化のスピードも非常に速いものです。そこに生じている問題点の是正も、またそれに見合ったスピードで行われる必要があります。本法案に規定されているように、期限を定め、早急に是正措置がとられることに賛成いたします。
 法律が改正されても、その実効性に多くの課題があることは認識しております。そうした課題は時間を掛けて解決していかなければならないかと思いますが、納税することが法律で定められれば、良識ある国外企業はそれに従っていただけるのではないでしょうか。まずは法律改正を時間を掛けずに実施いただきたいと存じます。
 以上をもちまして、私の意見陳述を終わらせていただきました。
 ありがとうございました。
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古川俊治#4
○委員長(古川俊治君) ありがとうございました。
 次に、古閑参考人にお願いいたします。古閑参考人。
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古閑由佳#5
○参考人(古閑由佳君) ヤフー株式会社の古閑と申します。
 本日は、このような実態を御説明させていただく時間をいただきまして、誠にありがとうございます。
 それでは、本日、意見を四つお持ちしておりますので、まずは二ページ目を御覧ください。これが本日の意見の要点となっておりますが、次のページ以降で詳しく御説明させていただきたいと思います。
 三ページ目を御覧ください。まず、前提としまして、ヤフー株式会社という会社が日本の企業なのかというところについて、まさに日本の企業なんですけれども、海外の企業なんじゃないかというふうに思っていらっしゃる方もいらっしゃると思いますので、その御説明をさせていただいております。詳しくは三ページを御覧ください。
 それでは、意見の内容に入ります。
 四ページを御覧ください。今回の法律案につきまして、まず一項、これにつきまして賛成いたします。消費税が掛かるかどうかということは国内取引に当たるかどうかということで判定されますが、この国内取引に当たるかどうかの内外判定基準について是非見直しを行っていただきたいと思っております。
 五ページ目を御覧ください。現状ですと、今、高井参考人からも御説明がありましたとおり、国外事業者がインターネットを通じてサービス提供を行う場合にはこれは国内取引には当たらないというふうに判定がされておりますので、国外事業者からは消費税が〇%、これに対して、国内事業者からは消費税を八%いただいた上でしかユーザーに対してサービス提供ができない状況になっております。そこで、ユーザーとしては、それであれば国外事業者から提供を受けた方が得だわというふうになってしまうというような状況が考えられます。
 六ページ目を御覧ください。これは、今非常に売れている「ハウ・グーグル・ワークス」という例えば書籍の例でございますけれども、出版元は日経新聞社さんで、日経新聞社さんは、自分のところで電子書籍を売ろうとする場合、これは右の画面でございますけれども、千九百四十四円になっておりますが、これが海外事業者になりますと、左のとおり、電子書籍は千八百円で購入できるという状況です。ただし、これが紙の本になりますと、その上の千九百四十四円という値段が付いておりまして、まさにこのインターネットを通じた電子書籍において格差が生じているという状況です。
 七ページ目を御覧ください。これは、先ほども御説明がありましたけれども、経済産業省さんが試算している資料でございまして、今、三分の一は国外からの配信になっているという試算がございます。
 八ページ目を御覧ください。インターネットの特性でございますけれども、ユーザーからすると、例えばヤフージャパンというサイトを見た場合に、それが日本語でサービス提供されている以上、海外から配信されているのか国内から配信されているのかということは恐らくほとんど意識されておりません。それであれば、日本企業が海外に拠点を置くという事例も当然に今後出てくるであろうということが考えられます。
 九ページ目を御覧ください。このまま現行の内外判定基準を見直さなければ不公平は解消されないことになりますので、日本の事業者であっても、仕方なく国外から配信しようと考えるところが出てきても不思議ではありません。その場合、産業の空洞化ということで、海外に行ってしまったことによって法人税収が減ってしまったり、雇用の減につながったりというおそれもあると思います。
 国際的な動向としましても、十ページのとおり、OECDでは今年四月、消費税グローバルフォーラムを開催し消費地課税の原則を提唱して、これが支持されているという状況にございます。
 十一ページ目を御覧ください。次に、法案の二についての意見となります。意見は二つあります。
 一つ、国内において役務の提供を受ける事業者に納税義務を転換する方式というのが、この四角で囲ってある下の方の赤い部分ですけれども、提唱されておりますけれども、この点について、もう一つが、その上の、役務の提供を受ける者が消費者か事業者かの別について、この二つについて意見を申し述べます。
 十二ページを御覧ください。
 まず意見の①についてですが、事業者向け取引については納税義務を転換するということでございますので、国外から国外事業者がサービス提供する場合には百万円で提供できて、ただし、国内のそのサービスを受けた方の事業者が八万円を自分で納税しなさいということです。これに対して、国内事業者は、百八万円で提供して、提供した側が納税するということになっておりまして、そうすると、見た目の価格差、百万円と百八万円というのはいずれにしてもやはり格差が残ってしまうというのが今の案になっております。
 これについて、少しでもこの格差をなくすために、十三ページ目にございますように、やはりこの制度を使うということであれば、百万円で提供できるんだけれども八万円は自分で納付しなければならないということを、しっかりと価格を表示する際に通知するという義務を国外事業者の方に徹底していただくということが必要になると思います。
 例としましては、この十三ページ目の例にありますとおり、例えば、この取引はお客様御自身にて消費税額を納税いただく必要があります、この取引の対価は金百万円であるため納税額は八万円となりますというようにはっきり書いていただかないと、百万円の方がやはり選ばれてしまうということが引き続き生じるのではないかと思います。
 十四ページ目を御覧ください。法案の二項についての二つ目の意見です。
 事業者か消費者かを区別して勘案するというふうにありますけれども、なかなか事業者と消費者の区別というのは難しいのではないかと思っております。例えば、税制調査会の資料において広告配信は通常事業者向けのものというふうにされておりますが、この十四ページの例にございますとおり、フェイスブックというサービス、今大分はやっておりますけれども、ここで個人で何か書き込みをしたときに、宣伝するというボタンを押すことによってこのページを拡散させることができます。これは、事業を広告する場合でなくても、例えば個人の方がイベントをやるという場合にこのイベントを告知したい場合であるとか、あるいは、趣味のプラモデルを完成させたんだというときに、これがうれしくてなるべく多くの人に見ていただきたいというような場合にこの宣伝ボタンを押すということも考えられます。このように、広告であっても個人の方が必ずしも事業とは関係なく押すというようなこともあります。
 それから、十五ページ目を御覧ください。
 政治活動について広告をするということも考えられると思います。今ここには自民党さんのグーグルのアドワーズとヤフーのディスプレー広告を表示しておりますけれども、政党が広告をする場合というのは、政党は法人である場合には事業者に該当するというのがこれ消費税法上定まっておりますので、もし政党交付金を受けているような政党であれば法人に当たると思いますので、ここは法人扱いということで、先ほどの十二ページの図でいうと、例えば海外事業者から提供を受ける場合には上のパターンに当たりまして、政党が自分で税務署に対して納付をしなければならないことになります。これに対して、もしこの政党が、例えば地方の支部なんかでは必ずしも法人でないパターンもあるかと思いますが、この場合にはサービス提供する事業者側が消費税分を徴収するということになりまして、非常にやはり区別が分かりづらいということもあり得ます。
 そこで、十六ページを御覧いただきたいのですが、もしそこの区別がよく分からないということで、国外事業者が相手は事業者であろうということで税抜き価格で提供した場合に実は消費者であったという場合には、これは税の徴収漏れが発生することになります。そのことを考えると、区別が難しい場合には消費者向けで扱うべきではないか。これが第二の意見でございます。
 最後になりますが、十七ページ目を御覧ください。法案の三についてです。
 インターネット産業の成長や競争のスピードは非常に速いものとなっています。そのため、日本の企業が海外に移転するということも急速に起きる可能性があります。新しい制度の法改正やシステムの構築を数年掛けて検討するのでは手遅れとなる可能性もありますので、なるべく早い見直しを進めていただきたいと思います。
 以上です。ありがとうございました。
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古川俊治#6
○委員長(古川俊治君) ありがとうございました。
 次に、渡辺参考人にお願いいたします。渡辺参考人。
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渡辺弘美#7
○参考人(渡辺弘美君) アマゾンジャパン株式会社の渉外本部長をしております渡辺弘美と申します。
 本日は、貴重な機会をいただき、心より感謝申し上げます。
 私からは二点申し上げます。配付資料はございません。一点目は、課税事業者番号がない中で、提供される役務の性質や取引条件等により消費者向け取引と事業者向け取引とを区別せざるを得ない場合に生じ得る問題点。二点目は、法律の施行時期についてでございます。
 まず一点目です。
 本法案では、国内において役務の提供を受ける者が消費者か事業者かを区別する方法については明らかにされておりませんが、平成二十六年六月二十六日の政府税制調査会において財務省から提出された資料では、事業者向け取引とは次のように定義されています。
 事業者向け取引とは、電気通信回線、インターネット、電話等を通じてクロスボーダーで行う役務の提供など国内外にわたる役務の提供等のうち、提供される役務の性質や取引条件等から、役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかなものをいう。これを受けまして、消費者向け取引については、提供される役務の性質や取引条件等から、事業者向け取引に該当しないものをいうと定義されております。
 課税事業者番号の代替策としてこのような考え方を取らざるを得ない面があるのかもしれませんが、役務の性質や取引条件によって判断する方法では役務の提供を受ける国内の事業者が経済的に不利益を被るおそれがありますので、そうならないように、より丁寧なきめの細かい対応をすることを国会において御審議いただきたく存じます。
 どのような不利益が生じるのか、二つの事例を取り上げて御説明いたしますが、これはアマゾンのサービス固有の問題ではなく、同様の役務を提供されている国外事業者にとっても共通の問題であると推察いたします。
 最初の事例は、ソフトウエアのダウンロードやデジタルコンテンツの配信を国内事業者が利用する場合です。これらの役務提供は一般の消費者も利用されますので、役務の提供を受ける者が事業者であることが明らかなものとは言い切れず、提供される役務全体が消費者向け取引であるとみなされ、消費税が課されます。
 本来であれば、役務の提供を受ける者が国内事業者であれば仕入れ税額控除の適用を受けることができますので、国内事業者に実質的な負担は生じません。しかしながら、先ほどの財務省の説明資料にはこのように記されています。
 国外事業者が執行管轄の及ばない国外に所在することから、税務執行を通じて適正な申告納税の履行を促すことにはおのずと限界があり、結果として、納税なき仕入れ税額控除という問題を生じる可能性がある。こうした課税の公平を阻害する新たな事態を制度的に防止する観点から、国内事業者が国外事業者から受ける消費者向けの役務提供については、仕入れ税額控除を認めないこととする。
 要すれば、国内事業者が国外事業者からワープロや表計算のソフトウエアのダウンロードをする場合には、消費税は課されるが、仕入れ税額控除は認められないというわけです。
 一方で、現行法下では、国内事業者が国内の事業者からソフトウエアのダウンロードをした場合には、消費税は課されますが、仕入れ税額控除が適用されます。また、国内事業者が国外事業者からパッケージに入ったソフトウエアを購入する場合には、消費税は課税されますが、仕入れ税額控除の適用を受けることができます。
 このように、国内事業者から見れば仕入れ税額控除の適用にそごが生じ、課税の中立性、公正性が担保されないような現象が起こり得ます。
 このような仕入れ税額控除の適用の有無に係る問題を解決するために、例えば国内事業者が国外事業者からソフトウエアのダウンロードやデジタルコンテンツの配信を受けた場合には、消費税について記載のある国外事業者が発行する領収書を保管すれば仕入れ税額控除の利用が認められる仕組みにすることはできないものでしょうか。是非、国内事業者が消費者向けの役務提供を受ける場合の救済策について御審議をお願いしたいと存じます。
 次の事例は、企業等の情報システムとして利用されるクラウドサービスに関するものであり、国内事業者にとってはより深刻な問題が起こり得ます。
 ここではクラウドサービスの厳密な定義は避けますが、簡単に申し上げれば、コンピューターのリソースを、利用者の要求に応じてネットワークを通じて提供する情報サービスのことでございます。例えば、通常、個人がよく利用されるクラウドサービスの中には、趣味で撮影した写真を保存したり、記憶に残したい情報をスクラップブックのように保管したりするサービスがありますが、一方で、クラウドサービスの中には、民間企業、政府機関や教育機関などが、従来であれば自社でサーバーを調達しソフトウエアを導入して情報システムを構築していたものを置き換えるような、言わばプロ向けのクラウドサービスがあります。
 このようなクラウドサービスは、その利用には一定の技術的知識が必要であるために、一般の消費者が利用することは通常想定されていません。しかしながら、これから起業を検討している情報科学を専攻している学生がこのようなクラウドサービスを利用する事例があるかもしれません。したがいまして、プロ向けのクラウドサービスであっても、その取引条件において、事業者しか利用できないような契約や約款にはなっていないのが通例です。
 取引条件で事業者向けであることが明示されていない場合には、役務の性質から見て事業者向けかどうか判別することになると思われますが、これまで財務省からは、性質から見て事業者向け取引であると言えるための判断基準は示されておりません。かかる判断基準が不明確なままですと、各地の税務署による判断に違いが出るおそれがあります。
 税務署の判断により、明らかに事業者向けであるとは言えないので消費者向け取引であると事実認定された場合、日本の中堅、中小から大手に至るまでの国内事業者が仕入れ税額控除を使えず、深刻な経済的損失を被るおそれがあります。さきの事例で取り上げましたソフトウエアのダウンロードやデジタルコンテンツの配信は数百円から十数万円程度の価格でしょうが、プロ向けのクラウドサービスの場合には数十億円レベルの情報システム投資になる場合もありますので、その消費税分が仕入れ税額控除できないとなりますと、国内の事業者の負担は決して無視できる規模ではありません。各税務署により判断の違いが出ないように、事業者向け取引と消費者向け取引の区別を公平、中立にし得る判断基準の整備の必要性について御審議をいただきたいと思います。
 大変僣越ながら、具体的な判断基準として考えられるものを御提案させていただきますと、例えば、役務提供の広告等において事業者向けの表示がされている場合、役務提供に付随して事業を行うに当たり有益となる機能が付加されている場合、役務提供の利用に一定程度の専門技術的な知識を必要とする場合など、いずれかを満たせば事業者向け取引とみなすような運用が可能ではないかと考えます。
 第二点目として、法律の施行時期について申し上げます。
 本件、越境役務提供に係る消費税問題に係るこれまでの背景としては、来年十月に消費税率の引上げがなされる可能性もあるがゆえに、課税事業者番号が存在しない中での対応策を中心に早々に検討なされてきた面があると思います。報道によれば、二期連続のマイナスGDPの中で、来年十月の消費税率引上げを一年半延ばすことも検討されているようですが、御案内のように、法人番号が二〇一五年十月から各法人等に通知され、二〇一六年一月から利用されることが予定されております。法人番号の付番の対象ではない個人事業主についても何らかの手当てが必要ではないのかという議論もなされております。
 仮に消費税率の引上げが延期されるのであれば、拙速に提供される役務の性質や取引条件等による対応策を採用することなく、国内外の事業者の負担軽減に配慮した上で、法人番号の利用の可能性も念頭に置いた越境役務提供に係る消費税問題の解決方法について丁寧な審議をされることが必要であるように思います。
 なお、仮に提供される役務の性質や取引条件等による対応を前提とした法改正をされるのであれば、改正法の施行時期については、先ほど申し述べました消費者向け取引と事業者向け取引の区別に係る判断基準の提示など、所要の法令、通達が出された後、十分な期間を経てからの施行となるようにお願いいたします。
 法令、通達の内容によっては、現在提供している役務取引を消費者向け取引と事業者向け取引に区分することが必要なものも出てまいるかもしれません。その場合、システム開発に掛かる期間や多数のお客様への周知期間を十分に取る必要がございます。現場での混乱が起きないように、施行時期についての御高配を賜れれば幸いです。
 私からの意見陳述は以上でございます。
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古川俊治#8
○委員長(古川俊治君) ありがとうございました。
 以上で参考人からの意見の聴取は終わりました。
 これより参考人に対する質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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大久保勉#9
○大久保勉君 民主党の大久保勉です。今議員立法の発議者の一人であります。
 今日は、お忙しい中、この陳述に御出席いただきまして、ありがとうございます。
 本日、三名の方から陳述をいただきましたが、大きな特徴として、基本的に私の理解としてはこの議員立法に対しては皆さん反対の方はいないのかなと思っていますが、実際に、BツーCであるかBツーB、こういった事業者の区分に関して若干の違いがある、また、実際の施行の時期に関してニュアンスの違いがあるかなというふうに感じました。
 そこで、まず一点目に関しましては、今回の議員立法がプログラム立法として提出したことにも関連しますが、非常に技術的に難しいものがあります。海外におきまして、OECD、特にEUにおきましては、バリュー・アデッド・タックス・ナンバー、いわゆる課税事業者番号というのがありますから、はっきりBツーCであるのかBツーBであるか峻別できます。ところが、日本にはそういった番号がないということで、非常に技術的な問題がありますから、相当政府税調を中心に議論すべきだと思ってこういったプログラム法案にしました。来年の三月までに法律を作ると。
 そこで、どういう技術的な問題があるかといいましたら、ヤフーの陳述人に関しましては、いわゆる区分が難しいものに関しては原則消費者向け、BツーCにすべきだと。BツーCの場合でしたら申告納税方式にするということだと思います。アマゾンの陳述人に関しましては、原則は事業者でしたらもう事業者と分かるようにBツーBにすべきだと。その根拠としましては、事業者向けでしたらリバースチャージという形で、いわゆる購入者が消費税を払うと。それと同時に仕入れ税額控除を取ることができると。
 こういった理解なんですが、この点に関して、私の認識に対して、ヤフーそしてアマゾン、それぞれ御意見を聞きたいと思います。内容の確認も含めてお願いします。まず、古閑さん、お願いします。
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古閑由佳#10
○参考人(古閑由佳君) ただいま御説明いただいた理解のとおりでございます。やはり消費税の徴収漏れの観点を考えますと、消費者向けで扱うのがよいのではないかというのが私の意見でございました。
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渡辺弘美#11
○参考人(渡辺弘美君) ただいま大久保先生の理解に加えまして、申し上げましたのは、いわゆるBツーCとみなさざるを得ないような、いわゆる役務の提供を受ける者が必ずしも消費者だけではなく事業者も交じっているような場合、この場合につきましては、その事業者を救済するために仕入れ税額控除が何とか適用できるように、例えば領収書の保管等において救済できるような方策について先ほど御提案を申し上げましたことを補足させていただきます。
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大久保勉#12
○大久保勉君 渡辺さんに質問したいんですが、原則、事業者の場合、BツーBとみなした場合に、いわゆる悪意のある事業者が仕入れ税額控除を取るために、本来でしたら個人的な消費のものに関しても全て税額控除を適用するというケースもある可能性がありますが、その点に関してはいかがでしょう。
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渡辺弘美#13
○参考人(渡辺弘美君) 先生御指摘の内容というのは、いわゆる納税なき仕入れ税額控除のことかと存じ上げますけれども、基本的には、例えば税務調査におきまして、その国内事業者が受けた役務の提供に対する明細に関しまして、例えば消費税、どこの事業者から受けたのかという名前が記載されているかと思います。通常、国外の事業者につきましては、国税通則法に基づきまして納税管理人の指名等も行われておりますので、税務調査におきまして、その事業者が本来納税すべき立場にあるのかどうなのかということは調査をすることが可能かと思いますので、仮に悪意のある者がいたとしても、納税なき仕入れ税額控除という事態は起きないのではないのかなというふうに思っております。
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大久保勉#14
○大久保勉君 現実問題としましては、ITに関して国税庁、税務調査のときにどの程度知識があるかと。また、制度としまして、いろんな税務データをIT企業が出すと、それも国内のみならず海外の事業者も出す必要がありますから、実務的な問題が相当バーが高いのかなと思っておりますが、その点に関して渡辺参考人の御意見はございますか。国税に対してどういうことを期待するか。
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渡辺弘美#15
○参考人(渡辺弘美君) 確かに、先ほど私、クラウドサービスということを例に取り上げまして御説明申し上げましたけれども、税務署の現場の調査官の方々が、そのクラウドサービスが本来事業者向け取引なのか消費者向け取引なのかという非常に判別に困られるケースがあるのではないのかなと思います。政府税制調査会の資料では、広告サービスは明らかに事業者向けの方に整理をされているんですけれども、クラウドサービスについては両方に出てまいります。
 ですので、現場での混乱が起きないように、例えばクラウドサービスのようなものの中でも、ある一定のこういう判断基準を満たしたものは事業者向けであるということを、現場の税務調査官が判断に迷いがないような細かいルールを、例えば国税庁から、将来、法律改正の後、出されることがよろしいのではないのかなと考えております。
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大久保勉#16
○大久保勉君 次に質問したいのは、今回の法律の肝は内外判定基準を変えるということで、要は事業者の内外の差別を撤廃しようということだと思います。
 そこで、いつから判定基準を変えるのかという問題があります。この法律に関しましては、いわゆる政府の、消費税法において三月末までにそのことを決めると、実際の実施は、政府税調等、若しくは主税局等と話をしたら、可能性としては二〇一五年の十月、消費税が一〇%に上がるときと、こういったことでほぼ合意ができておりますが、もし消費税の引上げが二〇一七年の四月になると、こういったことになった場合に、質問は、事業者として二〇一五年十月に内外判定基準を変えるべきであると考えるのか、それとも二〇一七年四月の方が望ましいと考えるのかと。この一年半のギャップがあります。その間、国内事業者にとりましては消費税八%を払わないといけない、海外事業者は払う必要がないと、こういった不安定、不公平な状況が継続すると思います。
 この質問に関しましては、高井参考人、古閑参考人、そして渡辺参考人、順番でお願いします。
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高井昌史#17
○参考人(高井昌史君) これは不公平税制なんですから、一刻も早く是正すること、法律を上げていただきたいというように思っております。
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古閑由佳#18
○参考人(古閑由佳君) 私どものアンケートで、発注時に税が入っているかどうかということをどこまで意識しているかということをクライアントにしたことがありますけれども、実際に意識している人は四割程度ということがございまして、やはり見た目の価格で決めていらっしゃる方がもう大半でございますので、早く、二〇一五年十月にお願いしたいと思っております。
 確かに、整理しなければならないことはたくさんございますけれども、実際、例えば先ほど御説明した紙の書籍なんかでも事業者が買うこともあるわけですけれども、消費者、事業者かかわらず消費税が乗った価格で提供されておりますので、そこはそんなに大きな混乱はないのではないかと考えております。
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渡辺弘美#19
○参考人(渡辺弘美君) まず、本件、OECD等で十年以上前に原則が出された問題だと認識しておりますけれども、立法される以上、立法事実が一体何なのかということを、共通認識が必要なのではないかなというふうに考えております。
 と申しますのは、今日あえて私は電子書籍の話をしておりませんけれども、よく卑近な例で電子書籍が例に取り上げられますが、実際には、大手の出版社さんが取り扱われる書籍に関しましては、いわゆる国内の事業者である大手の出版社さんが販売者になっているケースがほとんどでございまして、既に消費税が課された状態で海外から配信をされております。
 ですので、先ほど政府税制調査会の資料で経済産業省の統計がありましたけれども、この統計についてもそういった事実はかなり無視して作られたものでございまして、実際どういう業界に影響があるのかというのをよく精査した上で立法されることが必要ではないのかなと思います。その上で、法改正をされるのであれば、先ほど申し上げましたように、仕入れ税額控除等の問題について、より丁寧な救済策が必要かと存じます。
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大久保勉#20
○大久保勉君 確認しますけど、その場合……
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古川俊治#21
○委員長(古川俊治君) 時間ですので、おまとめください。
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大久保勉#22
○大久保勉君 はい。
 二〇一七年四月ということでよろしいですね。
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渡辺弘美#23
○参考人(渡辺弘美君) 特に私の方から時期をこういう時期にしてくれというのを申し上げる立場ではございません。
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大久保勉#24
○大久保勉君 終わります。
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西
西田実仁#25
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
 この問題につきましては、昨年の与党の税制大綱の中にも検討課題として入っておりまして、先ほど来から話がございますように、政府税調でも、また与党税調においても議論をされております。私も税調のメンバーの一人でございまして、今様々御質問、またやり取りもございました。若干それをお聞きしたいと思っております。
 冒頭、まずお三方、参考人の皆様には、大変お忙しい中、こうして来ていただきまして、また貴重な御意見もいただきました。誠にありがとうございます。
 まず、高井参考人にお聞きしたいと思いますが、先ほどの御説明の中で、特に実効性を担保するための課題をきちんとクリアしてもらいたいという趣旨のお話があったかと思います。先ほどの中でも若干触れられておりますけれども、改めて、特にこういう課題について一番実務上、法律改正はもちろんですが、その後の運用も含めて課題として認識されていることをもう少し突っ込んでお話しいただければと思います。
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高井昌史#26
○参考人(高井昌史君) 先ほど述べましたけれども、更に詳しく言いますと、電子書籍の税の不公平の問題は言いましたけれども、これ紙の本でも海外からやはり輸入する場合の輸徴法という法律がありまして、学術書について輸入するとき関税が不課税、関税が掛からないものについては消費税が不課税ということで、海外から学術書を輸入するとき、海外業者が直接売るときには、消費税、これは掛かっていないんですよね、輸徴法で。これはもう二十年も前から、消費税が付いたときからもう三%のハンディキャップを背負ってやっているんですよ。で、五%と。これ、もう海外事業者とのハンディキャップの差をずっと続けておるんです。
 それで、電子書籍というのがここ三、四年出てきました。これについて相当インターネット上での、書籍だけだと本当に売上げが少ないから余りこういう機会で取り上げられていなかったかもしれない。しかし、私はずっと言い続けた。やっと、ヤフーさんその他、広告その他いろいろな味方がインターネットに出てきてこういう問題になっています。
 ですから、ずっと、本屋で利益を出すのは、最終利益一%出るか出ないかの話をやっているんですよ。それで、このようにハンディキャップを背負ってずっとやり続けていたということについては深く訴えたいということですから、私は早く、一日も早く変えてほしいと。
 その他のBツーB、BツーC、これについては、やはり財務省その他、政治家の皆さん勉強なさって、一番いい方法を早く、しかしこれ、脱法行為、脱税行為は必ず起きるかもしれません。しかし、それには厳しく対処する法律を作って対応していただきたいということでございます。
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西
西田実仁#27
○西田実仁君 ありがとうございます。
 古閑参考人にも同様に、この実効性を担保する上での、先ほど御説明をかなり詳しくいただきましたけれども、更にもし付け加えることがあればお願いしたいと思います。
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古閑由佳#28
○参考人(古閑由佳君) この格差がなくならない限り、先ほどの八ページの資料でも御説明しましたとおり、日本の企業が海外に拠点を置くということも考えられると思います。それは別に公正なことですので。そういうことが起こりますと、やはり空洞化につながると。実際に私どもも海外に拠点はつくりまして、何かのときに準備は始めたいということは思っている状況にございます。
 したがって、それが公正な状態だということで継続することがいいのかどうかという問題だと考えております。
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西
西田実仁#29
○西田実仁君 最後に、渡辺参考人にお聞きしたいと思います。
 一つは、先ほど御指摘された国内外の事業者の区別による仕入れ税額控除のそごの問題を解決するために、例えば課税事業者番号等を付した登録制のいわゆるインボイス的なものを発行することによってそれが防げるとお考えになっているのかどうかということが一つと、もう一つは、施行に関しまして十分な期間が必要という御指摘もございましたが、これは私自身は消費税の引上げの有無ということとは関係なく不公平の是正をいち早くすべきだというふうには思っておるんですけれども、十分な期間が必要だという御指摘もありましたので、どのぐらい必要なのかというようなことを、もし御意見があればお聞きしたいと思います。
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